○美郷町大和事務所処務規程

平成19年3月28日

訓令第8号

美郷町大和事務所処務規程(平成16年美郷町訓令第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、美郷町行政機関等設置条例(平成16年美郷町条例第8号)第3条に規定する大和事務所の事務を処理させるため、基本的事項を定めることを目的とする。

(職務権限)

第2条 美郷町事務組織規則(平成16年美郷町規則第13号。以下「組織規則」という。)別表第5に掲げる者の職責及び職務権限は、美郷町事務決裁規程(平成16年美郷町訓令第10号。以下「決裁規程」という。)の定めるところによる。この場合において「課長」とあるのは、「事務所長」と、「課長補佐」とあるのは、「事務所長補佐」と読み替えるものとする。

(分掌事務)

第3条 大和事務所の分掌する事務は、組織規則別表第2(第8条関係)の定めるところによる。

(専決)

第4条 大和事務所において処理する事務のうち、事務所長が専決をすることができる事項は、決裁規程別表第3のとおりとする。

(代理決裁)

第5条 事務所長が不在のときにおける事務の処理については、この訓令に定めるもののほか、決裁規程を準用する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、大和事務所の処務については、本庁の処務の例による。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

美郷町大和事務所処務規程

平成19年3月28日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第8号