○美郷町文化財保護条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町文化財保護条例(平成16年美郷町条例第102号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付の申請)
第4条 交付された指定書又は認定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、文化財(指定書・認定書)再交付申請書(様式第10号)にその事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書若しくは認定書を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(3) 条例第15条の規定による勧告を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。
(経費補助の申請)
第6条 所有者又は保持者は、条例第11条の規定により経費の補助を受けようとするときは、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に従い、文化財保存事業経費補助金交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第14条第1項ただし書の規定による許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町指定文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、指定当時の状態(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の状態)に復する場合
(2) 町指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をする場合
(3) 非常災害のために必要な応急措置を執る場合
(4) 保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合
(説明板、標柱及び注意札)
第9条 町指定文化財のうち説明板、標柱及び注意札等を必要とするものについては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第10条 町指定文化財のうち境界標を必要とするものについては、コンクリート材をもって設置するものとする。
2 境界標は、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置)
第11条 説明板、標柱及び注意札又は境界標、囲柵その他の施設(以下「標識等」という。)は、コンクリート、石材、金属、木材その他堅ろうな材料をもって設置し、史跡名勝又は天然記念物の管理に必要な程度において環境に調和するように努めるものとする。
2 前項の実施に当たっては、所有者又は管理者と協議の上教育委員会がこれを行うものとする。
(台帳の備付け)
第12条 教育委員会は、指定文化財の台帳を備えて置くものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。