○美郷町町営住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町町営住宅条例(平成16年美郷町条例第165号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第6条に規定する規則で定める者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対して必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることがある。
(請書)
第3条 条例第11条第1項第1号(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による請書は、町営住宅使用請書(様式第3号)のとおりとする。
(連帯保証人の変更届)
第5条 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人を補充し、連帯保証人変更届(様式第5号)を提出しなければならない。
(利便性に係る数値の決定)
第7条 町長は、条例第14条第2項の規定により数値を定めたときは、当該数値を公示する。
2 町長は、前項の承認をするときは、その実状を参酌して減免の額及び期間又は徴収猶予の期間を定める。ただし、家賃の徴収猶予の期間は、6月を超えることができない。
(滅失等の届出等)
第10条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、町営住宅滅失(損傷)届(様式第11号)によってその状況を届け出なければならない。
(他用途併用の承認願)
第11条 条例第27条ただし書(条例第46条又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による他の用途への併用の承認を受けようとする者は、町営住宅他用途併用承認願(様式第12号)を提出しなければならない。
(模様替え等の承認願)
第12条 条例第28条ただし書(条例第46条又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認願(様式第13号)を提出しなければならない。
(住宅管理人)
第19条 条例第55条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、入居者のうちから委嘱する。
(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え並びに破損ガラスの取替え
(2) 給水栓、点滅器及び換気扇の修繕並びに取替え
(3) 業者による屋内の清掃
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町営住宅管理条例施行規則(昭和51年邑智町規則第2号)又は大和村営住宅管理条例施行規則(平成10年大和村規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(美郷町町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の美郷町町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。