○美郷町特定公共賃貸住宅条例

平成16年10月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定並びに特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「令」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)に基づき、美郷町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。) 町が法の定めるところにより、国の補助を受けて建設し住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共用部分 施行規則第19条に規定する部分をいう。

(3) 所得 施行規則第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 賃貸住宅を特定公共賃貸住宅一覧表(別表)のとおり設置する。

(入居者の公募方法)

第4条 町長は、入居者の公募を町公報及び無線放送の方法によって行うものとする。

2 前項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

(1) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(2) 入居者の資格

(3) 家賃その他賃貸の条件

(4) 入居の申込みの期間及び場所

(5) 申込みに必要な書類

(6) 入居者の選定方法

(入居者の資格)

第5条 賃貸住宅の入居者の資格は、次に掲げる者とする。

(1) 入居の申込みをした日において、所得が施行規則第6条に規定する基準を満たす者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)があるもの

(2) 入居の申込みをした日において、所得が施行規則第7条第1号に規定する額の者のうち、同居親族があるもの

(3) 施行規則第7条第2号に該当する者

(4) 施行規則第26条第4号に該当すると町長が認めた者

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で、賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選定)

第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居の手続)

第8条 賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人署名の請書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 賃貸住宅の入居決定者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、前項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、賃貸住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、賃貸住宅入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、賃貸住宅の入居決定者が、第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居許可書により賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居の承継)

第9条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において当該同居の親族が引続き当該特定公共賃貸住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に町長の定めるところにより承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第10条 賃貸住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居親族を含む。以下この条において同じ。)の所得が著しく減少したとき。

(2) 入居者が疾病にかかり著しく出費を要したとき。

(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(家賃の変更)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 賃貸住宅について改良を施したとき。

2 町長は、前項の規定により家賃を変更したときは、当該入居者にその旨及び当該変更後の家賃を通知しなければならない。

(家賃)

第13条 町長は、賃貸住宅の入居者から別表に定める家賃を徴収するものとする。

(所得超過者に対する措置)

第14条 町長は、入居者の所得が第5条に規定する所得基準を超える場合には、その者から別表に定める基準家賃を徴収するものとする。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第8条第4項の入居可能日から賃貸住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの基準家賃を徴収する。

(督促及び遅延損害金の徴収)

第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率(他に約定がある場合を除く。)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第11条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけないものとする。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用することができる。

(修繕費用の負担)

第19条 賃貸住宅及び共用部分の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。ただし、町長の定めるところによりその全部又は一部を入居者に負担させることができる。

2 入居者の責めに帰すべき事由により前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共用部分の使用及び維持管理に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の賃貸住宅及び共用部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、当該賃貸住宅又は共用部分の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって当該賃貸住宅又は共用部分を滅失し、又は損傷したときは、町長の選択に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、当該賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第23条 入居者は、賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該賃貸住宅の一部を他の者に貸すことができる。

第24条 入居者は、住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは当該賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第25条 入居者は、賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(所得状況の報告の請求等)

第26条 町長は、第9条の規定による家賃及び基準家賃の減免又は徴収猶予、第11条及び第12条の規定による措置に関して必要があると認めるときは入居者の所得状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類の閲覧を求め若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第27条 町長は、町職員のうちから住宅監理員を任命する。

2 住宅監理員は、賃貸住宅及び共用部分の管理に関する事務をつかさどり、賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるために住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて管理に関する事務の一部を行う。

(住宅の検査)

第28条 入居者は、賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第23条第1項の規定により、賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な事由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅又は共用部分を故意に損傷したとき。

(5) 第21条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 正当な事由によらないで、次条第1項の規定による住宅の立入検査を拒んだとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡し請求を受けたものは、速やかに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第30条 町長は、賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは特に指定したものに随時賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第31条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第33条 詐欺その他不正行為により家賃及び基準家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に、合併前の邑智町特定優良賃貸住宅管理条例(平成6年邑智町条例第14号)又は大和村特定公共賃貸住宅管理条例(平成10年大和村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の例による。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第29号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条、第10条、第13条、第14条関係)

特定公共賃貸住宅一覧表

名称

所在地

建設年度

構造階数

規模

戸数

家賃(月額)

城山ハイツ

美郷町粕渕383―1

平成5年度

中層耐火3階

3DK

6

41,000円

 

1DK

6

27,000円

都賀西公共団地

美郷町都賀西121―1

平成10年度

木造2階

3DK

4

44,000円

美郷町特定公共賃貸住宅条例

平成16年10月1日 条例第167号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第167号
平成22年3月29日 条例第7号
平成23年12月13日 条例第29号
平成24年3月21日 条例第11号
令和2年6月15日 条例第16号
令和3年9月17日 条例第16号