○美郷町臨時的任用職員に関する規程

平成20年3月24日

訓令第1号

美郷町臨時的任用職員に関する規程(平成16年美郷町訓令第24号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、美郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美郷町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定及び美郷町職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第53号。以下「給与条例」という。)第22条の規定に基づき、美郷町職員の任用に関する規則(平成16年美郷町規則第35号。以下「任用規則」という。)第29条に規定する臨時的任用する職員(常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)を含む。以下この章において「職員」という。)の給与、勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 この訓令でいう職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の一般職のうち、常時勤務を要しない職員及び同法第22条第5項の規定による職員とする。

(職員の区分)

第3条 職員の職区分の名称は、次のとおりとする。

(1) 任用規則第29条第1号から第3号に規定する職員 臨時職員

(2) 任用規則第29条第4号に規定する職員 宿直員

(3) 任用規則第29条第5号第6号に規定する職員 嘱託職員

(雇用期間)

第4条 前条に規定する職員の雇用期間は、任用開始日の属する会計年度内とし、任用開始月の初日から任用終了月の末日を原則とする。

(福利厚生)

第5条 健康保険等については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

第2章 採用

(嘱託職員の採用)

第7条 第3条に規定する職員のうち嘱託職員を新たに採用するときは、無線放送等適当な手段により公募し、試験を実施するものとする。ただし、職務内容によりこの方法以外によることが適当な場合は、この限りでない。

(試験)

第8条 前条の試験は、応募した者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じて、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(嘱託職員の採用基準)

第9条 嘱託職員の採用の基準は、採用の対象となる職務内容に応じて町長の定める経歴、学歴又は知識若しくは技能及び免許その他必要とされる資格を有することとする。

(その他の職の採用)

第10条 臨時職員又は宿直員を新たに採用する時は、提出された履歴書その他適当な選考方法により採用の是非を判断するものとする。

第11条 削除

第3章 臨時職員

(勤務時間等)

第12条 臨時職員の勤務時間は、勤務時間条例第2条から第6条第8条の2第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、勤務時間条例第2条及び同条例第3条第2項の勤務時間は、当該規定で定める時間の範囲で、町長が指定する。

(時間外勤務等)

第13条 臨時職員は、原則として勤務時間外、週休日及び休日に勤務させないものとする。ただし、やむを得ない事情により勤務させた場合は、定数内職員の例により、賃金を支給し、又は週休日の振替若しくは代休を付与する。

(休暇の種類)

第14条 臨時職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる臨時職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 任用期間が6月を超える見込で、1週間の勤務時間が38時間45分の臨時職員(ただし、別表第1で定める庁舎等清掃員を含む。) 新たな任用又は任用期間の更新にかかわらず任用期間の月数に1を乗じて得た数

(2) 前号以外の臨時職員 有給休暇無し

2 前項第1号の臨時職員が任用期間を更新する場合であって、その任用期間が6月を超えるときは、前項の規定にかかわらず、10から更新前の年次有給休暇日数を減じた数を有給休暇日数とし付与する。

(病気休暇)

第16条 臨時職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認めたときは、その療養期間について任用期間終了日までを限度として休暇を付与し、賃金を支給する。

2 臨時職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、任用期間終了日を期日として休暇を付与する。ただし、賃金は支給しない。

(特別休暇)

第17条 特別休暇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第7条、第65条、第67条及び第68条の規定による休暇

(2) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児、介護休業法」という。)第5条及び第11条の規定による休暇

(3) 任用期間が6月を超える見込で1週間の勤務時間が38時間45分の臨時職員(ただし、別表第1で定める庁舎等清掃員を含む。次号及び第5号において同じ。)のうち、中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するものが、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務をしないことが相当であると認められる場合は、1年につき5日(中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては8日)を超えない範囲で必要と認める期間

(4) 任用期間が6月を超える見込で1週間の勤務時間が38時間45分の臨時職員について、夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、3日の範囲内の期間

(5) 任用期間が6月を超える見込で1週間の勤務時間が38時間45分の臨時職員の親族が死亡した場合で、当該臨時職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 嘱託職員の例による

2 前項に掲げる特別休暇のうち、労基法第65条、第67条及び第68条並びに前項第2号に掲げる特別休暇は、賃金を支給しない。

(年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の請求)

第18条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の請求は、定数内職員の例による。

(休暇の単位)

第19条 年次有給休暇及び第17条第1項第3号に掲げる特別休暇(次項において「年次有給休暇」という。)の取得単位は、1日又は1時間を単位とし、病気休暇及び第17条第1項第1号第2号及び第4号に掲げる特別休暇は、1日を単位として取り扱うものとする。

2 1時間を単位として取得した年次有給休暇等を日に換算する場合には、7時間45分(1日の勤務時間が7時間45分未満の者は、当該勤務時間)をもって1日とする。

(休暇日数の計算)

第20条 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇を取った場合は、週休日及び休日は、年次有給休暇として取り扱わないものとする。

(服務)

第21条 臨時職員の服務については、美郷町職員服務規程(平成16年美郷町訓令第31号)による。

(賃金の支給)

第22条 臨時職員の賃金は、日額とし、臨時職員の区分により臨時職員・宿直員賃金表(別表第1)に定める基準により支給する。

2 賃金の計算期間は、月の1日から末日までとし、翌月の20日(以下「賃金の支給定日」という。)に支給する。ただし、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下この条において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を賃金の支給定日とする。

(勤務1時間当たりの賃金額の算出)

第23条 勤務1時間当たりの賃金額は、支給される日額を7時間45分(1日の勤務時間が7時間45分未満の者は、当該勤務時間)で除した額とする。

(時間外勤務等にかかる割増賃金)

第24条 臨時職員が第13条ただし書きにより勤務した場合は、割増賃金(以下「時間外賃金」という。)を支給する。

2 時間外賃金は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の賃金の支給定日に支給する。

3 時間外賃金の支給の基礎となる勤務時間数は、美郷町職員の給与の支給に関する規則(平成16年美郷町規則第46号。以下「給与規則」という。)第22条第2項の規定を準用する。

4 第1項に規定する時間外賃金の額は、前条に規定する勤務1時間当たりの賃金額(以下「1時間あたり賃金」という。)に、給与規則第22条の2の規定による割合を乗じて得た額を、1時間当たり時間外賃金単価とし、その額に前項により算出された時間を乗じて得た額とする。

5 1日の勤務時間が7時間45分未満の臨時職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外賃金の支給は、給与条例第15条第3項を準用する。

(通勤にかかる割増賃金)

第25条 臨時職員に通勤にかかる割増賃金(以下「通勤手当」という。)を支給する。

2 支給する通勤手当の額は、次の各号に掲げる臨時職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 任用期間が1月以上となる見込で1週間の勤務時間が38時間45分又は1週間の勤務日が4日以上の臨時職員 定数内職員の例による。

(2) その他の臨時職員 支給しない。

3 その支給方法は、第22条第2項を準用する。

(賃金の減額)

第26条 臨時職員が勤務しないときは、休日若しくは年末年始の休日等又は休暇の場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、1時間当たり賃金を減額して賃金を支給する。

2 前項の減額すべき賃金の額は、その賃金の計算期間の分の賃金から差し引くものとする。

3 臨時職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その賃金の計算期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。

(旅費)

第27条 臨時職員が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 支給する旅費の額及び支給の方法は、定数内職員の例による。

第4章 宿直員

(勤務時間)

第28条 宿直員の勤務時間は、宿直勤務1回あたり15時間15分とする。

(服務)

第29条 宿直員の服務については、美郷町宿直員に関する服務規程(平成16年美郷町訓令第27号)による。

(賃金の支給)

第30条 宿直員の賃金は、日額とし、別表第1(臨時職員・宿直員賃金表)に定める基準により支給する。

2 賃金の計算期間及び賃金の支給定日は、第22条を準用する。

第5章 嘱託職員

(1週間の勤務時間)

第31条 嘱託職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間以内とする。

2 前項により難い場合には、1月の勤務時間総数が、131時間45分を超えない範囲で定めることができる。

(時間外勤務等)

第31条の2 所属長は、勤務時間条例第8条により、前条及び次条で定める勤務時間以外の勤務を命ずることができる。この場合において、定数内職員の例により、賃金を支給し、又は週休日の振替若しくは代休を付与する。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第32条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 所属長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分以内の勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第33条 週休日の振替等は、勤務時間条例第5条の規定を準用する。

(休憩時間)

第34条 嘱託職員の休憩時間は、定数内職員の例による。

(育児又は介護を行う嘱託職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第35条 育児又は介護を行う嘱託職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例第8条の2の規定を準用する。

(休日及び休日の代休日)

第36条 嘱託職員の休日及び休日の代休日は、定数内職員の例による。

(休暇の種類)

第37条 嘱託職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第38条 年次有給休暇は、労基法第39条の規定により与えるものとする。

(病気休暇)

第39条 嘱託職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認めたときは、その療養期間について任用期間終了日を期日として休暇付与し、賃金を支給する。

2 嘱託職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、任用期間終了日を期日として私傷病休暇を付与する。ただし、賃金は支給しない。

(特別休暇)

第40条 特別休暇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 労基法第7条、第65条及び第67条の規定による休暇並びに美郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成16年美郷町規則第43号)第15条第2号の規定による休暇

(2) 育児、介護休業法第5条及び第11条の規定による休暇

(3) 生理日の就業が著しく困難な嘱託職員が生理休暇を請求したとき 1時間を単位として引き続く2日以内

(4) 嘱託職員が夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、3日の範囲内の期間

(5) 嘱託職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚にともない必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の事実が確認されてから1年以内の期間において7日の範囲内の期間

(6) 嘱託職員の親族が死亡した場合で、嘱託職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ表に掲げる連続する日数

死亡した者

日数

備考

血族

姻族

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

7日以内

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続した場合において祭具等の承継を受けた者は、血族の父母及び子に準ずる。

父母

5日以内

3日以内

5日以内

1日

(7) 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する嘱託職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 1年につき5日(中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲で必要と認める期間

(8) 地震、水害、火災その他の災害により嘱託職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、嘱託職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(9) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(10) 地震、水害、火災その他の災害時において、嘱託職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項に掲げる特別休暇のうち、労基法第65条及び第67条並びに育児、介護休業法の規定による休暇は、賃金を支給しない。

(年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の請求)

第41条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の請求は、臨時職員の例による。

(休暇の単位)

第42条 年次有給休暇の取得単位は、第19条を準用する。

(休暇日数の計算)

第43条 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇を取った場合は、週休日及び休日は、年次有給休暇として取り扱わないものとする。

(服務)

第44条 嘱託職員の服務については、美郷町職員服務規程による。

(賃金の支給)

第45条 嘱託職員の賃金は、月額とし、職種等により嘱託職員月額賃金表(別表第2)に定める基準により支給する。

2 賃金の計算期間及び賃金の支給定日は、定数内職員の例による。

(通勤手当)

第46条 嘱託職員に通勤手当を支給する。

2 支給する通勤手当の額及び支給の方法は、定数内職員の例による。

(勤務1時間当たりの賃金額の算出)

第47条 勤務1時間当たりの賃金額(以下「1時間あたり賃金」という。)は、賃金月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(時間外勤務等にかかる割増賃金)

第47条の2 嘱託職員が第31条の2により勤務した場合は、割増賃金(以下「時間外賃金」という。)を支給する。

2 前項の時間外賃金の計算及び支給は、臨時職員の例による。

(賃金の減額)

第48条 嘱託職員が勤務しないときは、休日若しくは年末年始の休日等又は休暇の場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する1時間あたり賃金を減額して賃金を支給する。

2 前項の減額すべき賃金額は、その賃金の計算期間の分の賃金に対応する額に対応する額をそれぞれ次の賃金の計算期間以降の賃金から差し引くものとする。ただし、退職又は休職の場合において減額すべき賃金が賃金から差し引くことができないときは、未支給の賃金の額を限度に差し引くものとする。

3 嘱託職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その賃金の計算期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、臨時職員の時間外勤務の例による。

4 嘱託職員が、勤務すべき月の初日から末日までの間勤務しなかったときは、当該月の賃金は支給しない。

(旅費)

第49条 嘱託職員が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 支給する旅費の額及び支給の方法は、定数内職員の例による。

第6章 雑則

(この訓令により難い場合の措置)

第50条 特別の事情によりこの訓令の規定によることができない場合又はこの訓令によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の美郷町臨時的任用職員に関する規程第25条第2項第1号(美郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第15条第2号による休暇に限る。)、第4号又は第5号の休暇について、平成28年4月1日以降にこれらの規定に定めるところの事由による休暇を取得している場合は、改正後の美郷町臨時的任用職員に関する規程のそれぞれ当該規定による休暇を取得したものとみなす。

(平成30年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美郷町臨時的任用職員に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(嘱託職員の賃金の経過措置等)

2 平成30年4月1日前から引き続き任用する嘱託職員の賃金について、他の嘱託職員との均衡上必要がある場合は、必要な調整を行うことができる。

3 嘱託職員への賃金の支給について、平成30年4月1日の前日から引き続き同一の賃金表の適用を受ける嘱託職員で、その者の受ける賃金月額が同日において受けていた賃金月額に達しないこととなる嘱託職員には、平成32年3月31日までの間、賃金月額のほか、その差額に相当する額を賃金として支給する。

別表第1(第22条関係)

臨時職員・宿直員賃金表

単位:円

区分

日額

事務手伝い

6,500

保育士(免許)

経験1年未満

6,500

経験1年以上

7,000

経験10年以上

7,600

看護師

准看護師(免許)

7,000

看護師(免許)

7,700

土地登記事務

経験1年未満

8,100

経験1年以上

8,600

測量作業員

普通地形

6,300

難地形

7,600

作業

軽作業

7,000

中作業

8,100

重作業

8,800

特殊免許取得者

6,500~8,600

庁舎等清掃員(1日の勤務時間が4時間の者)

3,100

宿直員

7,200

備考 この表に定める区分以外の職種等については、区分との均衡を考慮して、その都度町長が別に定める。

別表第2(第45条関係)

嘱託職員月額賃金表

単位:円

区分

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

9年目

10年目

11年目以降

特に困難で、特定の資格、免許又は相当の知識、経験、技術、技能を必要とする業務

168,000

168,000

168,000

173,000

173,000

173,000

178,000

178,000

178,000

183,000

183,000

特定の資格、免許又は相当の知識、経験、技術、技能を必要とする業務

157,000

157,000

157,000

162,000

162,000

162,000

167,000

167,000

167,000

172,000

172,000

特定の資格、免許は必要としないが、知識、経験、技術、技能を必要とする業務

147,000

147,000

147,000

152,000

152,000

152,000

157,000

157,000

157,000

162,000

162,000

その他の業務

137,000

137,000

137,000

142,000

142,000

142,000

147,000

147,000

147,000

152,000

152,000

庁舎等清掃業務

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

97,500

備考 この表に定める区分以外の職種等については、区分との均衡を考慮して、その都度町長が別に定める。

美郷町臨時的任用職員に関する規程

平成20年3月24日 訓令第1号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月24日 訓令第1号
平成21年3月27日 訓令第2号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成23年3月29日 訓令第1号
平成24年7月31日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成30年6月29日 訓令第2号