○美郷町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例
平成16年10月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、町税外収入金の督促及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 税以外の収入金に対して定期限内に納付しないものがあるときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(延滞金の納付等)
第3条 税以外の収入金を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)は、前条の督促を受けた場合においては、当該納付金にその納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該納付額に、美郷町税条例(平成16年美郷町条例第58号)で定める延滞金の例によりの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 町長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めた場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年邑智町条例第24号。以下この項において「合併前の条例」という。)の規定により発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和3年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。