○美郷町借上型町営住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 美郷町借上型町営住宅条例(平成16年美郷町条例第169号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。
(選定記録)
第3条 条例第7条第1項の規定により入居者を選定する場合は、選定に関する記録を作成するものとする。
(契約)
第4条 条例第8条第1項第1号に規定する契約は、美郷町借上型町営住宅賃貸契約書(様式第3号)によって締結しなければならない。
2 前項の契約書には、連帯保証人の最近の所得額の証明書並びに印鑑証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 前条第2項の連帯保証人は、条例第8条第1項第1号に規定する資格を有する者でなければならない。
2 前項の連帯保証人を変更しようとするときは、美郷町町営住宅条例施行規則(平成16年美郷町規則第109号。以下「町営住宅条例施行規則」という。)第5条に規定する様式第5号による連帯保証人変更届に第5条第2項に規定する証明書を添えて町長に提出して、承認を受けなければならない。
3 保証人が死亡し、又は保証人たるの資格を欠くに至ったときは、直ちに保証人変更の手続をとらなければならない。
(入居許可書)
第6条 町長は、住宅の使用を許可したときは、借上型町営住宅入居許可書(様式第4号)により入居許可書を交付するものとする。
(家賃の徴収)
第7条 入居者が無断で住宅を退居したときは、その事実が判明した日まで家賃を徴収する。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第8条 条例第10条の規定による家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅条例施行規則第9条第1項に規定する様式第10号による家賃等減免(徴収猶予)承認願を提出して、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により承認願が提出されたときは、その実情を参酌して家賃の減免の割合及び期間並びに徴収猶予の期間を求める。
(同居の承認)
第9条 入居者は、同居の承認を受けようとするときは、町営住宅条例施行規則第13条に規定する様式第14号による町営住宅同居承認願を提出して、承認を受けなければならない。
(同居親族の異動)
第10条 入居者は、同居親族に異動を生じたときは、町営住宅条例施行規則第14条に規定する様式第15条による町営住宅同居親族異動届により町長に届け出なければならない。
(家賃の変更)
第11条 町長は、条例第11条の規定により家賃を変更したときは、当該入居者にその旨及び当該変更後の家賃を通知する。
(住宅の模様替えの承認願等)
第13条 条例第23条の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅条例施行規則第12条に規定する様式第13号による承認願を提出して、町長の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の美郷町職員の育児休業等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の美郷町職員の旅費に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の美郷町工事検査規則、第13条の規定による改正前の美郷町福祉医療費助成条例施行規則、第14条の規定による改正前の美郷町老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の美郷町借上型町営住宅条例施行規則、第19条の規定による改正前の美郷町下水道条例施行規則、第20条の規定による改正前の美郷町排水設備工事指定業者に関する規則及び第21条の規定による改正前の美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の美郷町借上型町営住宅条例施行規則による様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。