○美郷町下水道条例

平成16年10月1日

条例第174号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 除害施設等(第9条―第16条)

第4章 公共下水道の使用(第17条―第20条)

第5章 行為の許可等(第21条―第24条)

第5章の2 公共下水道の構造の基準等(第24条の2―第24条の7)

第6章 雑則(第25条・第26条)

第7章 罰則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 美郷町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業(耕作及び畜産の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水をいう。

(2) 下水道 汚水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水区域 公共下水道により汚水を排除することができる区域で、法第9条第1項の規定により町長が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(5) 処理区域 排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により町長が汚水の処理開始を公示した区域をいう。

(6) 除害施設 下水道施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある下水道による障害を除去するために必要な施設をいう。

(7) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の2に規定する施設を除く。)を設置する工場又は事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 排水設備 排水区域内の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(10) 排水設備設置義務者 公共下水道の供用を開始された場合において排水設備を設置しなければならない者で、次に掲げるものをいう。

 排水区域内にある当該家屋の所有者、使用者又は占有者

 国若しくは地方公共団体が公用に供している家屋又は町が公用に供している家屋については当該家屋を管理すべき者

(下水の排除方式)

第3条 公共下水道において汚水と雨水とは、これを分流させるものとする。

2 排水設備は、汚水と雨水とを分流させるものとしなければならない。

3 汚水は、排水設備により、公共下水道で汚水を排除すべきものに流入させなければならない。

4 雨水は、排水設備により、水路、道路側溝、河川で雨水を排除すべきものに流入させなければならない。

5 し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

6 施設には土砂、ごみ、油脂類、農薬、水に溶けにくい紙類その他施設に障害を及ぼすおそれのあるものを投入し、又は排除してはならない。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別な理由により町長の許可を受けた場合は、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のます(以下「公共ます」という。)に、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべきものにそれぞれ固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき配管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの建設物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上

150以上

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等(規則で定める軽微な修繕工事を除く。以下同じ。)を行おうとするものは、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書及びこれに添付する書類の記載事項を変更しようとするときも、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、町長の確認を受けなければならない。ただし、軽微な変更にあっては、事前にその旨を届け出ることをもって足りる。

(排水設備工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事は、排水設備工事指定業者(町長が排水設備の工事について技能を有する者として指定した業者。以下「指定業者」という。)でなければ行うことができない。

2 指定業者等の指定等に係る手数料については、別に条例で定める。

3 指定業者等の指定等について必要な事項は、別に規則で定める。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

第3章 除害施設等

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の規定により公共下水道へ排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設を設けてこれを排除しなければならない。

(1) 下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外の項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(除害施設の設備等の届出)

第11条 除害施設の新設、増築、改築、修理又は撤去(以下「設置等」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(除害施設の工事の検査)

第12条 除害施設の設置等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、当該工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が適切なものであると認めたときは、当該除害施設の設置を行った者に対し、検査済証を交付する。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(除害施設による下水の処理方法)

第13条 除害施設による下水の処理方法は、規則で定める処理方法に適合するものでなければならない。

(水質測定義務)

第14条 除害施設の設置者は、公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第15条 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設若しくはその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(改善命令等)

第16条 町長は、除害施設の設置後において当該除害施設の設置に関わる基準に適合しない下水を排除していると認めたときは、その者に対し限度を定めて当該除害施設の構造若しくは使用の方法の改善を命じ、又は除害施設の使用若しくは公共下水道への汚水の排除の停止を命ずることができる。

第4章 公共下水道の使用

(し尿の排除の制限)

第17条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第18条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 法第12条の3による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

第19条 特定事業場以外の工場及び事業場(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる業種の工場及び事業場に限る。)から下水を排除して公共下水道の使用を開始しようとする者は、あらかじめ、当該下水の排出量及び水質を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者は、前条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用料の徴収)

第20条 町長は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額、算定方法及び徴収方法等は、別に条例で定める。

第5章 行為の許可等

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとするものは、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第24条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復、又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第5章の2 公共下水道の構造の基準等

(公共下水道の構造の基準等)

第24条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第24条の7までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第24条の3 排水施設及び処理施設(これに補完する施設を含む。第24条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第24条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第24条の5 第24条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場である汚泥処理施設(汚泥を処理する施設をいう。以下同じ。)に限る。)の構造の基準は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていることとする。

(適用除外)

第24条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第24条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第6章 雑則

(代理人の選定)

第25条 使用者又は排水設備設置義務者が町内に居住しない場合は、この条例に定める事項を処理させるために町内に居住する者の内から代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第27条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条又は第17条の規定に違反した使用者

(5) 第11条第18条第1項並びに第19条第1項及び同条第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第16条の規定による命令に違反した者

(7) 第6条又は第21条の規定による申請書又は書類、第11条及び第18条第1項並びに第19条第1項及び同条第2項の規定による届出書又は第15条の規定による資料で不実の記載にある者を提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の邑智町下水道条例(平成9年邑智町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美郷町下水道条例

平成16年10月1日 条例第174号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第174号
平成25年3月25日 条例第12号