○美郷町入札執行要領
平成16年10月1日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 美郷町の発注する建設工事又は測量・建設コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)の契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札の執行については、美郷町財務規則(平成16年美郷町規則第51号)、美郷町工事執行規則(平成16年美郷町規則第56号)その他の法令に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(入札執行者等)
第2条 入札執行者は、総務課長とする。ただし、町長が必要と認める工事についての入札執行者は、副町長とすることができる。
第3条 入札執行者は、入札事務担当者として職員2人以上を入札事務に当たらせなければならない。
2 入札執行者が入札事務に支障がないと判断した場合に限り、入札事務担当者は1人で行うこともできる。
第4条 入札執行者は、入札に必要があるときは、入札事務に関係のない者の立会いを求めることができる。
(予定価格調書等の保管等)
第5条 入札執行者は、予定価格調書、競争参加資格確認調書、入札参加者指名推薦調書及び設計図書を、入札執行に必要なときまで、金庫等に確実な方法で保管しなければならない。
第6条 予定価格調書は、開封後といえども公表してはならない。ただし、美郷町公共工事の入札及び契約に関する情報の公表規程(平成16年美郷町告示第26号)に基づき、契約締結後に公表するものについては、この限りでない。
(入札時期の決定)
第7条 入札は、用地取得等の協議その他工事等の着手に必要な措置を講じてからでなければ執行してはならない。
(一般競争入札の公告)
第8条 一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の効力に関する事項
(7) その他必要と認める事項
(指名競争入札の通知)
第9条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を当該入札に参加させようとする者に指名通知書(様式第1号)により通知しなければならない。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び日時
(3) 入札の場所及び日時
(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(5) 入札の効力に関する事項
(6) その他必要と認める事項
(1) 工事等1件の請負対象額500万円未満の場合 1日以上
(2) 工事等1件の請負対象額500万円以上5,000万円未満の場合 10日以上
(3) 工事等1件の請負対象額5,000万円以上の場合 15日以上
2 前項の見積期間には、美郷町の休日を定める条例(平成16年美郷町条例第2号)第1条第1項に定める休日は含まないものとする。
(入札)
第11条 入札室は、入札書を記入する適当な場所と配置を考慮し、特に入札者間の席を離すようにしなければならない。
第12条 入札執行者及び入札事務担当者は、入札に必要な予定価格調書、競争参加資格確認調書、入札参加者指名推薦調書及び設計図書等を携帯し、所定の時刻までに入札室に入らなければならない。
第13条 予定価格調書は、あらかじめ入札箱に入れておくものとし、入札箱は施錠のできるものを使用しなければならない。
第14条 入札執行時刻は、厳守するものとし、天災、地変その他やむを得ない事由がある場合を除くほか、入札日時の繰上げ若しくは繰下げ又は延期をしてはならない。
第15条 入札執行者は、入札者が1人のときは、入札を取りやめなければならない。
第16条 入札執行者は、入札開始に先立ち、次に掲げる事項について確認をしなければならない。ただし、第4号については、一般競争入札の場合に限るものとする。
(1) 入札者の出席の有無
(2) 代理人による入札者の委任状の提出の有無
(3) 入札者又は代理人と、他の入札者との重複の有無
(4) 競争参加資格確認通知書の写しの有無
(5) 入札保証金の納付
(6) 入札に関する質疑の有無
第17条 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者に対し、次に掲げる事項を申し渡し履行させなければならない。
(1) 入札室には、入札に必要な者以外の入室は禁ずること。
(2) 入札執行中は、入札執行者が特に認めた場合を除くほか、入札室の出入りを禁ずること。
(3) 入札執行中は、入札者間の私語、放言を禁ずること。
第18条 入札は、所定の様式による入札書1通を封かんの上、入札箱に投入させなければならない。この場合において、郵便による入札は認めてはならない。
第19条 入札執行者は、入札者がいったん投入した入札書は、開札前後、また、理由のいかんを問わず書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。
(入札の辞退)
第20条 指名通知を受けた者の入札辞退は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することを認めるものとする。
2 指名通知を受けた者の入札執行前の入札辞退は、入札辞退届(様式第2号)を入札執行者に直接持参させ、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)させるものとする。
3 入札者の入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出させるものとする。
4 入札を辞退した者に対しては、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。
(工事費内訳書の提示)
第21条 第1回の入札に際し、工事費内訳書を提出するよう求めなければならない。ただし、別に定めるものに限る。
2 工事費内訳書の提出を求めるときは、全入札者が入札書を入札箱に投入した後に工事費内訳書の提出を求めなければならない。
3 提出された工事内訳書は、入札終了後に積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員をいう。)等が確認し、入札終了後3年間保管しなければならない。
4 前項の確認において疑義がある工事内訳書は、美郷町建設工事等入札不正行為情報対応要領(平成16年美郷町訓令第37号)第13条に規定する公正入札調査委員会を経て総務課へ報告しなければならない。
(開札)
第22条 入札執行者は、入札者全員が入札書を投入したことを確認した後、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。
2 前項の場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。
第23条 開札は、入札書の記入事項等内容を確認した後、有効札から順次入札者の商号又は氏名、金額を読み上げて公表するとともに、入札事務担当者は復唱しつつ記録しなければならない。
(予定価格調書の開封)
第24条 予定価格調書は、第1回の入札から開封し、入札価格と照合確認しなければならない。
(入札の無効等)
第25条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は、無効としなければならない。
(1) 入札者の資格、入札に関する条件に違反したとき。
(2) 入札者が、不正の利益を得るために連合して入札したとき。
(3) 入札に際し、不正の行為があったとき。
(4) 同一人が、同一事項について2以上の入札をしたとき。
(5) 入札者又はその代理人が、他の入札者の代理人として入札したとき。
(6) 入札書の金額を加除訂正したとき。
(7) 入札書に記名押印を欠いたとき。
(8) 入札書が誤字、脱字等で意思表示が不明瞭なとき。
第26条 入札書で最低制限価格を下回った価格の入札をした者は、失格としなければならない。
第27条 再度の入札で、前回の入札の最低制限価格又はこれを上回る入札は、辞退の意思表示があったものとし、辞退札として取り扱わなければならない。
第28条 入札執行者は、開封した結果、無効、失格又は辞退札のあるときは、当該入札者に通告しなければならない。
(落札)
第29条 入札執行者は、適正な入札で予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を定めたものにあっては、その額を下回ってはならない。
第30条 入札執行者は、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あったときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定しなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わり当該入札事務に関係のない職員がくじを引かなければならない。
第31条 入札執行者は、落札者となる入札があったときは、直ちに工事名、入札金額及び入札者の商号又は氏名を宣言して、落札者を決定しなければならない。
第32条 落札者を決定したときは、直ちに落札者に、その日から7日以内に契約(仮契約を含む。)を締結しなければ、当該入札の効力を失う旨を口頭又は文書で通知するとともに、入札調書(様式第3号)に入札執行者及び入札担当者が職及び氏名を記載し、押印しなければならない。
第34条 再度の入札回数は、2回までとする。ただし、当該工事等の施工方法等が特許権を有するもの又は特別な技術を要する工事等で、他に相応する者がいないと認められるときは、そのときの状況により再度の入札回数を5回まで延長することができる。
第35条 入札執行者は、入札者が一人となったとき、又は再度入札を行っても落札者がいないときは、入札を打ち切り、改めて入札を行うことができる。この場合において、予定価格調書は、直ちに封印して設計書とともに厳重に保管しなければならない。
(随意契約)
第36条 入札執行者は、入札参加者が1人となったとき、又は再度入札を付し落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約を行うことができる。この場合において、入札のときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。
(物件購入への準用)
第37条 物件購入の際における入札の取扱いについても、この訓令を準用することができる。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。