○美郷町電子入札執行要領

平成29年4月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 美郷町が発注する建設工事又は測量・建設コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)の契約に係る入札(見積を含む。以下同じ。)を、島根県電子調達共同利用システム(以下「電子調達システム」という。)により執行する場合においては、美郷町財務規則(平成16年美郷町規則第51号)及び美郷町入札執行要領(平成16年美郷町訓令第47号。以下「入札執行要領」という。)その他の法令等に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「入札執行者」とは、入札執行要領第2条に規定する者をいう。

(2) 「入札事務担当者」とは、入札執行要領第3条に規定する者をいう。

(3) 「電子調達システム」とは、町が発注する工事等の入札等の事務手続をインターネットを利用して行うシステムをいう。

(4) 「入札情報サービス(PPI)」とは、入札に係る公告、仕様書等及び入札結果等に係る情報を、ホームページ上から一元的に入手、検索することを可能にするサービスをいう。

(5) 「電子入札」とは、電子調達システムにおいて、電磁的記録の送受信により入開札手続を行う入札をいう。

(6) 「電子認証事業者」とは、電子的な証明書を発行する事業者をいう。

(7) 「電子認証書」とは、電子認証事業者が発行する電子的な証明書をいう。

(8) 「電子証明」とは、電子認証書による、本人であることの証明をいう。

(9) 「電子くじ」とは、入札参加者が任意に入力した数値と処理時刻を用いた演算式により、電子調達システムがくじ引を行い、落札者を決定する仕組みをいう。

(案件登録及び入札参加者の指名等)

第3条 入札事務担当者は、電子入札を行う案件について、電子調達システムに入札公告、入札参加者の指名等及び入札日時その他の必要な事項を登録するものとする。

2 入札事務担当者は、電子入札により一般競争入札を執行する場合は、入札公告、入札説明書等を入札情報サービス(PPI)に掲載するものとする。

3 入札事務担当者は、電子入札により一般競争入札を執行する場合は、競争参加資格確認の通知を電子調達システムにより行うものとする。

4 入札事務担当者は、電子入札により指名競争入札を執行する場合は、電子調達システムにより指名の通知(以下「指名通知」という。)を行うものとする。

5 入札事務担当者は、電子調達システムによる指名通知が困難な場合には、書面等により入札の通知を行うものとする。

(競争参加資格確認申請書等の提出)

第4条 一般競争入札(全ての総合評価方式を含む。以下同じ。)に参加しようとする者は、電子調達システムにより競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料等(以下「資格確認資料」という。)を提出するものとする。

(入札)

第5条 入札は、電子証明を使用して電子調達システムにより行う。ただし、別に定める事由に該当し、書面による入札(以下「紙入札」という。)が認められた場合にあっては、この限りでない。

(入札執行回数)

第6条 再度入札を行う場合、再度の入札執行回数は1回までとする。

(入札の辞退)

第7条 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子調達システムにより入札辞退届を提出するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、入札執行者の承諾を得て、書面により提出することができる。

(無効の入札)

第8条 入札書を電子調達システムにより提出した場合、提出した時点で有効な電子認証書を取得していないものが入札した入札は無効とする。

(開札)

第9条 入札執行者は、当該入札において紙入札がある場合には、電子調達システムによる入札の締切り後、当該入札書記載の金額を電子調達システムに登録するものとする。

2 電子入札において、開札に立ち会うことができるのは、電子入札による参加者で希望するもの及び紙入札による入札書を持参した入札者又はその代理人とする。

3 前項の規定にかかわらず、いずれの入札者も開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

(くじによる落札者の決定)

第10条 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者又は総合評価方式による総合評価値が最高の者(以下「くじ対象者」という。)が2人以上あるときは、電子調達システムにより電子くじを行って落札者を定めるものとする。ただし、くじ対象者に紙入札による者が含まれている場合等、電子調達システムによる実施が困難な場合は、入札執行者が指定する場所及び日時において、くじ対象者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

(委任状の提出)

第11条 入札参加者が電子入札により入札を行った場合で、代理人が開札に立会い、又は前条ただし書のくじを引く場合は、あらかじめ委任状を提出させるものとする。

(落札決定の保留)

第12条 入札執行者は、開札の結果落札候補者があり、次に掲げる事由により落札決定を保留する必要があるときは、落札決定を保留した旨を、電子調達システムにより通知するものとする。

(1) 総合評価方式において、総合評価値を決定するとき。

(2) その他入札執行者が必要と認めるとき。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、入札の執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

美郷町電子入札執行要領

平成29年4月25日 訓令第2号

(平成29年4月25日施行)