○美郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月18日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

3 給与条例第24条の規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。

4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第3条 給与条例第25条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 給与条例第3条第1項第1号の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、前条で準用する給与条例第3条第1項第1号で定める給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、規則で定める。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 給与条例第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第15条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。)について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第14条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第15条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を美郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美郷町条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第17条 給与条例第13条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬について、準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 給与条例第15条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬について、準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 給与条例第19条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして別に定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。)について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 給与条例第16条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬について準用する。

2 前項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、前項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含み、1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものその他職務の特殊性があるものとして規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 給与条例第19条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして別に定めるパートタイム会計年度任用職員を含み、1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものその他職務の特殊性があるものとして別に定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 給与条例第7条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第22条 給与条例第20条の規定は、月額による報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 日額による報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間あたりの給与額は、第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第23条 給与条例第21条の規定は、月額による報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 日額による報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第24条 給与条例第12条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給について準用する。ただし、これにより難い場合については、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第25条 美郷町職員の旅費に関する条例(平成16年美郷町条例第55号)の規定は、パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用弁償の支給について適用する。

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 第2条から第23条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が必要と認める場合又は特別の事情によりこれらの規定により難い場合の会計年度任用職員の給与については、その職務の特殊性、類似する業務又は常勤職員との権衡等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項及び必要な技術的読み替えは、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(美郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 美郷町職員の育児休業等に関する条例(平成16年美郷町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月18日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月18日 条例第23号
令和5年12月8日 条例第24号