○美郷町UIターン者定住支援住宅条例
平成18年12月21日
条例第80号
(目的)
第1条 この条例は、美郷町内にある空き家等を活用して、UIターン者の定住を支援し、及び地域資源の有効活用を図るための美郷町UIターン者定住支援住宅について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 美郷町内にある空き家等のうち、所有者から使用貸借契約により町が借り上げた建物
(2) 所有者 住宅として借り上げる建物又は当該建物の所在する土地(以下「建物等」という。)を所有する者
(3) UIターン者 住民であった者が就職、就学等のため町外へ転出し、再び町内に転入し、定住しようとするもの又は住民であったことのない者で、町内に転入し、定住しようとするもの(転勤その他一時的な理由により転入する者を除く。)
(設置)
第3条 住宅を別表第1のとおり設置する。
(管理及び運営)
第4条 住宅は、町長が管理、運営する。
(使用貸借契約)
第5条 町長は、建物等の借り上げに際し、所有者と使用貸借契約を締結する。
2 賃借料は、無料とする。
(貸借期間)
第6条 町長が、所有者から建物等を借り上げる期間は、12年以上とする。
2 やむを得ない事由により、所有者との使用貸借契約が解除されたときは、貸借期間は、その解除時までとする。
3 前項の場合において、所有者は、当該建物等の明け渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、町長に解除の申し入れをしなければならない。
(使用前修繕)
第7条 町長は、建物を住宅として使用する際に、従前の設備を利用することができる状態まで当該建物の修繕を行うものとする。
2 町長は、あらかじめ所有者の承認を受け、前項の修繕を行うものとする。
(入居者の資格)
第8条 住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されるものをいう。)を美郷町外から美郷町に移し、住宅の入居期間満了後も美郷町に居住しようとする意志のある者
(2) 定住促進のため町長が特に入居を必要と認めた者
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み)
第9条 住宅に入居しようとする者は、町長に申込みしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知する。
(入居手続等)
第10条 町長と当該住宅の入居決定者は、決定のあった日から前条第2項の決定通知で町長が指定する日までに、住宅の入居に関する契約を締結するものとする。
2 町長は、入居決定者が第1項に規定する期間内に入居に関する契約を締結しないときは、入居の決定を取り消すことができる。
3 入居決定者は、第1項の契約による入居開始日から10日以内に、住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(入居期間)
第11条 住宅の入居期間は、12年以内とする。
2 入居期間満了前に、町長と所有者との使用貸借契約が解除された場合、入居期間はその解除時までとする。
3 入居期間が満了する1年前から6月前までの間に、町長は入居者に対し、入居期間の満了を通知する。
(家賃の決定・変更)
第12条 住宅の家賃は、別表第1のとおりとし、敷金は徴収しない。
2 町長は、経済情勢、公租公課等の変動により必要が生じたときは、入居期間中であっても、入居者と協議の上、家賃を変更することができる。
(家賃の納付)
第13条 入居者は、入居開始日から当該入居者が住宅を明け渡す日までの間の家賃を納付しなければならない。
2 入居者は、毎月末日(日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは1月3日に当たるときは、その翌日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 町長が特に必要と認めたときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができるものとする。
(督促及び遅延損害金の徴収)
第14条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率(他に約定がある場合を除く。)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。
(費用負担義務)
第15条 建物の土台、柱、壁、屋根等主要部分に関する修繕費用は、町の負担とする。
2 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、下水道の使用料
(2) 浄化槽維持管理及び衛生費
(3) 前項に規定するもの以外の住宅の軽微な修繕に要する費用
3 建物火災保険料は町の負担とする。ただし、入居者が所有する動産については、入居者が建物火災保険に任意で加入するものとし、町長は火災等の災害による入居者の損害について一切の責任を負わない。
(入居者の義務)
第16条 入居者は、善良な管理者の注意をもって住宅を維持保管しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅を改造、破壊又は汚損したときは、入居者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(原形の変更)
第17条 住宅において、町長は、あらかじめ所有者の承認を受け、当該住宅の原形を変更することができる。
2 前項により住宅の原形を変更したときは、使用貸借期間満了又は使用貸借契約の解除により当該住宅を所有者に返還する際に、原形に回復する義務を負わない。
3 入居者が住宅の原形を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 前項の変更に係る費用は、入居者が負担する。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(4) 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。
(5) この条例に規定する条項に違反したとき。
(6) 入居期間満了前に当該住宅の所有者と町長との間の使用貸借が終了したとき。
(7) 住宅の入居期間が満了したとき。
(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
3 入居者は、入居期間満了前に退去し、住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の1月前までに、町長に届け出なければならない。
(用途指定)
第19条 町長は、住宅を第1条に掲げる目的のために使用し、その他の用途には使用しない。
2 所有者は、あらかじめ町長の承諾を得ないで、建物等を第三者に対して売却又は担保権及び利用権の設定等を行ってはならない。
3 入居者は、住宅の全部又は一部を、自身の居住以外の用途に使用し、又は他人に転貸してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を居住以外の用途に使用することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第3条、第12条関係)
住宅の名称 | 所在地 | 延べ床面積 | 月額家賃 |
末広UIターン者定住支援住宅 | 美郷町粕渕283番地1 | m2 160.31 | 円 30,000 |
寿町UIターン者定住支援住宅 | 美郷町粕渕104番地3 | m2 95.00 | 円 30,000 |
別表第2(第6条関係)
使用前修繕及び住宅として使用中に行った修繕からの経過年数 | 返済額 |
1年未満 | 使用前修繕等に係る費用の全額 |
1年以上2年未満 | 〃 90% |
2年以上3年未満 | 〃 80% |
3年以上4年未満 | 〃 70% |
4年以上5年未満 | 〃 60% |
5年以上6年未満 | 〃 50% |
6年以上7年未満 | 〃 40% |
7年以上8年未満 | 〃 30% |
8年以上9年未満 | 〃 20% |
9年以上10年未満 | 〃 10% |
10年以上 | 〃 0% |