○美郷町行政財産使用料条例

平成16年10月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく美郷町の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料の年額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるもののほか、使用料全表(別表)のとおりとする。ただし、営利を目的として行政財産を使用する場合にあっては、近傍類似の地代又は近傍同種の建物の家賃を考慮して町長が別に定めるところによる。

(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の評価額に100分の3を乗じて得た額

(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計した額

 建物の評価額に100分の6を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額

(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

2 使用の期間を、月日又は時間で定める場合における使用料の額は、月で定めた場合にあっては前項の額に12分の1を乗じて得た額を1月の額とし、日で定めた場合にあっては同項の額に365分の1を乗じて得た額を1日の額とする。

3 前2項の規定により算定した額に10円未満の端数を生じたときは、その端数の額は、切り捨てるものとする。

(使用料の最低限度額)

第3条 前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

(使用料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用目的に供し難いと認めるとき。

(4) 町長が公益上又は町の事務事業の遂行上使用料を減免する必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の行政財産使用料条例(平成11年大和村条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

使用料金表

電気通信の線路設置のために土地を使用する場合

種類

単位

地目

使用料(年額)

木柱、コンクリート柱、支柱、支線

1本

宅地

1,500円

その他

180円

その他の設備

1.7m2

宅地

1,500円

その他

180円

美郷町行政財産使用料条例

平成16年10月1日 条例第61号

(平成16年10月1日施行)