○美郷町文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町文化財保護条例(平成16年美郷町条例第102号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の同意)

第2条 条例第4条第2項に規定する同意をしようとする者は、指定同意書(様式第1号)を美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる指定書、認定書及び届けの様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第5項に規定する指定書 美郷町文化財指定書(様式第2号)

(2) 条例第4条第5項に規定する認定書 認定書(様式第3号)

(3) 条例第5条第3項に規定する町指定解除通知 文化財指定解除通知(様式第4号)

(4) 条例第7条第3項に規定する管理責任者を選任又は解任したときの届出 文化財管理者(選任 解任)(様式第5号)

(5) 条例第8条第1項に規定する所有権を移転しようとするときの届出 文化財所有権移転届(様式第6号)

(6) 条例第8条第2項に規定する氏名、名称又は住所を変更したときの届出 文化財所有等変更届(様式第7号)

(7) 条例第9条に規定する滅失、損傷、亡失又は盗難のときの届出 文化財(滅失・損傷・亡失・盗難)(様式第8号)

(8) 条例第10条に規定する所在の場所を変更(一時的な所在場所の変更を除く。)しようとするときの届出 文化財所在場所の変更届(様式第9号)

(指定書の再交付の申請)

第4条 交付された指定書又は認定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、文化財(指定書・認定書)再交付申請書(様式第10号)にその事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書若しくは認定書を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第5条 条例第10条の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第11条第1項から第3項までの規定により補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条第1項及び第2項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第15条の規定による勧告を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。

(経費補助の申請)

第6条 所有者又は保持者は、条例第11条の規定により経費の補助を受けようとするときは、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に従い、文化財保存事業経費補助金交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(現状変更許可の申請)

第7条 条例第14条第1項に規定する許可を受けようとする者は、文化財現状変更許可申請書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第14条第1項ただし書の規定による許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町指定文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、指定当時の状態(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の状態)に復する場合

(2) 町指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をする場合

(3) 非常災害のために必要な応急措置を執る場合

(4) 保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合

3 条例第14条第2項に規定する行為をするときは、教育委員会に文化財現状変更届(様式第13号)を提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第8条 前条第1項に該当する許可申請者は、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、10日以内にその旨を文化財現状変更(着手・完了)(様式第14号)により教育委員会に報告しなければならない。

(説明板、標柱及び注意札)

第9条 町指定文化財のうち説明板、標柱及び注意札等を必要とするものについては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

3 第1項第4号又は第5号に掲げる事項が、指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所に標柱若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第10条 町指定文化財のうち境界標を必要とするものについては、コンクリート材をもって設置するものとする。

2 境界標は、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。

3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置)

第11条 説明板、標柱及び注意札又は境界標、囲柵その他の施設(以下「標識等」という。)は、コンクリート、石材、金属、木材その他堅ろうな材料をもって設置し、史跡名勝又は天然記念物の管理に必要な程度において環境に調和するように努めるものとする。

2 前項の実施に当たっては、所有者又は管理者と協議の上教育委員会がこれを行うものとする。

(台帳の備付け)

第12条 教育委員会は、指定文化財の台帳を備えて置くものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町文化財保護条例施行規則(昭和61年邑智町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美郷町文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第23号

(平成16年10月1日施行)