○美郷町若者定住住宅条例

平成20年3月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、若者定住推進対策として、若者等の人口の増加及び定住化を図り、過疎地域活性化推進のため整備する若者定住住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、定住住宅を設置する。

2 定住住宅の名称及び設置場所は、定住住宅及び共同施設一覧表(別表)のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、定住住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報誌

(2) 無線放送施設による放送

(3) 町のホームページ

(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(5) 回覧文書

(6) 前各号に掲げる方法のほか、効果的な方法

2 前項の公募にあたっては、町長は定住住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず定住住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の損失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 現に美郷町町営住宅条例(平成16年美郷町条例第165号)及び美郷町定住促進住宅条例(平成16年美郷町条例第166号)で管理する住宅に入居している収入超過者及び高額所得者と認定された者で、定住住宅が建設された地域内に定住を希望し、町長が当該定住住宅に入居することが適当と認めたもの

(入居者の資格)

第5条 定住住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 美郷町に住民登録のある者又は住民登録することを確約できる者

(2) 入居対象年齢は、原則として40歳までの夫婦で、同居の親族のなかに小学生以下の子どもがいること。

(3) 入居希望者又は同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 地方税等を滞納していない者

(審査委員会)

第6条 定住住宅の貸付け等の適正かつ円滑な運用を期するため、町長が定める者のうちから構成する組織として若者定住住宅入居者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、定住住宅入居者の決定等の重要な事項について審査する。

(入居の申し込み)

第7条 第5条に規定する入居資格のある者で定住住宅に入居しようとするものは、町長が別に定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。

(入居の選考及び決定)

第8条 町長は、定住住宅に入居申し込みをした者のうちから、審査委員会の審査に基づき、定住する意思の度合いの高さ等による若者定住促進に適する判定基準により入居者を決定する。

2 前項の場合において、入居者を決めがたい場合は、公開抽選により入居者を決定する。

3 第1項に規定する判定基準は、審査委員会の意見を聴いて定める。

4 町長は、第1項又は第2項の規定により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要とする数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して、その旨を通知する。

3 町長は、入居決定者が定住住宅に入居しないときは、第1項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居手続き)

第10条 定住住宅の入居決定者は、決定があった日以後の町長が別に定める日までに、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 定住住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、入居の日までに同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

4 町長は、定住住宅の入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に入居手続きをしないときは、当該定住住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 定住住宅に入居した者は、新たに登録した住民票の写しを速やかに町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第11条 定住住宅に入居している者は、当該定住住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 定住住宅に入居している者が死亡した場合等において、その死亡時等に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第13条 定住住宅の家賃の月額は、定住住宅及び共同施設一覧表のとおりとする。

(家賃の変更の通知)

第14条 町長は、前条の家賃を変更するときは、速やかに当該定住住宅の入居者に通知しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、定住住宅の家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定める基準により当該家賃の減額若しくは免除又は猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額になったとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 町長は、入居者から当該定住住宅に入居した日から当該入居者が住宅を明け渡した日までの間、定住住宅の家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の当該定住住宅の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住住宅に入居した場合又はこれを明け渡した場合において、その月の当該定住住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算による。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が、第27条第1項及び第2項に規定する手続きを経ないで定住住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を請求する。

(督促及び遅延損害金の徴収)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率(他に約定がある場合を除く。)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する額の範囲内において敷金を徴収する。

2 町長は、第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを返還する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を返還する。

5 返還する敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債若しくは社債の取得、又は預金、土地の取得費に充てる等の安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、定住住宅の共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 定住住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要性が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び上下水道使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持管理に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の定住住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、定住住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住住宅若しくは共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、定住住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届け出)

第24条 入居者が、定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届け出をしなければならない。

(禁止事項)

第25条 定住住宅の入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可なく、増改築又は工作物等の設置をすること。

(2) 許可を受けた親族以外の第三者に転貸すること。

(3) 宅地の現況及び区画を変更すること。

(4) 社会通念上、一般に迷惑を及ぼす行為をすること。

2 前項のいずれかに該当する行為のあった者については、町長は入居の許可を取り消すことができる。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、定住住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条又は第22条から第25条の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 第1条の趣旨に反すると町長が認めたとき。

2 前項の規定により定住住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住住宅を明け渡さなければならない。

(敷地の目的外使用)

第28条 町長は、定住住宅又は共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。

(定住住宅又は共同施設の処分)

第29条 町長は、定住住宅又は共同施設(これらの敷地を含む。)を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。この場合において公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)等の例に倣い、公営住宅の譲渡に準じた方法により譲渡又は用途廃止を行うものとする。

(罰則)

第30条 詐欺その他不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者について、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた定住住宅についての入居者に係る公募、申し込み、選考及び決定については、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第13条関係)

定住住宅及び共同施設一覧表

名称

所在地

建設年度

構造・階数

戸数

家賃

山手ニュータウン 1号

美郷町都賀本郷404―1

平成19年度

木造・平屋

1

30,000円

山手ニュータウン 2号

美郷町都賀本郷404―7

平成19年度

木造・平屋

1

30,000円

山手ニュータウン 3号

美郷町都賀本郷404―8

平成19年度

木造・平屋

1

30,000円

山手ニュータウン 4号

美郷町都賀本郷404―11

平成19年度

木造・平屋

1

30,000円

山手ニュータウン 5号

美郷町都賀本郷404―12

平成19年度

木造・平屋

1

30,000円

山手ニュータウン 6号

美郷町都賀本郷428―15

平成30年度

木造・平屋

1

30,000円

山手ニュータウン 7号

美郷町都賀本郷428―16

令和2年度

木造・平屋

1

30,000円

山手ニュータウン 8号

美郷町都賀本郷428―17

令和4年度

木造・平屋

1

30,000円

やなしおニュータウン1号

美郷町別府450―13

平成20年度

木造・平屋

1

30,000円

やなしおニュータウン2号

美郷町別府450―14

平成20年度

木造・平屋

1

30,000円

やなしおニュータウン3号

美郷町別府450―15

平成20年度

木造・平屋

1

30,000円

やなしおニュータウン4号

美郷町別府450―16

平成20年度

木造・平屋

1

30,000円

やなしおニュータウン5号

美郷町別府450―17

平成20年度

木造・平屋

1

30,000円

吾郷ニュータウン1号

美郷町吾郷139―14

平成21年度

木造・平屋

1

30,000円

吾郷ニュータウン2号

美郷町吾郷139―13

平成21年度

木造・平屋

1

30,000円

吾郷ニュータウン3号

美郷町吾郷139―12

平成21年度

木造・平屋

1

30,000円

吾郷ニュータウン4号

美郷町吾郷139―11

平成21年度

木造・平屋

1

30,000円

吾郷ニュータウン5号

美郷町吾郷139―10

平成21年度

木造・平屋

1

30,000円

吾郷ニュータウン6号

美郷町吾郷139―8

平成21年度

木造・平屋

1

30,000円

吾郷ニュータウン7号

美郷町吾郷139―7

平成21年度

木造・平屋

1

30,000円

吾郷ニュータウン8号

美郷町吾郷139―6

平成21年度

木造・平屋

1

30,000円

石原ニュータウン1号

美郷町石原197―5

平成21年度

木造・平屋

1

30,000円

石原ニュータウン2号

美郷町石原197―6

平成21年度

木造・平屋

1

30,000円

石原ニュータウン3号

美郷町石原197―7

平成21年度

木造・平屋

1

30,000円

石原ニュータウン4号

美郷町石原197―8

平成21年度

木造・平屋

1

30,000円

上野ニュータウン 1号

美郷町上野77―7

平成23年度

木造・平屋

1

30,000円

上野ニュータウン 2号

美郷町上野77―6

平成23年度

木造・平屋

1

30,000円

上野ニュータウン 3号

美郷町上野77―5

平成23年度

木造・平屋

1

30,000円

上野ニュータウン 4号

美郷町上野77―8

平成23年度

木造・平屋

1

30,000円

上野ニュータウン 5号

美郷町上野77―9

平成23年度

木造・平屋

1

30,000円

上野ニュータウン 6号

美郷町上野77―10

平成23年度

木造・平屋

1

30,000円

浜原ニュータウン 1号

美郷町浜原182―5

平成24年度

木造・平屋

1

30,000円

浜原ニュータウン 2号

美郷町浜原182―6

平成24年度

木造・平屋

1

30,000円

浜原ニュータウン 3号

美郷町浜原182―7

平成24年度

木造・平屋

1

30,000円

浜原ニュータウン 4号

美郷町浜原319―31

平成25年度

木造・平屋

1

30,000円

浜原ニュータウン 5号

美郷町浜原319―32

平成25年度

木造・平屋

1

30,000円

都賀西ニュータウン 1号

美郷町都賀西245―1

平成26年度

木造・平屋

1

30,000円

都賀西ニュータウン 2号

美郷町都賀西284―14

平成26年度

木造・平屋

1

30,000円

都賀西ニュータウン 3号

美郷町都賀西284―15

平成26年度

木造・平屋

1

30,000円

都賀西ニュータウン 4号

美郷町都賀西284―16

平成26年度

木造・平屋

1

30,000円

野井ニュータウン 1号

美郷町野井48―11

平成27年度

木造・平屋

1

30,000円

野井ニュータウン 2号

美郷町野井48―12

平成27年度

木造・平屋

1

30,000円

野井ニュータウン 3号

美郷町野井48―13

平成27年度

木造・平屋

1

30,000円

野井ニュータウン 4号

美郷町野井48―14

平成27年度

木造・平屋

1

30,000円

野井ニュータウン 5号

美郷町野井48―15

平成27年度

木造・平屋

1

30,000円

寺谷ニュータウン 1号

美郷町小松地566―5

平成27年度

木造・平屋

1

30,000円

寺谷ニュータウン 2号

美郷町小松地566―6

平成27年度

木造・平屋

1

30,000円

寺谷ニュータウン 3号

美郷町小松地566―7

平成27年度

木造・平屋

1

30,000円

九日市ニュータウン 1号

美郷町九日市120―5

平成30年度

木造・平屋

1

30,000円

九日市ニュータウン 2号

美郷町九日市120―6

平成31年度

木造・平屋

1

30,000円

九日市ニュータウン 3号

美郷町九日市120―7

平成30年度

木造・平屋

1

30,000円

九日市ニュータウン 4号

美郷町九日市120―8

平成30年度

木造・平屋

1

30,000円

九日市ニュータウン 5号

美郷町九日市120―9

平成30年度

木造・平屋

1

30,000円

美郷町若者定住住宅条例

平成20年3月25日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成20年3月25日 条例第17号
平成21年3月26日 条例第16号
平成22年3月29日 条例第7号
平成22年12月20日 条例第22号
平成24年3月21日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第10号
平成26年3月25日 条例第18号
平成27年3月30日 条例第11号
平成27年9月29日 条例第27号
平成28年3月30日 条例第8号
平成31年3月28日 条例第8号
令和2年6月15日 条例第16号
令和2年6月15日 条例第18号
令和3年3月18日 条例第11号
令和3年9月17日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第13号