○美郷町私債権管理条例

令和3年9月17日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町の私債権の管理に関する事務の処理について、必要な事項を定めることにより、債権管理の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町の私債権」とは、町税及び公債権以外の私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。

(法令等との関係)

第3条 町の私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則その他規程(次条において「法令等」という。)に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、法令等の定めに従い、町の私債権の徴収に努めなければならない。

(管理台帳)

第5条 町長は、町の私債権を適正に管理するため、別に定めるところにより台帳を整備するものとする。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(債務者に関する情報の共有)

第6条 実施機関(町長、教育委員会、農業委員会及び議会をいう。以下この条において同じ。)は、町の私債権について、履行期限までに履行されない場合において、債権の管理に関する事務を処理するために必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、当該債務者の情報を同一の実施機関内において利用し、又は他の実施機関に提供することができる。

2 実施機関は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。

3 実施機関は、第1項の規定により利用し、又は収集した情報を債権の管理の事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(督促)

第7条 町長は、町の私債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第8条 町長は、町の私債権について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第11条の規定による措置をとる場合又は第12条の規定による措置をとる場合その他特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保とされている町の私債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該私債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある私債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない私債権(第1号に該当する私債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第9条 町長は、町の私債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、延滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第10条 町長は、町の私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、町長は、町の私債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第11条 町長は、町の私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債務金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第12条 町長は、町の私債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該私債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務を全部又は一時に履行することが困難であり、かつその現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る町の私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る町の私債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する場合があることその他特別な事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 町長は履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅延に係る損害賠償金その他徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る私債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第13条 町長は、履行期限後においても、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした町の私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該私債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

(債権の放棄)

第14条 町長は、町の私債権について次の各号のいずれかに該当するときは、当該私債権及び損害賠償金の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該私債権につきその責任を免れたとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該私債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額合計を超えないと見込まれるとき。

(3) 当該私債権について第8条第2号の規定による強制執行又は第10条第1項の規定による債権の申出の手続の措置をとっても、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(4) 当該私債権について第11条の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(5) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、相当の期間を経過した後においてもなお資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 当該私債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(当該時効期間が満了したのちに債務者が当該私債権につき一部を履行したとき、及び債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

(報告)

第15条 町長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより、議会に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(美郷町小集落改良住宅条例の一部改正)

第2条 美郷町小集落改良住宅条例(平成16年美郷町条例第119号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町町営住宅条例の一部改正)

第3条 美郷町町営住宅条例(平成16年美郷町条例第165号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町定住促進住宅条例の一部改正)

第4条 美郷町定住促進住宅条例(平成16年美郷町条例第166号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町特定公共賃貸住宅条例の一部改正)

第5条 美郷町特定公共賃貸住宅条例(平成16年美郷町条例第167号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町借上型町営住宅条例の一部改正)

第6条 美郷町借上型町営住宅条例(平成16年美郷町条例第169号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町UIターン者定住支援住宅条例の一部改正)

第7条 美郷町UIターン者定住支援住宅条例(平成18年美郷町条例第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町若者定住住宅条例の一部改正)

第8条 美郷町若者定住住宅条例(平成20年美郷町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例の一部改正)

第9条 美郷町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(平成16年美郷町条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町簡易水道事業給水条例の一部改正)

第10条 美郷町簡易水道事業給水条例(平成16年美郷町条例第173号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美郷町私債権管理条例

令和3年9月17日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)