○美郷町町営住宅条例施行規則

平成16年10月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町町営住宅条例(平成16年美郷町条例第165号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第6条に規定する規則で定める者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(入居の申込み及び決定通知)

第2条の2 条例第8条第1項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対して必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることがある。

3 条例第8条第2項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による入居決定者への通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(請書)

第3条 条例第11条第1項第1号(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による請書は、町営住宅使用請書(様式第3号)のとおりとする。

(入居許可書の交付)

第4条 町長は、住宅の入居を許可された者が条例第11条に規定する入居の手続きを完了したときは、入居可能日を決定し、町営住宅入居許可書(様式第4号)を交付する。

(連帯保証人の変更届)

第5条 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人を補充し、連帯保証人変更届(様式第5号)を提出しなければならない。

(入居の承継)

第6条 条例第13条(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認願(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、町営住宅入居承継承認書(様式第7号)を交付する。

(利便性に係る数値の決定)

第7条 町長は、条例第14条第2項の規定により数値を定めたときは、当該数値を公示する。

(収入の申告等)

第8条 条例第15条第1項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第15条第3項(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による入居者への通知は、当該入居者を条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定する場合を除き、家賃通知書(様式第9号)によるものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第16条(条例第31条第2項第33条第3項又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)承認願(様式第10号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、その実状を参酌して減免の額及び期間又は徴収猶予の期間を定める。ただし、家賃の徴収猶予の期間は、6月を超えることができない。

(滅失等の届出等)

第10条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、町営住宅滅失(損傷)(様式第11号)によってその状況を届け出なければならない。

2 条例第23条第2項(条例第46条又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復又は損害賠償は、町長の指示によって行わなければならない。

(他用途併用の承認願)

第11条 条例第27条ただし書(条例第46条又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による他の用途への併用の承認を受けようとする者は、町営住宅他用途併用承認願(様式第12号)を提出しなければならない。

(模様替え等の承認願)

第12条 条例第28条ただし書(条例第46条又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認願(様式第13号)を提出しなければならない。

(同居の承認)

第13条 条例第12条(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による同居の承認を受けようとする者は、町営住宅同居承認願(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(同居の親族の異動届)

第14条 入居者は、同居する親族に異動のあったときは、10日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第15号)を提出しなければならない。ただし、条例第12条(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定による同居の承認を受けた場合については、この限りでない。

(収入の超過者の認定)

第15条 条例第29条第1項の規定による収入超過者への通知(条例第15条第3項の規定による通知を含む。)は、当該収入超過者を条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定する場合を除き、収入超過者認定通知兼家賃通知書(様式第16号)によるものとする。

(立ち退きの届出)

第16条 条例第41条第1項(条例第46条又は第54条において準用する場合を含む。)の規定による立ち退きの届出は、町営住宅立退届(様式第17号)によるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第17条 条例第32条第1項の規定による明渡しの請求(条例第15条第3項並びに第29条第1項及び第2項の規定による通知を含む。)は、高額所得者に対する町営住宅明渡請求書(様式第18号)によるものとする。

(社会福祉法人等による使用の手続)

第18条 条例第44条第1項の規定による許可申請書は、町営住宅使用許可申請書(様式第19号)のとおりとする。

2 条例第44条第2項の規定による許可の通知は、町営住宅使用許可通知書(様式第20号)によるものとする。

(住宅管理人)

第19条 条例第55条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、入居者のうちから委嘱する。

(修繕費用の負担)

第20条 条例第21条第1項(条例46条又は第54条において準用する場合を含む。)で入居者が負担する修繕費用として町長が定めるものは、次の各号のとおりとする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え並びに破損ガラスの取替え

(2) 給水栓、点滅器及び換気扇の修繕並びに取替え

(3) 業者による屋内の清掃

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町営住宅管理条例施行規則(昭和51年邑智町規則第2号)又は大和村営住宅管理条例施行規則(平成10年大和村規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(美郷町町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の美郷町町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美郷町町営住宅条例施行規則

平成16年10月1日 規則第109号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第109号
平成19年3月28日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第3号
平成24年3月28日 規則第3号
平成28年1月13日 規則第1号
令和2年8月25日 規則第2号