○美郷町財務規則

平成16年10月1日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第28条)

第3章 収入

第1節 調定及び通知(第29条―第36条)

第2節 収納(第37条―第46条)

第3節 収入未済金(第47条―第50条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第51条―第54条)

第2節 支出の方法(第55条―第62条)

第3節 支出方法の特例(第63条―第76条)

第4節 支払(第77条―第89条)

第5節 支出の過誤(第90条・第91条)

第6節 支払未済金(第92条―第94条)

第5章 決算(第95条・第96条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第97条―第111条)

第2節 指名競争入札(第112条―第115条)

第3節 随意契約(第116条―第127条)

第4節 契約の履行(第128条―第139条)

第7章 出納機関(第140条―第144条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第145条―第150条)

第2節 支払(第151条―第154条)

第3節 雑則(第155条―第161条)

第9章 現金及び有価証券(第162条―第166条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第167条―第183条)

第2節 物品(第184条―第197条)

第3節 債権(第198条―第210条)

第4節 基金(第211条・第212条)

第11章 事故報告(第213条―第215条)

第12章 帳簿及び諸表(第216条―第221条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、法令、条例又は他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 主務課長 美郷町事務組織規則(平成16年美郷町規則第13号)別表第4及び美郷町教育委員会事務局組織規則(平成16年美郷町教育委員会規則第4号)第5条第1項に規定する課長並びに教育長、選挙管理委員会事務局及び議会事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(6) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて、支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 財産管理者 公有財産に関する事務を所掌する者をいう。

(9) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(10) 物品の出納 物品の受入れ及び物品の払出をいう。

(11) 物品の供用 物品をその用途に応じて町において使用させることをいう。

(12) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(13) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(14) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項前段の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(15) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により、町の歳入徴収及び収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(16) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(17) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(18) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(19) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(20) 歳入歳出外現金等 町の所有に属する現金のうち歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(21) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する公有財産をいう。

(権限の委任)

第3条 町長は、その権限に属する教育に関する事務のうち次の各号に掲げるものを、教育長に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する収入の調定をし、及び収入命令を発すること。

(2) 歳出予算の配当を受けた範囲内で支出負担行為をし、及び支出命令を発すること。

(3) 物品の収納命令を発すること。

(企画財政課長への合議)

第4条 主務課長は、次の各号に掲げる事項については、企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 町財政に関係のある条例、規則及びその他の規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 経費の流用に関すること。

(4) 工事又は製造の請負契約の締結、変更及び解除に関すること。

(5) 不納欠損処分に関すること。

(6) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(7) 税外収入金の減免又は徴収猶予等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 財務に関する事務を処理する職員は、法令契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従いそれぞれの職分に応じ歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定)

第6条 企画財政課長は、町長の命令を受けて毎年11月末日までに翌年度の予算の編成方針を定め、主務課長に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第7条 主務課長は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その主管に属する事務及び事業について次の各号に掲げる書類を作成し、毎年1月15日までに企画財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 歳出予算経費内訳書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 地方債見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

(予算の査定)

第8条 企画財政課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書について審査し、これに必要な調整を加え、査定を受けるために意見を付して、町長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の審査に当たり必要があると認めるときは、主務課長及び関係者の説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 企画財政課長は、第1項の規定により町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに主務課長に通知しなければならない。

(予算原案等の調製)

第9条 企画財政課長は、前条第1項の査定結果に基づき、予算案及び施行令第144条第1項に掲げる書類の原案を作成し、町長の決定を受けなければならない。

(予算の補正等)

第10条 第6条から前条までの規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合においては、第7条各号に掲げる書類に代えて次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 歳入歳出補正予算見積書

(2) 歳出補正予算経費内訳書

(3) 継続費補正見積書

(4) 繰越明許費補正見積書

(5) 債務負担行為補正見積書

(6) 地方債補正見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

2 第6条から前条までの規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算の見積りに関して提出すべき書類等は、その都度企画財政課長が指定するものとする。

3 前2項に掲げる予算に関する書類の提出期限は、その都度企画財政課長が指定するところによるものとする。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(議決予算の通知)

第12条 町長は、予算が成立したときは、直ちにその旨を主管課長に通知するものとする。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第13条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条に基づき、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(執行方針)

第14条 企画財政課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を定め町長の決定を受けて、主務課長に通知しなければならない。ただし、特に予算の執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行の制限)

第15条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(執行計画及び資金計画)

第16条 主務課長は、第14条の規定による通知を受けたときは、執行方針に従って歳入予算計画書並びに年間事業実施計画書及び各四半期毎の事業実施計画書を作成し、歳入予算収入計画書並びに年間事業実施計画書及び第1・四半期事業実施計画書にあっては同条の規定による通知を受けたのち速やかに、第2・四半期以降の事業実施計画書にあっては各四半期の開始前少なくとも10日までにそれぞれ企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項により提出された収入計画書を調査し、資金計画書を作成し、町長に提出しなければならない。これを変更する場合も、また同様とする。

3 企画財政課長は、第1項の規定による年間事業実施計画書及び四半期ごとの事業実施計画書について整理し、前項により決定された資金計画に基づいて必要な調整を加え、年間予算執行計画書及び各四半期ごとの予算執行計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

4 町長は、第2項及び前項の規定に基づき資金計画及び執行計画を決定したときは、直ちに主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

第17条 町長は、前条の規定に基づき決定した各四半期ごとの予算執行計画に従い各四半期開始前に(第1・四半期にあっては、前条第4項による決定の通知と併せて)主務課長に対し予算配当書により歳出予算の配当を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するものとする。

3 歳出予算の配当は、款、項、目、及び節に区分して行うものとする。ただし、必要に応じて目及び節を細区分して配当することができる。

4 主務課長は、必要がある場合においては、歳出予算の配当の追加又は変更を求めることができる。この場合における事業実施計画書及び予算執行計画並びに予算配当額の変更については、前条及び前3項の規定を準用する。

(歳出の予算の流用)

第18条 主務課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節間の金額の流用を必要とする場合は、企画財政課長に申し出て、町長の決定を受けなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定に基づいて流用の決定を受けたときは、その旨を主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、第1項の規定にかかわらず、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費(予備費から充当した経費を含む。)を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第19条 主務課長は、予算外の支出又は予算の超過の支出に充てるため予備費の充当の必要があるときは、その旨を企画財政課長に申し出なければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により申出があったときは、これを審査し意見を付して、町長の決定を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により、予備費充当について決定を受けたときは、直ちにその旨を主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

(弾力条項の適用)

第20条 主務課長は、その所掌に係る特別会計について、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出しなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定に基づいて弾力条項の適用の決定を受けたときは、直ちにその旨を主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第21条 第18条第2項第19条第2項又は前条第3項の規定により歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用を決定した旨の通知があったときは、それぞれその範囲内における歳出予算の配当があったものとみなす。

(事故繰越の手続)

第22条 主務課長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度内に企画財政課長を経て町長に提出しなければならない。

2 第20条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出があった場合に準用する。

(継続費繰越計算書)

第23条 主務課長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額を翌年度に繰り越すときは、同条同項に規定する継続費繰越計算書を作成し、これに継続費繰越計算書を添えて翌年度の5月31日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを町長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第24条 主務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の8月31日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第25条 主務課長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて、翌年度の5月31日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 第23条第2項の規定は、前項の規定により繰越明許費繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(弾力条項適用経費精算報告書)

第26条 主務課長は、第20条の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の8月31日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 第23条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越計算書)

第27条 第25条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、第25条第1項中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは「事故繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第28条 施行令第151条並びに第16条第4項第17条第2項第18条第2項第19条第3項及び第20条第3項(第22条第2項で準用する場合も含む。)の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写し

(3) 予備費の充当 予備費充当通知票

(4) 経費の流用 予算流用通知票

(5) 資金計画の決定 資金計画書の写し

(6) 予算執行計画 予算執行計画書の写し

(7) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写し

(8) 事故繰越の決定 事故繰越調書の写し

(9) 継続費繰越の決定 継続費繰越計算書の写し

(10) 繰越明許費の決定 繰越明許費繰越計算書の写し

第3章 収入

第1節 調定及び通知

(歳入の調定)

第29条 収入決定権者は、歳入を調定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付場所

(7) 納付期限

2 収入決定権者は、調定票に基づき調定を行うものとする。

3 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

4 収入決定権者は、収入金を調定したときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第30条 収入決定権者は、次に掲げる収入金については、出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち、直ちに当該領収済通知書に基づいて前条に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税

(2) 第38条第1項の規定により出納機関において直接収納することができるもの(納入通知書(納税通知書を含む。)を発したものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、性質上納付前調定できない歳入

(分納金額の調定)

第31条 収入決定権者は、法令契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第29条の規定に準じて調定をしなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第32条 収入決定権者は、過年度収入となる過誤払返納金(資金前渡、概算払等の精算残金に関するものを含む。)については、出納閉鎖期日の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって第29条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の変更)

第33条 収入決定権者は、既に調定を終了した歳入について、特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第29条の規定に準じて調定しなければならない。

(収入命令)

第34条 収入決定権者は、調定をしたときは、直ちに出納機関に対し収入命令を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第29条第3項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合において、特に定めたものを除き、集合収入命令内訳票により明らかにしておかなければならない。

3 第30条各号に掲げる収入金について同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る収入命令があったものとみなす。

4 第32条の規定により未納金に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について第90条第2項の規定による通知をもって当該調定に係る収入命令とみなす。

(納入の通知)

第35条 収入決定権者は、第29条第2項及び第3項第31条並びに第33条の規定に基づいて収入金の調定をしたときは、納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。

2 納入通知書に指定する納入期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の日を定めるものとする。

3 収入決定権者は、第38条第1項各号に掲げる収入金(納入通知書(納税通知書を含む。)を発したものを除く。)については、前項の規定に基づく納入通知書の交付に代えて口頭その他の方法で納入の通知をすることができる。

4 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて掲示の方法をもって納入の通知をすることができる。この場合において、掲示すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

5 収入決定権者は、第147条の規定による口座振替の申出があるものについては、納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等へ直接送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納入通知書を、町税以外の収入金にあっては口座振替納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

6 納入通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 所属年度

(2) 会計名

(3) 歳入科目

(4) 納入すべき金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(納入通知書の再発行)

第36条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入通知書を作成し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第33条の規定により調定の変更をした場合において、当該収入金について納入通知書が発せられいまだにその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該変更の結果に基づく増加又は減少額について通知するとともに、当該変更後の金額について新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、既に発した納入通知書は、これを回収しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更してはならない。

第2節 収納

(収入の通知)

第37条 出納機関は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収入命令に係る収入金の納入場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる収入金については、前項の規定にかかわらず当該各号に定める時点において同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第30条各号に掲げる収入金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 第32条の規定により調定のあった返納金 返納通知書が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(4) 出納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 現金払込書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第38条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金については、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公売代金その他公売関係収入金

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定したもの

2 出納機関は、前項の規定により収入金を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券である場合は、領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、速やかに、現金等払込書に払込内訳書及び当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(公金に関する郵便振替の加入)

第39条 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第6項の規定により、特別徴収に係る個人の町民税及び県民税並びに法人の町民税(以下「町民税等」という。)の特別徴収義務者及び納税義務者(以下「特別徴収義務者等」という。)の便宜を図るため、郵便振替法(昭和23年法律第60号)第58条に規定する公金に関する郵便振替口座に加入する。

2 納税義務者は、前項の規定による町民税等を納入又は納付する際は、納入書又は納付書により納入し、又は納付しなければならない。

3 納税義務者の納入又は納付は、町民税等を前項の規定による納入書又は納付書によって町の公金に関する郵便振替口座に払い込み、その領収書を受け取ったときに完了するものとする。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第40条 第35条第3項及び第4項の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、領収書つづりによる用紙を用いるものとする。納入通知書(納税通知書を含む。)による領収証書を発し難いときも、また、同様とする。

2 領収証書つづりは、会計管理者が保管するものとし、出納機関、出納機関収入事務受託者又は収納金融機関の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

(収納後の手続)

第41条 出納機関は、第157条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書(払込内訳書を含む。以下同じ。)の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票を作成し関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に領収済通知書を添えて、収入決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る収入票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において当該作成に係る収入票が、第152条の規定により繰替使用をしたものに係るものであるときは、当該収入票は、繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第42条 出納機関は、第148条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶書及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額を減少額とする収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともにあわせて証券支払拒絶通知書を作成し、収入票にこれを添えて収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに証券支払拒絶通知書を添えて当該証券の納入者に対し、送付しなければならない。

3 第36条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(私人に対する徴収又は収納の事務委託)

第43条 収入決定権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により私人に収入金の徴収又は収納の事務を委託することが適当と認めたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該委託契約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 事務の内容

(2) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(3) 委託を必要とする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金をその日のうちに現金等払込書に払込内訳書及び収入金計算書を添えて出納機関又は収納金融機関に払い込まなければならない。

(事務委託の公表)

第44条 施行令第158条第2項の規定による事務委託の公表は、美郷町の広報紙に掲載して行うものとする。

(過誤納還付)

第45条 収入決定権者は、年度内における歳入について、誤納又は過納のあることを発見したとき、又は第33条の規定により調定に係る金額を減少した場合においては、当該納入に係る金額又は当該減少額に相当する金額を過誤納として、納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、過誤納金整理票によりその還付額について調定をし、出納機関に対し、払戻命令を発しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。この場合において、当該還付にかかる小切手には、「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第46条 収入決定権者は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正の調定をしなければならない。

2 前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入更正票により更正命令を発しなければならない。

3 収入決定権者及び出納機関は、前項の規定により更正をしたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

4 収入決定権者は、第2項の規定により収入更正命令を受けた場合において、その更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第3節 収入未済金

(督促)

第47条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により当該納入義務者に対し納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定による督促の指定期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、当該督促状を発する日から15日以上の期間を置かなければならない。

3 収入決定権者は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第48条 収入決定権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金であるときは、当該督促状において指定した納期限までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、町長が町職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し関係者の請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越)

第49条 収入決定権者は、毎年度調定した収入金で当該年度の出納機関閉鎖期日までに収納されないものがあるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに収入未済金繰越内訳書を作成し徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあっては滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第50条 収入決定権者は、毎年度末において既に調定した収入金のうちその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定又は第210条の規定に基づき不納欠損金として調定しようとするときは、第33条の規定にかかわらず不納欠損整理票により行わなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに出納機関に対し不納欠損命令を発しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第51条 主務課長は、当該支出負担行為をしようとするときは、企画財政課長の認証を受けた後、支出決定権者の決済を受けなければならない。

(支出負担行為の認証)

第52条 支出決定権者は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を企画財政課長に送付し、その認証を受けなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとするとき 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 企画財政課長の認証を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめ、若しくは取り消そうとするとき変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は取りやめ若しくは取消しを示す書類

2 企画財政課長は、支出負担行為の認証を行う場合は、次の各号に掲げる事項について審査し、適当と認めるときはこれを認証しなければならない。

(1) その支出負担行為が第17条第1項の規定により配当を受けた歳出予算の範囲内のものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び科目区分に誤りがないか。

(支出負担行為の整理区分)

第53条 前条の規定による支出負担行為の認証を受ける時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為の認証に必要な主な書類は、支出負担行為の整理区分(節区分)(別表第1)に定めるとおりとする。

2 支出負担行為の整理区分(節区分)に定める経費に係る支出負担行為であっても支出負担行為の整理区分(支払区分)(別表第2)に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず同表に定める区分によるものとする。

(会計管理者への事前協議)

第54条 支出決定権者は、第52条第2項の規定により支出負担行為の認証を受けるもののうち企画財政課長が特に指示するものについては、あらかじめ会計管理者に対し、同条第1項各号に掲げる書類により協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の決定)

第55条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を確認し、その確認事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、債権者からの請求書、支払の明細書等を添えて企画財政課長に通知しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の確認及び支出の決定(以下「支出の決定」という。)をすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず施行令第160条の2第2項イ及びロに定められるものについては、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

(分割支出の決定)

第56条 第31条の規定は、法令、契約等の規定に基づき、支出を分割して行う場合の支出の決定に準用する。

(支出決定の変更)

第57条 支出決定権者は、第55条の規定により支出の決定をしたのちにおいて、当該決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに増加額又は減少額について支出の決定をするとともに、この旨を企画財政課長に通知しなければならない。

(請求書による原則)

第58条 支出の決定は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えなければならない。

(請求書による原則の例外)

第59条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで支出の決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給退職年金、賃金その他の給与金

(2) 起債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額及び支払先の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費請求書を徴し難いもので、支払金額が確定している経費及びその性質上請求書を要しない経費

(報酬、給料等についての特例)

第60条 報酬、給料、職員手当等、賃金その他の給与金及び報償金について次条に定める支出票を定める場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により控除すべきものがあるときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除したのち債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

2 前項の場合において、当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添えなければならない。

(支出命令)

第61条 支出決定権者は、第55条から第57条までの規定により支出の決定をしたときは、直ちに出納機関に対して支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、あわせてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出決定権者は、第55条第2項の規定により集合して支出の決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、集合支出命令内訳票によりその内容を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査確認)

第62条 出納機関は、支出命令について、法第232条の4第2項の規定による確認に当たっては、関係書類の提出を求めて行わなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あわせて実地に調査することができる。

2 出納機関は、前項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出方法の特例

(資金前渡手続)

第63条 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について同項の規定に基づき資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支出の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出票に代えて資金前渡票を用いるものとする。

(前渡資金の保管)

第64条 資金前渡職員は、当該資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合のほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの郵便局又は金融機関に貯金若しくは預金をし確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金をして生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。

3 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第65条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか及び法令又は契約の規定に違反することはないか等について調査し、支払をなすべきものと認めるときは、前渡資金経理簿にその旨を記載して支払をし、債権者から領収証を徴し領収証を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類(以下「領収証書等」という。)を徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第66条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、これに前条の規定により徴した領収証を添えて企画財政課長に送付しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書等の提出があったときは、これを審査し、出納機関に送付しなければならない。

(他の普通公共団体の職員に資金前渡する場合等の準用)

第67条 第64条から前条までの規定は、施行令第161条第2項及び第3項の規定により資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払の手続)

第68条 支出決定権者は、施行令第162条各号に掲げる経費について概算払の方法により支払をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出票に代えて概算払票を用いるものとする。

(概算払に係る資金の精算)

第69条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から5日以内に当該受けた資金について精算し、概算払精算票を作成し、これを当該支出決定権者に提出しなければならない。

2 概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これに基づき概算払精算票を作成し、当該支出決定権者に提出しなければならない。

3 支出決定権者は、前2項の規定により概算払精算票の提出を受けたときは、これを審査し出納機関に送付しなければならない。この場合において、あわせて前項の規定により提出を受けた精算書を添えなければならない。

(前金払の手続)

第70条 支出決定権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計画書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第71条 前金払を受けた者は、当該前金払の目的とされた事業に変更が生じた場合においては、当該前金払に係る資金について精算書を提出しなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 第69条第2項及び第3項の規定は、前項の場合において、これを準用する。

(繰替払の手続)

第72条 支出決定権者は、出納機関又は収納金融機関をして施行令第164条各号に掲げる経費の支払についてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入決定権者と協議し、当該収入決定権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときに併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替えを要する旨を明記し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎算出の方法等を明示しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により収入命令に併せて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎算出の方法等を収納金融機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、収入命令が第34条第3項の規定によるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎算出の方法等が出納機関又は収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第73条 出納機関は、前条第1項又は第3項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払領収書を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第157条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理表の送付を受けたときは、第41条第1項の規定により送付する収入票とあわせて、繰替払済通知票を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払済通知書の送付を受けたときは、遅滞なく当該繰替使用に係る経費を確認の上、次条の規定により処理しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、これを確認の上第75条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第74条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

(振替収支)

第75条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は、振替の方法により行わなければならない。

(1) 歳入予算に収入するため

(2) 歳入予算から戻し出すため

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため

(4) 歳入歳出外現金等から戻し出するため

(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため

(6) 異なる会計の歳入予算から戻し出するため

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ、当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、前節の規定の例により振替票により処理しなければならない。

(私人に対する支出事務委託)

第76条 第43条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第43条第1項中「収入決定権者」とあるのは「支出決定権者」と、「収入金の徴収又は収納」とあるのは「支出」と読み替えるものとする。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第77条 出納機関の印鑑及び小切手帳の保管並びに小切手の振出しは出納機関が自らしなければならない。ただし、小切手帳の保管及び小切手の振出し(押印を除く。)は、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)に行わせることができる。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用させることのないようそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手の数)

第78条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに常時各1冊を使用しなければならない。ただし、出納整理期間中においては、使用区分ごとに当該出納整理期間に係る年度分と、翌年度の2冊の小切手帳を使用とすものとする。

(小切手の番号)

第79条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による区分ごとに会計年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の振出し)

第80条 小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人

(3) 支払地

(4) 振出人

(5) 振出年月日

(6) 会計名

(7) 会計年度

2 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式としなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第81条 小切手の交付は、出納機関又は補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証を徴しなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第82条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出調書を作成し、小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により毎日、小切手帳の用紙、枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第83条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して、領収証書を受け取り、当該振出し済みの小切手の原符とともに保存しなければならない。

(小口現金直払)

第84条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払金額が1,000円以内である場合において当該債権者から申出があるときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金等に充てるため、常時出納室に10万円、大和事務所に6万円、各交流センターに2万円を限度として現金を保管することができる。

3 第77条第1項及び第2項並びに第81条の規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 会計管理者は、前3項の規定により小口現金直払を行う場合には、小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(金融機関による現金直払)

第85条 会計管理者は、当該債権者から申出があるときは、支払金融機関をして現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払金融機関をして現金で支払をさせるときは、支払案内書を作成し、これを支払金融機関に送付するとともに、支払通知書を債権者に対し交付しなければならない。

3 第77条から第80条までの規定は、前項に規定するもののほか、支払金融機関をして現金で支払をさせる場合に準用する。

(隔地払)

第86条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「隔地払」と記載しなければならない。

(官公署に対する支払)

第87条 出納機関は、債権者が官公署であるときは、当該支払について官公署が別に支払方法を指定している場合を除き、隔地払の方法により支払わなければならない。この場合において、出納機関は支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、かつ、小切手及び送金払請求書には、「官公署要払込」と記載し、支払金融機関に交付しなければならない。

(口座振替)

第88条 第86条の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替方法により支払をする場合に準用する。この場合について、同条中「隔地払」とあるのは、「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第89条 出納機関は、第75条第2項の規定による振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第77条から第79条までの規定は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入れ)

第90条 支出決定権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに過誤払金整理票により当該各号に定める額について当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。

(1) 第57条の規定により支出の決定を変更する場合において既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第66条第1項又は第69条第1項若しくは第2項(第71条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算書若しくは概算払精算書又は前払金の精算書の提出があった場合において当該精算の結果精算残額が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について誤払又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払又は過渡しをした額に相当する額

2 支出決定権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて企画財政課長に通知するとともに、当該返納義務者に対し返納通知書を送付しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

4 企画財政課長は、第2項の通知を受けたときは、直ちに出納機関に対し戻入命令を発しなければならない。

(支出更正)

第91条 支出決定権者は、支出した経費について会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正するための調査決定をし、企画財政課長に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合においては、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手等の償還請求)

第92条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があり、かつ、当該小切手がその振出日付から1年を経過しているものであるときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに過年度に係る支出の決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第4節の例により支払わなければならない。

4 前3項の規定は、債権者から施行令第165条第2項の規定による支払の請求を受けた場合にこれを準用する。

(支払未済金の整理)

第93条 会計管理者は、第153条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第154条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金組入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入決定権者に送付するとともに歳入歳出外現金等とし整理しなければならない。

(支払未済小切手等の処理)

第94条 出納機関は第154条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰み入れられたのちに当該支払を求められた場合においては、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第75条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(歳計剰余金の処分)

第95条 企画財政課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて第75条の規定によりこれを処理しなければならない。

(翌年度歳入繰上充用金)

第96条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、理由を付してその旨を企画財政課長に通知しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し町長に提出しなければならない。

3 企画財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて第75条の規定により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(資格の確認)

第97条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、施行令第167条の4及び第167条の5第1項の規定により、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、前号に掲げる書面のほか、その設立登記簿の抄本

2 契約権者は、前項の規定により資格を確認したときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第98条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行うものとする。ただし、緊急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間・日時に関する事項

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨

(6) 最低制限価格を設けることとなっているものについては、その旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(入札保証金の額)

第99条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積に係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第100条 入札保証金は、現金又は第165条各号に掲げる有価証券の提供をもって納付に代えることができる。

2 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により出納機関に対し納めさせるものとする。

3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

4 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第101条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の納付についてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に美郷町を被保険者としてする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において施行令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2箇年間の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第102条 入札保証金は、落札者以外のものに対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては当該契約が確定したのち、入札保証金還付請求書の提出を受けてそれぞれ納付者に還付するものとする。

(入札執行の取りやめ又は延期)

第103条 契約権者は、一般競争入札を執行するに当たり、不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を取りやめ、又は入札期日を延期することができる。

2 前項の規定により入札を取りやめ、又は入札期日を延期したときは、速やかにその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

(予定価格)

第104条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が指定する建設工事については、当該建設工事に係る入札を執行する前に当該建設工事の予定価格を公表することができる。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第105条 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合には、金額をもって定めるものとする。

2 前条の規定は、前項に規定する最低制限価格について準用する。

(入札手続)

第106条 契約権者は、入札者をして入札書を1件ごとに作成させ、所定の日時、所定の場所において提出させなければならない。この場合において、代理人が入札をするときは、あらかじめ委任状を提出させなければならない。

(入札の無効)

第107条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は、無効とする。

(1) 入札に参加することができない者が入札をしたとき。

(2) 入札保証金の納付その他の入札に関する条件に違反したとき。

(3) 入札に際して連合その他の不正の行為があったとき。

(4) 同一人が、同一事項について二以上の入札をしたとき。

(5) 入札者又はその代理人が、他の入札者の代理人として入札をしたとき。

(6) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。

(再度入札)

第108条 契約権者は、施行令第167条の8第3項の規定による再度入札をする場合においては、前の入札をした者以外の者を参加させてはならない。

(最低制限価格を設定した場合の落札)

第109条 契約権者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、第105条に規定する最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第110条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(契約締結の期間)

第111条 契約権者は、落札者に、前条の規定による落札の通知をした日から7日以内に契約を締結させなければならない。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。この場合において、他の入札者をもって落札者とすることはできない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第112条 施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。

2 前項の規定により指名競争入札の参加者の資格を定めたときは、これを公示するものとする。

(指名基準)

第113条 契約権者が、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準については、別に定める。

(入札者の指名)

第114条 契約権者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加する資格を有する者のうちから、前条の基準により、なるべく5人以上を指名しなければならない。

2 前項の場合において、契約権者は、第98条第1号から第3号及び第6号までに規定する事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第115条 第99条から第111条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

2 契約権者は、前項において準用する第101条に規定する場合のほか、指名競争入札の参加者の工事、製造又は販売等の実績、資本の額その他の経営の規模及び状況等を考慮して、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者について入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

第3節 随意契約

(随意契約に係る限度額)

第116条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の限度額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万

(2) 財産の買入れ 80万

(3) 物件の借入れ 40万

(4) 財産の売払い 30万

(5) 物件の貸付け 30万

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万

(随意契約の場合の予定価格)

第117条 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第104条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 次に掲げる場合には、予定価格調書の作成を省略し、伺金額をもって予定価格に代えることができる。

(1) 法令により価格が定められているとき。

(2) 契約の性質又は目的等により予定価格調書を作成する必要がないと認められるとき。

(見積書)

第118条 契約権者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約及び見積りに必要な事項を示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、見積書を徴さないことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約をしようとするとき。

(2) 法令により価格が定められているとき。

(3) 官報、新聞紙、専売品その他のものでいずれの者から購入しても価格に相違がないものの購入契約をしようとするとき。

(4) 非常災害その他緊急を要する場合で、かつ、見積書を徴することが困難な場合における契約をしようとするとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約の性質又は目的等により見積書を徴することを要しないと認められる契約をしようとするとき。

3 第1項の規定により見積書を徴する場合において、次の各号に掲げる契約について、見積書を徴することが困難なときは、当該各号に掲げる書類をもって見積書に代えることができる。

(1) 生産品又は即売品の売払契約 その売払に関する事務を取り扱う職員の証明書その他の書類

(2) 委託販売契約受託者の精算書

(せり売り)

第119条 第98条から第104条まで、第107条第110条及び第111条の規定は、せり売りの場合に準用する。

(契約書の作成)

第120条 契約権者は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的等により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は契約期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延賠償金、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 契約書の標準となる書式は、別に定める。

(変更契約書の作成)

第121条 契約権者は、契約の内容を変更しようとするときは、変更契約書を作成しなければならない。

(仮契約)

第122条 契約権者は、美郷町議会の議決に付すべき契約及び財産の収得又は処分に関する条例(平成16年美郷町条例第69号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、仮契約の内容、条件、相手方の契約者の住所、氏名、仮契約締結年月日等について直ちに町長に報告しなければならない。

3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨の相手方契約者に通知しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第123条 契約権者は次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、第120条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約以外の契約(不動産の売買又は貸借の契約及び継続的給付を目的とする契約をする場合を除く。)で、その契約代金の額が50万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。

(2) 契約時に債務金額が確定しないとき(単価契約の場合を除く。)

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品の売払の場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。

(5) 国又は他の地方公共団体等の契約を締結するとき。

(6) 第1号又は第2号に規定するもの以外の随意契約について、契約の性質又は目的等により契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 契約権者は、前項第1号又は第6号の規定により契約書の作成を省略する場合において、契約金額が10万円以上であるときは、当該契約について必要な事項を記入した請書(様式第1号から様式第3号)を徴さなければならない。

(契約保証金)

第124条 契約権者は、契約を締結しようとする者に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 第100条第1項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付について準用する。

3 契約保証金は、契約履行の検査完了後に還付するものとする。

(契約保証金の免除)

第125条 契約権者は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5及び施行令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品の売払契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方の工事、製造又は販売等の実績、資本の額その他の経営の規模及び状況等を考慮して、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第126条 契約保証金は、契約の履行後、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第127条 第100条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、同条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

第4節 契約の履行

(監督)

第128条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約の履行について、立会工程の管理、履行中途における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方業務のの執行を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

(履行の着手)

第129条 工事又は製造その他についての請負契約について、契約の相手方がその履行に着手すべき日は、町議会の議決を要する場合その他特に期日を指定した場合を除き、すべての当該契約の日の翌日とする。

(履行期限の延長)

第130条 契約権者は、天災その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により履行期限内に契約を履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申出により当該履行期限を延長することができる。

2 契約権者は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により履行期限内に契約を履行することができない場合であっても、履行期限後に確実に履行される見込みがあると認めるときは、当該履行期限を延長することができる。

(前金払)

第131条 第70条に規定する前金払の手続に基づき、当該前金払のできる額は契約金額の10分の4以内の額とし、中間前金払のできる額は契約金額の10分の2以内の額とする。

(部分払)

第132条 建設工事、製造及びその他の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は建設工事、製造及びその他についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入についてはその既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。

3 第70条の規定による前金払を受けたものに対し前項の規定による支払をするときは、前項の規定により算定した金額から前金払をした額に当該既済部分又は既納部分の全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額をもって、その支払額とする。

(代価の支払)

第133条 契約代金は、第135条の規定による検査調書、検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(履行検査)

第134条 検査員(契約担当者又は検査のため指定された職員をいう。以下同じ。)は、契約の相手方から給付が完了した旨の通知を受けたときは、当該通知を受理した日から14日以内に、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査又は検収を行うものとする。

2 検査員は、前項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

3 検査員は、前2項の規定による検査に合格しないものについて、速やかに、補修又は改造をさせた後、更に検査を行わなければならない。

(検査・検収調書の作成)

第135条 検査員は、前条の検査又は検収を完了したときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。

(部分払等についての検査への準用)

第136条 前2条の規定は、第132条の規定による部分払(可分部分に対する代価の支払を含む。)及び第139条第2項の規定による既済部分又は既納部分に対する代価の支払について準用する。

(遅延賠償金)

第137条 契約権者は、第130条第2項の規定により履行期限を延長したときは、契約の定めるところにより、遅延日数に応じ契約金額の未済部分相当額に年3.60パーセントの割合を乗じて計算した額を遅延賠償金として徴収するものとする。

2 前項の遅延賠償金は、契約代金を支払う場合において、当該契約金額から控除するものとする。

3 第1項に規定する遅延日数の計算に当たっては、第134条第1項の規定による通知を受けた日の翌日から同項の規定による検査が完了した日までの日数及び同条第3項の規定による補修又は改造に要する日数は遅延日数に算入しないものとする。

(違約金等)

第138条 契約権者は、次条第1項第1号から第5号までの規定に該当して契約を解除したときは、契約の定めるところにより、契約金額の100分の10に相当する額以上の額を違約金として徴収することができる。

2 契約の相手方が契約保証金を納付している場合には、当該契約保証金を前項の違約金に充当するものとする。

3 違約金の額を超える額の損害が生じたときは、その超える金額を損害賠償金として徴収することができる。

(契約の解除)

第139条 契約権者は、次に掲げる場合には、契約の定めるところにより、当該契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約の相手方が、契約権者の承認を得ないで、債務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせ、若しくは債権を譲渡し、又は目的物を転貸したとき。

(2) 契約の相手方が、正当な理由によらないで、履行期限内又は履行期限経過後相当の期限内に履行の提供をする見込みがないとき。

(3) 契約の相手方が、正当な理由によらないで、履行を中止したとき。

(4) 契約の相手方又はその代理人若しくは使用人が、監督員、検査員その他の職員の指示に従わず、若しくはその職務の執行を妨げ、又は詐欺その他の不正の行為をしたとき。

(5) その他契約の相手が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約を解除したときは、その既済部分又は既納部分に対して相当と認める金額を支払うことができる。

3 契約権者は、契約を解除しようとするときは、書面によりその旨契約の相手方に通知しなければならない。

第7章 出納機関

第140条 削除

(出納員の設置)

第141条 会計管理者の事務を補助するため、出納室に出納員を置く。

(会計職員の設置)

第142条 会計事務を処理するために、出納室、総務課、企画財政課、定住推進課、住民課、健康福祉課、大和事務所及び各交流センターに現金取扱員を、全ての課(主務課長の配置のある部署をいう。)に物品取扱員及び経理員を置く。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、出納員の命を受け、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、経理員は、上司の命を受け現金及び物品の出納保管の事務を除く他の会計事務をつかさどるものとする。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第143条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ、指定金融機関等に送付しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、さらに異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影を、あらかじめ、指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また、同様とする。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第144条 出納員又は現金取扱員及び物品取扱員(以下本条中「出納員等」という。)は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内に事務引継書によりその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 出納員等は、前項に定めるもののほか、事務の引継ぎをしたときは、次に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、他の1通は、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

3 第1項の規定により難い事務の引継ぎについては、その都度会計管理者が指示するものとする。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第145条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書は、領収年月日を記入して収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第146条 収納金融機関は、翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入れすることができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該納入通知書、返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第147条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書によってこれを受けるものとし、口座振替納入依頼書を受けた指定金融機関等はその内容を確認し、口座振替納入依頼受付票を収入決定権者に送付しなければならない。

(証券による収納)

第148条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び収納済通知書は「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、番号、券面金額を付記しておかなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれを支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに支払拒絶書を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに出納機関に送付又は返付しなければならない。

(回金手続)

第149条 収納代理金融機関は、第145条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入に係る公金を受入れの日から起算して4日以内に会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第150条 指定金融機関は、第45条の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

第2節 支払

(小切手の確認)

第151条 支払金融機関は、出納機関が振出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 出納機関の印影は、明瞭であるか。

(3) 出納機関の印影は第156条の規定により備えた印影と符号するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第153条第1項の規定により小切手により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について第86条又は第87条の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

3 支払金融機関は、第88条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第152条 収納金融機関は、第72条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知に従って、正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合において、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(支払未済金の整理)

第153条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものについて、当該出納閉鎖期日現在において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後においてその振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定による小切手等支払未済繰越金から支払を行わなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により支払を行った場合は、小切手等支払未済調書を作成しこれを会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第154条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終らないものについて、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に組み入れたときは、小切手等支払未済組入調書を作成しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済金組入調書を会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終らないものをその経過した日の属する年度の歳入に組み入れる場合に準ずる。

第3節 雑則

第155条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については、会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第156条 指定金融機関は、印鑑簿を備え、第143条第1第2項の規定により出納機関から受けた印影を整理しておくとともに収納及び支払の都度これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第157条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について次条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第72条第3項のの規定による通知に基づき、繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第152条第2項の規定により作成した繰替払整理表を添えなければならない。

(収納代理金融機関への収納日計)

第158条 前条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめの上」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第159条 指定金融機関等は、出納機関から歳計現金の状況その他その取扱事務に関し報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第160条 指定金融機関等は、出納機関から施行令第168条の4の規定に基づく定期及び臨時の検査を受ける場合においては、遅滞なくこれに応じなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第161条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては、10年間その他の書類にあっては、5年間保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

第162条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとる場合においては、あらかじめ町長と協議し、その承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第163条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるための一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を企画財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納機関閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 企画財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入を必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入票により町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。

3 企画財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第164条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 担保

 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

 その他の担保

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(保証金に代わる担保)

第165条 保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府の保証のある債権及び財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する金融債

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が提出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け、保証裏書した手形

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

(歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し)

第166条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第167条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公共の用に供している公有財産 当該公共用の目的である事務又は事業を所掌する主務課長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する主務課長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長

(公有財産の取得)

第168条 総務課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめそれに必要な調査をし、物件の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は排除について必要な措置をとらなければならない。

2 総務課長は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約工事等に係る書類等を照合しなければならない。

3 総務課長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。

4 総務課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第169条 総務課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告するとともに、行政財産については当該行政財産の管理に係る財産管理者に引き継がなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の評定価格及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面については、必要に応じ関係図面、登記又は登録済みの証、契約書の写等を添付しなければならない。

(公有財産の管理)

第170条 財産管理者は、その管理する公有財産について常にその現況を把握し、当該公有財産の維持、保全、使用の適否及び公有財産の増減等に留意しなければならない。

2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第171条 財産管理者は、管理に係る公有財産について行政財産及び普通財産ごとに財産台帳を整理し、それぞれ次に掲げる区分により、実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物件

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳は、実測図、配置図、平面図等必要な図面を添付しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第172条 財産台帳に登録すべき価格は、当該公有財産の取得の原因により買入価格、建築(建造)価格、取得価格、額面金額、出資金等によるものとし、これにより難いものについては、評定価格によらなければならない。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第173条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、当該行政財産の表示、変更後の使用目的、変更の理由又は廃止の理由等を記載した書面を町長に提出し、決定を受けなければならない。

2 財産管理者(教育財産の管理者及び総務課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産を廃止することについて決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について町長へ協議する場合及び同条第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長へ引き継ぐ場合にそれぞれ準用する。

(行政財産の目的外使用)

第174条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を使用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、必要により更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産管理者を除く。以下次項まで同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該使用の許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(教育財産の使用許可の協議)

第175条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会の使用の許可に当たり、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げるもの以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第176条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 当該普通財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財産管理者は、前項の規定により申込書の提出があった場合は、意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第177条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして次の各号についての文言を記載する旨の約定をさせ、契約書を作成しなければならない。

(1) 当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない旨

(2) 前号における承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、同号により提出する文書には、当該普通財産の返還の際には、町長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄付する旨

2 財産管理者は、前項の規定による約定に基づき借受人から承諾の申出があったときは、必要な調査を行い、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第178条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第179条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分の理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算出基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(普通財産の交換)

第180条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により提供する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換理由

(6) 契約事案

(7) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(8) 交換により取得する財産の関係図面

(9) 交換により提供する財産の関係図面

(延納利息)

第181条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体であるとき 年6.5パーセント

(2) 前号以外のものであるとき 年8パーセント

2 前項各号に定める延納利率は、町長が特に必要と認めた場合においては、同項の規定にかかわらずこれを引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第182条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第165条各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木

2 前項の場合において同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第183条 財産管理者は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

第2節 物品

(分類)

第184条 物品は、その用途に従い機械器具、備品、消耗品、原材料、生産物、動物及び不用品に分類する。

(管理の義務)

第185条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第186条 物品は、常に良好な状態で常に供用することができるよう保管しなければならない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品について異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用に適しない物品

(標識)

第187条 機械器具及び備品には標識を付さなければならない。ただし、性質形状等により標識を付し難いものについては、適当な方法により表示することができる。

(出納命令)

第188条 出納管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し出納すべき物品について次の各号に掲げる事項を明らかにして出納命令を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者又は出納機関に対してすべき者

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては物品受入命令票により、物品の払出しにあっては、物品払出命令票により行うものとする。

3 出納機関は、第1項の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

(受入れ)

第189条 物品管理者は、次条第1項の規定により物品を使用する職員から物品要求書により物品の供用の要求があった場合において、当該要求に係る物品を購入する必要があるときは、物品購入票により支出決定権者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定によりの物品の購入の措置の請求があったときは、購入の決定をし契約権者に対し物品購入契約の措置を求めなければならない。

3 契約権者は、前項の規定による物品購入の要求に基づき物品購入の発注をした場合において、受注者から当該発注に係る物品の納入があった場合は、その規格数量等について検収し、物品購入済票及び納品票に検収印を押し、納品票は当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品購入済票は、出納機関に送付するとともにその旨を物品管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定により契約権者が物品及び当該物品に係る物品購入済票を出納機関に送付したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、物品管理者から当該物品の受入れのための出納命令があったものとみなす。

5 次の各号に掲げる物品については、前2項の規定にかかわらず、検収を省略し、及び一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入れのための出納命令も発することができる。この場合において、その納入状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規、追録等の定期刊行物で、日週月等を1単位として継続して購読するものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に指定するもの

6 前各項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置についてこれを準用する。

(供用)

第190条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品要求書により要求があった場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し物品の払出しのための出納命令を発するとともに当該職員に対し、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による払出しのための出納命令に基づき物品を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械器具、備品又は動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた機械器具等については上席者、機械器具等以外の物品についてはその物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第191条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による申出があったときにおいては、同項の職員に対して当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに出納機関に対して当該物品の返納による受入命令を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による返納命令に基づき当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(修繕又は改造)

第192条 物品の修繕又は改造については、第189条及び第190条の規定を準用する。

(所管換)

第193条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、所管換をすることができる。

2 物品管理者は、その所管する物品について所管換をしようとするときは、当該物品を受入れる物品管理者と協議の上当該所管換調書を作成し、町長の決定を受け出納機関に対し、当該所管換に伴う物品の払出命令を発しなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該職員に対し返納命令を発し、出納機関に対し当該返納に伴う受入命令を発したのちにしなければならない。

3 所管換に係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管換について決定があったときは、出納機関に対し、当該所管に係る物品の受入命令を発しなければならない。

(分類換)

第194条 物品管理者は、物品を効率的に供用させるため必要があるときは、その管理する物品について分類換をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について分類換をしたときは、物品分類換通知書により、出納機関に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第195条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品については、不用の決定をすることができる。この場合において当該物品の最小計算単位の購入価額又は評定価格が1万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品については、その性質、状態により売払い又は廃棄の決定をしなければならない。

3 物品管理者は、前項の規定により売払い又は廃棄の決定をしたときは、第179条及び第183条の規定により処理しなければならない。

(売払い)

第196条 物品管理者は、必要の都度契約権者に対し、物品の売払いについて必要な措置をとるよう請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。

(占有動産)

第197条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第198条 債権の管理に関する事務は、総務課長が行うものとする。

(債権管理者の事務の範囲)

第199条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行うべき事務のうち、次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき連絡

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権の発生に関する通知)

第200条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により契約金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為の結果による返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払又は過渡しによる返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債券発生通知書により行わなければならない。当該通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また、同様とする。

(督促の請求)

第201条 債権管理者は、その所掌する債権について収入決定権に対し、施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

2 収入決定権者は、前項の規定により請求を受けたときは、直ちにその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第202条 債権管理者は、その所掌する債権について施行令第171条の2から第172条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、この限りでない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を収入決定権者へ通知しなければならない。

(担保の提供)

第203条 第182条の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第204条 債権管理者は、その所掌する債権について施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5第1号に該当することができる理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等によりその措置が不適当と認められることとなったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、前2項による措置をとったときはその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第205条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項による申出書には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限延長に係る担保及び利息に関する事項

(7) 第208条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において施行令第171条の6第1項第1号に該当し、かつ、履行延期の特約をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、それらの理由を付した書面に当該申出書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに収入決定権者にも通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第206条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合にあっては、履行期限又は履行延期の特約等をする日から5年以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期特約等に係る措置)

第207条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、特に町長が認める場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 第181条及び第182条の規定は、前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第208条 債務管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付すものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し帳簿書類等を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次のいずれかに該当する場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債権者が町の不利益となるようにその財産を隠し、若しくは処分し、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第209条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認められるときは、それらの理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第210条 債務管理者は、その所掌する債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、又は前項の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨の収入決定権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(1) 債務者である法人の清算が結了したこと。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(4) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長の勝訴の見込がないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第211条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、企画財政課長が行うものとする。

(手続の準用)

第212条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債券の管理については、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第213条 会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員若しくは物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出でなければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち、会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時、場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷した事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第214条 支出決定権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項において経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の勤務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 美郷町事務執行規則規定により支出決定権者又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 美郷町事務決裁規程(平成16年美郷町訓令第10号)第12条第1項の規定により支出決定権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認

美郷町会計管理者の事務の代理に関する規則(平成19年美郷町規則第3号)の規定により会計管理者の事務を代理することができる者

(4) 支出又は支払 第77条第1項の規定により会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第128条第1項又は第134条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第215条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、天災その他の事故によりその管理に属する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちにその状況を書面により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第12章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第216条 この規則に定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、別表第3に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調整しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第217条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、財務伝票をもって処理するものとする。

(諸表等)

第218条 前条に定めるもののほか、財務に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び印判標識その他の物件のひな形の様式は、別表第4に掲げるところによる。

(金額の表示)

第219条 金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときにあっては、金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては、金額の頭初に「金」の文字を記入することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第220条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、朱で二線を引き押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(原本による原則)

第221条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定がある場合を除くほか、収入決定権者は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10年1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町財務規則(平成6年邑智町規則第4号)又は大和村財務規則(平成10年大和村規則第2号)の規定による処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第53条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為の認証を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の認証に必要な主な書類

備考

1 報酬

2 給料

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

(1) 資金前渡票又は支出票

(2) 第58条及び第60条に規定する書類

 

3 職員手当

4 共済費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 資金前渡票又は支出票

(2) 第58条及び第60条に規定する書類

 

5 災害補償金

6 恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 第57条に規定する書類

(3) 戸籍謄本又は抄本

 

7 賃金

雇入れようとするとき

雇入れのとき

賃金単価と雇用人員及び雇用期間の積算額

(1) 支出負担行為

(2) 雇入関係書類

3箇月以上引き続いて雇入れの場合就労証明書

 

 

雇入決議書

 

 

 

 

賃金支給調書

 

 

8 報償費

交付を決定しようとするとき

交付決定のとき

交付を要する額

(1) 支出負担行為票

 

購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額

(1) 物品購入票

 

9 旅費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 旅費概算払票又は旅費支出票

(2) 旅行命令簿、依頼簿

(3) 第58条に規定する書類

 

10 交際費

交付しようとするとき

交付決定のとき

交付しようとする額

(1) 支出負担行為票

(2) 請求書

 

11 需用費

(1) 消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額

(1) 支出負担行為票又は物品購入票

(2) 契約書(見積書、請求書)

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 物品購入票又は支出票

 

(2) 印刷製本費

修繕料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等

 

(3) 光熱水費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第58条に規定する書類

単価の定まっているもの

(4) 食糧費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

 

12 役務費

(1) 電話料

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支訓令出票

(2) 第58条に規定する書類

 

(2) 運搬料

保管料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第58条に規定する書類

 

(3) 保険料

契約を締結しようとするとき又は払込通知を受けたとき

契約を締結したとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

(1) 支出負担行為票又は支出票

(2) 請求書、払込通知書

(3) 契約書等

 

(4) その他の役務費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第58条に規定する書類

 

13 委託料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 見積書

(3) 契約書等

 

14 使用料及び賃借料

(継続的契約による使用料、賃借料)

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 払込通知書

(3) 第58条に規定する書類

単価の定まっているもの

15 工事請負費

16 原材料費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 見積書

(3) 契約書等

 

17 公有財産購入費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第58条に規定する書類

 

18 備品購入費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票又は物品購入票

(2) 見積書

(3) 契約書等

 

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第58条に規定する書類

 

19 負担金補助及び交付金

指令をしようとするとき

指令をするとき

指令金額

(1) 支出負担行為票

(2) 指令書等の写し

 

請求のあったとき

請求のあったとき

交付決定のとき

請求のあった額

交付決定額

(1) 支出票

(2) 交付申請書

(3) 第58条に規定する書類

 

20 扶助費

支出の決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 扶助決定書の写し

(3) 第58条に規定する書類

 

21 貸付金

貸付を決定しようとするとき

貸付決定のとき

貸付を要する額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等

(3) 確約書

(4) 貸付申請書

 

22 補償、補てん及び賠償金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 第58条に規定する書類又は支出の原因となる書類

 

23 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出を決定しようとするとき

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

(1) 支出票

(2) 借入書類の写し

(3) 支出の原因となる書類

 

24 投資及び出資金

出資又は払込みを決定しようとするとき

出資又は払込みの決定のとき

出資又は払込みを要する額

(1) 支出負担行為票

(2) 申込証

(3) 申請書

 

25 積立金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 振替票

 

26 寄附金

寄附を決定しようとするとき

寄附決定のとき

寄附しようとする額

(1) 支出負担行為票

(2) 寄附申込書

 

27 公課費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 公課令書の写

 

28 繰出金

繰出しを決定しようとするとき

繰出決定のとき

繰出しを要する額

(1) 振替票

 

別表第2(第53条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為の認証を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の認証に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき

資金の前渡をするとき

資金前渡を要する額

(1) 資金前渡票

2 概算払

概算払をしようとするとき

概算払をするとき

概算払を要する額

(1) 概算払票又は旅費概算払票

3 前金払

前金払をしようとするとき

前金払をするとき

前金払を要する額

(1) 支出票

支払計画書、前金払申請書

(2) 支出の原因となるべき書類

前金払保証事業会社の保証書の副本

4 繰替払

繰替補てんをしようとするとき

繰替補てんをするとき

(繰替払命令を発するとき)

繰替補てんを要する額

(現金払命令、繰替払命令を発する額)

(1) 振替票

(2) 繰替払整理票

(3) 繰替使用する経費の算出の基礎を明らかにした書類

5 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

(1) 支出票

(2) 第58条に規定する書類

(3) 第74条に規定する書類

6 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為を行うとき

債務負担の額

(1) 契約書その他関係書類

別表第3から別表第5まで 略

様式 略

美郷町財務規則

平成16年10月1日 規則第51号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第51号
平成16年11月15日 規則第121号
平成17年3月29日 規則第1号
平成18年2月1日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第1号
平成20年3月25日 規則第3号
平成20年6月26日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第4号