○美郷町文化財保護条例
平成16年10月1日
条例第102号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、美郷町内に存する文化財のうち重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意するものとする。
(指定)
第4条 教育委員会は、美郷町内に存する文化財(国指定文化財、県指定文化財を除く。)のうち重要なものを美郷町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするときには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする文化財の所有者又は権原に基づく占有者並びに保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。
3 第1項の規定により無形文化財を指定するに当たっては、教育委員会は、当該無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
5 第1項の規定による指定をする場合、教育委員会は、当該文化財の所有者等に通知するとともに指定書又は認定書を交付するものとする。
(解除)
第5条 教育委員会は、町指定文化財としての価値を失った場合その他の特別の事由のあるときは、美郷町文化財保護審議会の意見を聴いて、その指定を解除することができる。
2 町指定文化財について、国又は県の文化財の指定があったときは、当該町指定文化財の指定は解除されたものとする。
3 前2項の場合には、教育委員会は、町指定文化財の所有者等に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けたときは、所有者等は、速やかに町指定文化財の指定書を教育委員会に返納しなければならない。
(所有者等の管理義務)
第7条 町指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、当該文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、当該文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 町指定文化財の所有者等は、管理責任者を選任又は解任したときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所有権の変更等)
第8条 町指定文化財の所有者等に変更があったときは、新所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名、名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、損傷等)
第9条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等又は管理責任者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第10条 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、一時的な所在の変更の場合を除き、所有者等又は管理責任者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(補助)
第11条 町指定文化財の管理又は修理について特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等に対して予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、特に必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができるものとする。
3 町指定無形文化財のうち、特に価値の高いもので衰亡するおそれのあるものに対しては、教育委員会は、記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を講じ、保持者又は保持団体等に対して、町は、予算の範囲内でその保存に要する経費の一部を補助することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第12条 管理が適当でないため町指定文化財が滅失し、又は損傷し、又は衰亡するおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定文化財が損傷し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、その修理又は復旧について必要な勧告をすることができる。
(有償譲渡の場合の納付金)
第13条 第11条第1項の規定により、補助金の交付を受けた町指定文化財を有償で他へ譲渡しようとする場合は、教育委員会へ届け出、譲渡前の所有者等は、当該補助金の全額を町へ返納しなければならない。
(現状変更等の制限)
第14条 補助を受けた町指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。
2 前項以外の町指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をするときは、教育委員会に届け出なければならない。
(公開)
第15条 教育委員会は、町指定文化財の所有者等に対し、一定期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該文化財の公開を、また、その記録の所有者に対し当該記録の公開を勧告することができる。
(調査)
第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し、その現状又は管理、保存、修理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。
(文化財保護審議会)
第17条 教育委員会に、文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
3 審議会は、審議会委員(以下「委員」という。)6人以内をもって組織し、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第18条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。