○美郷町みさと光ネット施設の設置及び管理に関する条例

平成23年2月24日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 加入手続、工事、費用等(第6条―第14条)

第3章 施設の管理、費用の特例等(第15条―第18条)

第4章 分担金、使用料等(第19条―第22条)

第5章 音声放送等(第23条・第24条)

第6章 サービスの停止、変更等(第25条―第27条)

第7章 補則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 町内の情報通信基盤を整備し、高度情報化社会に適応したまちづくりを推進するため、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第3条の業務及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第165条の事業を行う施設として、みさと光ネット施設(以下「施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 第4条の業務の提供を申し込み、町長の承認を得た者をいう。

(2) センター 放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局のテレビジョン放送(以下「地上デジタルテレビジョン放送」という。)を再送信するための主たる制御装置及び双方向通信装置(告知端末を用いた通信を制御するものをいう。この条において同じ。)を備えた施設をいう(この施設に附属する装置を含む。)

(3) 送信施設 センターから引込設備を結ぶ通信ケーブル及びその途中に設置された光信号の増幅施設(その附属施設を含む。)をいう。

(4) ドロップクロージャ 送信施設から加入者の建物(以下「加入者宅」という。)に通信ケーブルを分岐するための機器をいう。

(5) 引込端子 加入者宅に通信ケーブルを接続するためのドロップクロージャ内の通信ケーブルの取出口をいう。

(6) 光成端箱 加入者宅に設置し、通信ケーブルを加入者宅内に引き込む接続点として設置する器具をいう。

(7) 引込設備 ドロップクロージャから光成端箱までの送信設備をいう。

(8) 引込工事 引込設備を整備する工事をいう。

(9) 告知端末 双方向通信装置を利用した音声放送、応答等の機能を持つ機器をいう。

(10) ホームゲートウェイ サービスの提供のため、通信用の光信号を電気信号に変換する装置をいう。

(11) V―ONU 再送信の放送用に光信号を電気信号に変換する装置をいう。

(12) 宅内機器 告知端末、ホームゲートウェイ、V―ONUその他加入者宅の屋内でサービスの提供のために使用する機器をいう。

(13) 宅内設備 光成端箱から宅内機器までの配線及び宅内機器をいう。

(14) 宅内工事 宅内設備を整備する工事をいう。

(15) 再送信 センターが地上デジタルテレビジョン放送の放送電波を、再び送信することをいう。

(センター)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美郷町データセンター

美郷町久保22番地3

粕渕サブセンター

美郷町粕渕198番地6

都賀サブセンター

美郷町都賀本郷369番地2

沢谷サブセンター

美郷町九日市127番地9

君谷サブセンター

美郷町京覧原16番地2

(業務)

第4条 施設は、次の業務を行うものとする。

(1) 告知端末を用いた次の業務

 町、国、地方公共団体その他公共的団体の情報、広報等の提供

 地域産業の振興に資する情報の提供

 教育、文化及び福祉に関する情報の提供又は連絡

 災害情報及び緊急情報の提供又は連絡

(2) 加入者間の業務区域内電話通信網の提供

(3) 地上デジタルテレビジョン放送の再送信

(4) 町民の生活基盤の向上に資する通信手段の提供

(5) 緊急通報、安否確認等の高齢者福祉の向上に資する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(業務区域)

第5条 前条の業務を行う区域は、美郷町の全域とする。

第2章 加入手続、工事、費用等

(加入の申込み等)

第6条 第4条の業務の提供(以下「サービスの提供」という。)を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に加入(サービスの提供を受けることをいう。以下同じ。)の申込み(以下「加入の申込み」という。)を行い、承認を受けなければならない。

2 加入の申込みは、引込端子1件ごとに行うものとする。

3 町長は、加入者にサービスの提供に必要な宅内機器を貸し出すものとする。

(特別加入申込期間)

第7条 町長は、規則で定めるところにより、加入の申込みの促進を図る期間(以下「特別加入申込期間」という。)を設けることができる。

2 町長は、特別加入申込期間内の加入の申込みに係る第8条第1項若しくは第9条第1項の費用を町が負担することとし、又は第19条第1項の分担金を減額し、若しくは免除することができる(第13条第1項の届出をした者が再度、特別加入申込期間内に加入する場合を除く。)

(引込工事)

第8条 引込工事は、町長が行うものとし、これに要する費用(以下「引込工事費用」という。)は、加入者の負担とする。

2 前項の工事で設置した引込設備の所有権は、町に帰属する。

(宅内工事)

第9条 宅内工事は、町長が行うものとし、これに要する費用(以下「宅内工事費用」という。)は、加入者の負担とする。

2 前項の工事で設置した宅内設備の所有権は、町に帰属する。

(加入者負担金)

第9条の2 前2条に係る加入者負担金は、加入の申込み1件につき合計2万円を限度とする。

(指定業者)

第10条 第8条及び第9条の工事は、町長の指定する業者(以下「指定業者」という。)が施工するものとする。

2 指定業者については、町長が別に定める。

(その他の工事)

第11条 次に掲げる工事は、加入者が行うものとし、これに要する費用は加入者の負担とする。

(1) 宅内設備と加入者の所有し、又は使用する電話、パーソナルコンピュータ等の機器を接続する工事

(2) 地上デジタルテレビジョン放送の再送信のサービスの提供を受けるため、宅内設備とテレビ等の機器を接続する工事

(利害関係者の承諾)

第12条 加入者は、引込工事及び宅内工事の施工に関し、土地又は建物等の構造物の所有者その他の利害関係者があるときは、あらかじめ、当該利害関係者の承諾を得なければならない。

2 町長は、前項の承諾が得られるまでの間、同項の工事を施工しないものとする。

(脱退)

第13条 加入者は、その加入から脱退しようとするときは、町長に届け出なければならない。

2 加入者は、前項の脱退をしたときは、宅内機器(附属品を含む。)を返還しなければならない。

(加入者の地位承継)

第14条 相続、譲渡その他事由により加入者の地位を承継し、サービスの提供を受けようとする者は、町長に届け出て、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、第19条第1項の分担金を徴収しない。

第3章 施設の管理、費用の特例等

(施設の管理)

第15条 施設の管理を行う者は、次のとおりとする。

(1) センター、送信施設及び引込設備 町長

(2) 宅内設備 加入者

2 加入者は、宅内設備の善良な管理に努めるものとし、宅内設備を改造してはならない。

3 加入者は、宅内設備及び引込設備の異常を発見したときは、その状況を町長に届け出るものとする。

(故障)

第16条 施設に異常又は故障が生じた場合は、町長は、これを調査し、復旧に関し必要な措置を講じるものとする。

2 前項の必要な措置に要する費用(以下「復旧費用」という。)は、前条第1項の管理区分により負担するものとする。ただし、宅内機器に係る復旧費用は、町が負担するものとする(加入者の故意又は過失による場合を除く。)

(設備の移転等)

第17条 加入者は、引込工事後に引込設備若しくは宅内設備を移転し、又は変更する必要が生じた場合は、町長に届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の移転又は変更に要する費用は、加入者の負担とし、1回の届出につき2万円を限度とする。ただし、町長は、特に必要があると認める場合は、これを町の負担とすることができる。

(費用の負担の特例)

第18条 町長は、公益上の必要性その他特別の事由があると認めるときは、引込工事費用、宅内工事費用又は復旧費用について、町が負担することとすることができる。

第4章 分担金、使用料等

(分担金)

第19条 町長は、施設の運営及び整備に要する費用に充てるため、加入者から加入の申込み1件につき7万8,000円の分担金を徴収する。

2 分担金は、加入の申込みのときに徴収するものとする。

3 既に納付された分担金は、還付しないものとする。ただし、加入者が引込工事の施工前に加入の申込みを解除した場合は、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、町営住宅等(美郷町営住宅条例(平成17年美郷町条例第129号)第3条、美郷町定住促進住宅条例(平成16年美郷町条例第166号)第2条美郷町借上型町営住宅条例(平成16年美郷町条例第169号)第3条美郷町特定公共賃貸住宅条例(平成16年美郷町条例第167号)第3条美郷町UIターン者定住支援住宅条例(平成18年美郷町条例第80号)第3条及び美郷町若者定住住宅条例(平成20年美郷町条例第17号)第2条に規定する住宅をいう。この条において「町営住宅等」という。)の入居者が加入の申込みをする場合は、分担金を徴収しないものとする。この場合において、当該入居者は、当該町営住宅等に入居している期間のみ加入者の地位を有するものとする。

(使用料)

第20条 加入者は、第4条第3号の業務に係るサービスの提供について、月額600円の使用料を支払わなければならない。

2 使用料は、加入した日の属する月の翌月(加入した日が当該月の初日の場合は、加入した日の属する月)から脱退した日の属する月までの分について徴収する。ただし、加入の日の属する月内に施設の使用を休止し、又は加入を解除した場合は、1月分を徴収するものとする。

3 施設の点検、事故等の特別の事由により、サービスの提供を中断した場合の使用料は、減額し、又は免除しないものとする。

(使用料の納期限)

第21条 前条の使用料は、サービスの提供を受けた年度内の使用月数に係る合計金額を、納付するものとする。

2 使用料の納期限は、3月31日又は納付書に記載の日とする。

(分担金及び使用料の減免)

第22条 町長は、公益上の必要性その他特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、第19条第1項の分担金若しくは第20条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

第5章 音声放送等

(告知端末の放送)

第23条 告知端末を用いた音声放送の内容、基準、時間等は、規則で定める。

(広告宣伝等)

第24条 町長は、公益上又はサービスの提供上の妥当性があると認めるときは、施設に関する法令及び規程、放送基準、公序良俗等をしん酌し、告知端末を用いた音声放送において広告宣伝の放送を行うことができる。

2 広告宣伝の放送を依頼する者は、その放送に係る費用を負担しなければならない。

3 第1項の放送基準、前項の放送に係る費用その他広告宣伝の放送に必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 サービスの停止、変更等

(サービスの提供の停止又は加入の取消し)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供を停止し、又は加入の承認を取消すことができる。

(1) 加入者が、この条例、この条例に基づく規則又は関連する規程に違反したとき。

(2) 加入者が宅内設備を故意に損傷し、又は改造したとき。

(3) 加入者が納期後3月以上にわたり使用料を納付しないとき。

(4) 加入者がサービスの提供に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(5) 町長が施設の管理上特に支障があると認めたとき。

(6) 町長が公益上の必要性があると特に認めたとき。

(サービスの提供内容の変更)

第26条 町長は、施設の設置目的にかんがみ、必要があると認めるときは、サービスの提供の内容を変更することができる。この場合において、加入者に損害が生じても、その損害は賠償しないものとする。

(免責事項)

第27条 町は、天災地変その他町の責めに帰することができない事由によりサービスの提供を停止した場合において、加入者に損害が生じても、その損害は賠償しない。

第7章 補則

(損害賠償)

第28条 何人も、故意又は過失によって施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(自営柱への共架)

第29条 施設の設置に伴い町が設置する自営柱に通信線その他の物件を共架しようとする者は、町長に申請しその承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、共架する期間において、自営柱1本につき年額1,200円の共架料を支払わなければならない。この場合において、共架する期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の期間があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の期間があるときは1月として計算する。

3 共架料の減額又は免除及び徴収方法については、美郷町行政財産使用料条例(平成16年美郷町条例第61号)第4条及び第5条の例による。

(過料)

第30条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料、共架料又は分担金の徴収を免れた者について、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされたサービスの提供に係る加入申込み、届出、承認その他の手続又は決定については、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第20条第1項の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

美郷町みさと光ネット施設の設置及び管理に関する条例

平成23年2月24日 条例第1号

(令和元年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成23年2月24日 条例第1号
平成24年1月25日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第4号
令和元年9月18日 条例第19号