○美郷町借上型町営住宅条例
平成16年10月1日
条例第169号
(目的)
第1条 この条例は、美郷町借上型町営住宅の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 美郷町借上型町営住宅(以下「当該住宅」という。) 民間が賃貸住宅を建設し、これを町が借上げ住民に賃貸する住宅及びその付帯施設をいう。
(2) 共用部分 美郷町特定公共賃貸住宅条例(平成16年美郷町条例第167号)第2条第2号に規定する部分をいう。
(3) 収入 美郷町特定公共賃貸住宅条例第2条第3号に規定する所得をいう。
(当該住宅の設置)
第3条 当該住宅を住宅一覧表(別表第1)のとおり設置する。
(入居者の公募方法)
第4条 町長は、入居者の公募を町広報及び無線放送の方法によって行うものとする。
2 前項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
(1) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(2) 入居者の資格
(3) 家賃その他賃貸の条件
(4) 入居申込みの期間及び場所
(5) 申込みに必要な書類及び入居者の選考方法
(入居者の資格)
第5条 当該住宅の入居者の資格は、次に掲げる者とする。
(1) 美郷町へのU・J・Iターン等、定住のために住居を求めている者で、美郷町特定公共賃貸住宅条例第5条に掲げる資格を有する者
(2) 美郷町へのU・J・Iターン等、定住のために住居を求めている者で、同居親族のない者にあっては、特定優良賃貸住宅の供給に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第5項に該当するもの
(3) 美郷町特定公共賃貸住宅条例第5条及び特定優良賃貸住宅の供給に関する法律施行規則第26条第5項に該当する者で町長が認めたもの
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で、当該住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居の手続)
第8条 当該住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人署名の借上型町営住宅賃貸契約を締結すること。
(2) 家賃の3箇月に相等する金額の敷金を納付すること。
(家賃の決定)
第9条 当該住宅の家賃は、近隣の類似する賃貸住宅の家賃水準を考慮し、建築主と協議のうえ、住宅ごとに規則で定める。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第10条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者(同居親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく減少したとき。
(2) 入居者が疾病にかかり著しく出費を要したとき。
(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(家賃の変更)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該住宅の建築主と協議のうえ、家賃を変更することができる。
(1) 物価変動等、経済情勢の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。
(2) 賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めたとき。
(3) 当該住宅について改良を施したとき。
(家賃)
第12条 町長は、当該住宅の入居者から第9条により定める家賃を徴収するものとする。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、第8条第4項の入居可能日から当該住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合において、その使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促及び遅延損害金の徴収)
第14条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率(他に約定がある場合を除く。)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 町長は、第10条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子をつけないものとする。
(敷金の運用等)
第16条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用することができる。
(修繕費用の負担)
第17条 当該住宅及び共用部分の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、当該住宅所有者の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びゴミの処理に要する経費
(3) 共用部分の使用及び維持管理に要する経費
(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の当該住宅及び共用部分の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第19条 入居者は、当該住宅又は共用部分の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって、当該住宅又は共用部分を滅失し、又は損傷したときは、町長の選択に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第20条 入居者が当該住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
第21条 入居者は、当該住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を他の者に貸すことができる。
第22条 入居者は、当該住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、その一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第23条 入居者は、賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件として付すものとする。
(収入状況の報告の請求等)
第24条 町長は、第10条の規定による家賃の減免又は徴収猶予措置等で必要があると認めたときは、入居者の収入の状況について当該入居者、その雇用主、若しくは取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類の閲覧を求め、若しくはその内容を記載させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、第2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第25条 町長は、町職員のうちから住宅監理員を任命する。
2 住宅監理員は、当該住宅及び共用部分の管理に関する事務をつかさどり、当該住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。
3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるために住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて管理に関する事務の一部を行う。
(住宅の検査)
第26条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第27条 町長は、入居者が次のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 正当な理由によらないで家賃を2月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(4) 住宅又は共用部分を故意に損傷したとき。
(6) 正当な理由によらないで、第26条第1項の規定による住宅の立入検査を拒んだとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡し請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第28条 町長は、当該住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは特に指定したものに随時当該住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している当該住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第30条 詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町借上型町営住宅管理条例(平成12年邑智町条例第6号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
住宅一覧表
名称 | 所在地 | 構造 | 管理戸数 |
美郷町借上型町営住宅「MICO」 | 美郷町粕渕276番地 | 木造2階建て | 4戸 |
美郷町借上型町営住宅 「MICO2」 | 美郷町粕渕276番地 | 木造2階建て | 4戸 |
美郷町借上型町営住宅 「Green Village」 | 美郷町浜原318番地2 | 木造2階建て | 6戸 |
美郷町借上型町営住宅 「メゾン・ド・美郷」 | 美郷町粕渕71番地2 | 木造2階建て | 10戸 |