中山間ふるさと水と土事業補助金交付申請について
本町の農業における農用地の利用は、農産物の生産はもとより、住民の生活・就業の場及び環境の保全など多岐にわたって重要な役割を果たしています。
近年、農業従事者の高齢化及び過疎化が進行する中で、農業経営の停滞や集落の活力が低下しており、集落共同活動における土地改良施設の維持管理水準の低下や、耕作放棄地等の農地の荒廃が増加しています。これらの実態を踏まえ、農業の有する多面的機能の確保及び、農業従事者の生産意欲の向上並びに、農地遊休化防止等、農地の有効利用を図ることで、農業生産活動等の継続的な実施を支援することを目的としています。
事業名 | 中山間ふるさと水と土事業 | |||
事業区分 | 農地基盤整備事業 | 農業用施設整備事業 | ||
事業種目 | 土地改良 | 農地保全 | 用排水施設 | 農道・耕作道 |
事業実施主体 | 農業者一般 | |||
事業内容 |
・耕地復旧(耕起) ・区画の整形整備 ・基(耕)盤の均平 ・暗渠排水、湧水路排水等による農地改良整備 |
・畦畔修復、復旧 ・土砂転石除去 |
・用排水路の整備 ・ため池の整備改修 ・頭首工の整備改修 ・揚水機の整備改修 (新設・補修・土砂取り除き) |
・農道、耕作道、進入路等の整備補修 ・橋梁、床板橋等の整備補修 |
要件及び補助基準 |
・補助対象事業費は10万円以上とし、当該事業費の2分の1(ただし、25万円を上限とする。)を補助する。 (事業内容のその他の基準) ・事業費の単価算定に当たっては、島根県の施工積算基準において算定した金額を上限とする。 ・事業主体は、農業者又は農業用維持管理団体で、施工業者より見積をとり請負工事を行い整備補修する。(ただし、諸経費は直接工事費の20パーセントとする。) ・施工業者から見積を取り、個人又は団体で施工整備する場合は、材料代のみ補助対象とする。 ・災害復旧事業など他の事業により整備をする場合は、補助対象としない。 |
ダウンロード様式
以下のリンクからダウンロードして利用してください。
「中山間ふるさと水と土事業補助金交付申請書」をダウンロードする(DOC:32kB)