○美郷町大和事務所処務規程
平成19年3月28日
訓令第8号
美郷町大和事務所処務規程(平成16年美郷町訓令第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、美郷町行政機関等設置条例(平成16年美郷町条例第8号)第3条に規定する大和事務所の事務を処理させるため、基本的事項を定めることを目的とする。
(職務権限)
第2条 美郷町事務組織規則(平成16年美郷町規則第13号。以下「組織規則」という。)別表第5に掲げる者の職責及び職務権限は、美郷町事務決裁規程(平成16年美郷町訓令第10号。以下「決裁規程」という。)の定めるところによる。この場合において「課長」とあるのは、「事務所長」と、「課長補佐」とあるのは、「事務所長補佐」と読み替えるものとする。
(専決)
第4条 大和事務所において処理する事務のうち、事務所長が専決をすることができる事項は、決裁規程別表第3のとおりとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、大和事務所の処務については、本庁の処務の例による。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。