○美郷町下水道条例施行規則

平成16年10月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町下水道条例(平成16年美郷町条例第174号。以下「条例」という。)第26条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備設置の延期)

第2条 条例第4条の規定による排水設備設置義務者が期間内に排水設備を設置することができないときは、排水設備設置延期申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、排水設備設置延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第5条第2号の規定による排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の設備孔と管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、固着部分からの漏水防止の措置を講じなければならない。

2 前項の規定により難い特別の事由があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造の基準)

第4条 条例第6条の規定による排水設備の構造は、別表第1に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等によりその必要がないと町長が認めたときは、この限りでない。

(排水設備の確認申請)

第5条 条例第6条の規定により排水設備の新設等又は変更の確認を受けようとする者は、当該工事の着手前に排水設備等確認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。この場合において、建物又は土地の状況等により数人共同して設置するときは代表者を定め、代表者が申請しなければならない。

(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示するもの

(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載するもの

 方位、申請地の境界及び面積の概要

 申請地内にある建物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 申請地付近の道路及び公共下水道の位置

 公共ます、マンホール、除外施設及びポンプ施設の設置の位置

 その他下水道の排除の状況を明らかにするために必要な図面

(3) 縦断面横は平面図の縮尺に準じ、縦はその10倍とし管きょの大きさ、こう配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入するもの

(4) 構造詳細図縮尺20分の1とし、管きょ及びその付属装置の構造寸法を表示するもの

(5) 排水設備工事調書(様式第4号)

(6) 管きょ布設等のため、他人の土地・排水設備を使用するとき、又は共同で公共ますを使用するときは、当該所有者又は共同者の承諾書又は同意書

2 町長は、前項に規定する申請により排水設備の新設等又は変更を確認したときは、排水設備等確認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(軽微な修繕工事等)

第6条 条例第6条に規定する軽微な修繕工事及び軽微な変更とは、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない工事及び変更であって、次の各号に掲げるものをいう。

(1) ますのふたの取替工事

(2) 防臭装置その他排水設備の付属装置の修繕工事

(3) その他町長が認めた工事

(材料の検査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、排水設備の新設等に使用する材料を検査することができる。

(排水設備工事の完了届)

第8条 条例第8条第1項の規定による排水設備の新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第8条第2項に規定する検査済証は、様式第7号とする。

3 前項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲げなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第9条 条例第11条に規定する除害施設の設置等の届出は、除害施設設置等届(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添付して届け出なければならない。

(除害施設設置等工事の完了届)

第10条 条例第12条第1項に規定する除害施設の設置等の工事が完了した旨の届出は、除害施設設置等工事完了届(様式第9号)によるものとする。

2 除害施設の検査済証は、様式第10号とする。

3 前項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲げなければならない。

(除害施設による下水の処理方法)

第11条 条例第13条に規定する除害施設における下水の処理方法は、除害施設による排水処理方法一覧表(別表)に掲げるとおりとする。ただし、町長がこれと同等と認めるときは、別の処理方法によることができる。

(水質管理)

第12条 条例第14条に規定する水質の測定は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生・建設省令第1号)に定める検定の方法その他町長が認める検定の方法によること。

(2) 測定の回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目又は物質に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる回数とすること。

水質の項目又は物質

測定の回数

温度

1週に1回以上

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量

1月に1回以上

浮遊物質量

前記に掲げる項目以外の項目又は物質

3月に1回以上

(3) 測定の地点は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点とすること。前項の規定による水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第11号)により記録し、5年間保存しなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第18条第1項に規定する下水道の使用開始等の届出は、下水道使用開始等届(様式第12号)によるものとする。

(特定事業場以外の工場及び事業場の使用開始等の届出)

第14条 条例第19条第1項に規定する下水道の使用開始等の届出は、特定事業以外の工場・事業場の除害施設使用開始等届(様式第13号)によるものとする。

(行為の許可申請)

第15条 条例第21条に規定する申請書は、物件設置許可申請書(様式第14号)によるものとし、同条第1号に掲げる平面図は、500分の1以上の縮尺とし、同条第2号に掲げる図面は、50分の1以上の縮尺としなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、物件設置許可決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(占用の許可申請)

第16条 条例第23条の規定による占用の許可を受けようとするものは、下水道敷地等占用許可申請書(様式第16号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)

(2) 物件の位置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)

(3) 占用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、その建物又は土地の所有者の同意書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、下水道敷地等占用許可決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(占用の期間等)

第17条 占用の期間は、3年以内とする。

2 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日前30日までに前条第1項に規定する下水道敷地等占用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(住所等変更の届出)

第18条 占用者は、次の各号に該当する場合は、下水道敷地等占用許可事項変更届(様式第18号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。

(許可の取消し等)

第19条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除去若しくは下水道を現状に回復することを命ずることがある。

(1) 下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 町長は、前項の規定による処分によって、占用者に損害を及ぼすことがあっても、その責めは負わない。

(生活環境の保全等に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第20条 条例第24条の3第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定されている部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと

 濁度が2度以下であること

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令37号)第4条の3第2項の国土交通大臣が定める方法により検出した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第21条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次のとおりとする。

(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) 施設の共用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(耐震性能を確保するために講ずべき措置)

第22条 条例第24条の3第5号の規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次のとおりとする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋め戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋め戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋め戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第23条 条例第24条の4第1号の規則で定める数値は、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)

(2) 排水渠の断面積5,000平方ミリメートル

(生活環境の保全等に支障が生じないようにするための措置)

第24条 条例第24条の5の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活管渠の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

第25条 条例第24条の7第5号の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(代理人の選定)

第26条 条例第25条に規定する代理人の選定の届出は、下水道使用代理人選定等届(様式第19号)によるものとする。

(立入検査員証)

第27条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道立入検査員証(様式第20号)とする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町下水道条例施行規則(平成12年邑智町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の美郷町職員の育児休業等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の美郷町職員の旅費に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の美郷町工事検査規則、第13条の規定による改正前の美郷町福祉医療費助成条例施行規則、第14条の規定による改正前の美郷町老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の美郷町借上型町営住宅条例施行規則、第19条の規定による改正前の美郷町下水道条例施行規則、第20条の規定による改正前の美郷町排水設備工事指定業者に関する規則及び第21条の規定による改正前の美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

防除施設による排水処理方法一覧表

水質の項目

処理方法

カドミウム及びその化合物

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

シアン化合物

酸化分解法、電気分解法、イオン交換法

有機燐火化合物

吸着法、薬品沈殿法、生物化学的処理法

鉛及びその化合物

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

6価クロム化合物

還元法、薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

砒素及びその化合物

薬品沈殿法、吸着法

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

アルキル水銀化合物

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

PCB

吸着法

フェノール類

酸化分解法、吸着法、生物化学的処理法

銅及びその化合物

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

亜鉛及びその化合物

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

鉄及びその化合物(溶解性)

薬品沈殿法

マンガン及びその化合物(溶解性)

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

クロム及びその化合物

薬品沈殿法、吸着法、電気分解法、イオン交換法

弗素化合物

薬品沈殿法、吸着法

温度

空冷法、水冷法

水素イオン濃度

中和法

生物化学的酸素要求量

普通沈殿法、薬品沈殿法、生物化学的処理法

浮遊物質量

普通沈殿法、薬品沈殿法、過法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

薬品沈殿法、浮上分離法

沃素消費量

薬品沈殿法、曝気法、生物化学的処理法

ニッケル及びその化合物

薬品沈殿法、イオン交換法

外観

薬品沈殿法、薬品浮上法、吸着法、酸化法、イオン交換法

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美郷町下水道条例施行規則

平成16年10月1日 規則第115号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 規則第115号
平成19年3月28日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第4号