○美郷町職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員が公務のため旅行するとき支給する旅費について定めることを目的とする。

(旅費の種類)

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、自動車賃、日当、宿泊料及び移転料の7種とする。

(旅費の計算)

第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由(以下「公務上の必要等」という。)により順路によって旅行することができない場合は、その現によった通路及び方法によるものとする。

第4条 旅行日数は、公務のため現に要した日数によるものとする。ただし、公務上の必要等により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行及び陸路旅行にあっては200キロメートルにつき、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により、通算した日数に、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第5条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において、年度の経過等のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(打切旅費)

第6条 講習会、事務視察その他町長において必要と認めたときは、前各条により計算した旅費額以内において特定額を支給することができる。

(日額旅費)

第7条 次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当とするものは、第2条に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練等その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額は、当該日額旅費の性質に応じ第2条に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えない範囲で、町長が定める額とする。

(旅費の請求手続)

第7条の2 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受ける旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書で請求しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合は、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃、船賃、航空賃及び自動車賃の支給区分)

第8条 鉄道旅行には、鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、陸路旅行には自動車賃を支給する。

(鉄道賃、船賃、航空賃及び自動車賃)

第9条 前条の規定により支給する鉄道賃、船賃、航空賃及び自動車賃は旅費単価表(別表第1)のとおりとする。ただし、航空賃については、町長が必要と認めた場合に限る。

(支給額の特例)

第10条 特別の事情により、定額の自動車賃をもってその実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(旅費を支給しない場合)

第11条 町有の車、船等により、旅行する場合においては、第1条の規定にかかわらず船賃及び自動車賃は支給しない。

(日当及び宿泊料の額)

第12条 日当及び宿泊料は、旅費単価表(別表第1)の定額による。

(日当及び宿泊料の支給)

第13条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じこれを支給する。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要等により、上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第14条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた移転距離別加算額表(別表第2)の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 町長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(外国旅行の旅費)

第15条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例に準じて町長が別に定める。

(旅費の調整)

第16条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない旅費を支給しない。

2 旅費を支給する場合、日当、宿泊料において特に均衡を欠くこととなる場合は、町長の定めるところによる。

3 前2項の規定を適用する場合の基準は、町長が定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

(読替え)

第18条 町長事務部局以外の町の機関に勤務する職員に対するこの条例の適用については、前各条中「町長」とあるは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(日当等の減額)

2 平成22年4月1日から当分の間において、県内及び広島県三次市へ公務により旅行する場合は、第2条に規定する日当(第6条に規定する日当を除く。)は、支給しない。

3 平成22年4月1日から当分の間において、県内及び広島県三次市へ公務により旅行する場合は、別表第1(第9条、第12条関係)備考1に規定する加算額は、支給しない。

(平成18年条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美郷町職員の旅費に関する条例の規定は、平成18年10月1日以降に公務により旅行する場合に適用し、同日前に公務により旅行する場合は、なお従前の例による。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美郷町職員の旅費に関する条例の規定は、平成26年4月1日以降に公務により旅行する場合に適用し、同日前に公務により旅行する場合は、なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第12条関係)

旅費単価表

鉄道運賃、船賃、航空運賃、自動車賃

日当(1日につき)

(下段は随行時)

宿泊料(1夜につき)

(下段は随行時)

県外

県内

甲地方

乙地方

普通列車、普通船室、航空運賃、自動車賃(特別職の職員又は議会議員(委員会の委員を含む。)に随行する場合は、グリーン車、一等船室)実費

2,600

2,600

13,100

11,800

3,000

3,000

14,800

13,300

備考

1 日当を支給する県内は、松江市以東(安来市、奥出雲町及び隠岐郡を含む。)及び浜田市以西の地域とする。

2 日当を支給する県外は、広島県三次市(旧甲奴町を除く。)、安芸高田市(旧八千代町及び旧向原町を除く。)、庄原市(旧高野町、旧比和町、旧西城町、旧東城町及び旧総領町を除く。)及び北広島町(旧芸北町及び旧豊平町を除く。)を除く地域とする。

3 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

4 鉄道により移動する場合で、普通列車の移動では旅行地の勤務開始時間に遅刻する場合は、特急列車又は急行列車を利用できる。

別表第2(第14条関係)

移転距離別加算額表

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

備考

路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

美郷町職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第55号

(平成28年4月1日施行)