○美郷町工事執行規則

平成16年10月1日

規則第56号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 事務処理(第6条―第10条)

第3章 一般競争入札(第11条―第18条)

第4章 指名競争入札(第19条―第21条)

第5章 随意契約(第22条―第25条)

第6章 契約の締結(第26条―第30条)

第7章 契約の履行(第31条―第43条)

第8章 公共用地の取得(第44条―第48条)

第9章 調査、測量、設計等業務委託(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例に特別の定めがあるものを除くほか、町費をもって支弁するすべての工事(以下「工事」という。)の執行について、必要な事項を定めるものとする。

(工事執行の方法)

第2条 工事執行の方法は、請負とし、特に必要があるときは、委託によることができる。

(請負工事)

第3条 請負により工事を執行するときは、競争入札に付さなければならない。ただし、第22条に規定する場合は、この限りでない。

(工事執行の委託)

第4条 町長は、技術上施工能率又は財政上特に必要があると認めるときは、工事の執行を国又は地方公共団体に委託することができる。

2 前項の場合において必要な事項は、別に定める。

(請負者の資格)

第5条 請負者は、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により登録された建設業者でなければならない。ただし、町長において特にその他の者を請負者とすることが適当と認めたときは、この限りでない。

第2章 事務処理

(起工)

第6条 起工に当たっては、工事執行伺を作成し、町長の承認を受けなければならない。

(指名審査会)

第7条 工事に係る入札参加者の決定に必要な調査及び審査を行うため、入札参加者指名審査会を置く。

2 入札参加者指名審査会に関して必要な事項は、別に定める。

(入札参加者指名調書)

第8条 入札参加者を決定したときは、入札参加者指名調書を作成しなければならない。

(予定価格調書)

第9条 予定価格及び最低制限価格を定めたときは、予定価格調書を予定価格用封筒に封かんし、入札を執行するまで担当課長が保管しなければならない。

(入札執行)

第10条 入札執行に関して必要な事項は、別に定める。

第3章 一般競争入札

(予定価格)

第11条 一般競争入札に付するときは、当該工事に関する設計書仕様書等によってあらかじめ予定価格を決定し、これを封書にして開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する工事の価格の総額に付して定めるものとする。

(最低制限価格)

第12条 一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、最低制限価格を定めることができる。その場合予定価格の10分の8を限度とする。

2 前条の規定は、前項に規定する最低制限価格について準用する。

(入札者)

第13条 一般競争入札に参加することができる者は、第5条の規定による資格を有する者でなければならない。

2 一般競争入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと及び同条第2項の規定による資格を有するものであることを建設工事入札参加資格審査申請書により申し出なければならない。

3 入札参加資格審査等に関して必要な事項は、別に定める。

第14条 建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に関して必要な事項は、別に定める。

(入札保証金)

第15条 一般競争入札に参加する者は、現金又は国債その他町長が適当と認める有価証券をもって見積金額の100分の5以上の保証金を納付しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約しないおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、入札権者が特に必要と認めたとき。

(入札執行の取りやめ又は延期)

第16条 一般競争入札を執行するに当たり不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を取りやめ、又は入札期日を延期することができる。

2 前項の規定により入札を取りやめ、又は入札期日を延期したときは、速やかにその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

(契約締結の期間)

第17条 落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失う。この場合において、他の入札者をもって落札者とすることはできない。

(入札保証金の還付)

第18条 第15条に規定する保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

第4章 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第19条 施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。

(指名基準)

第20条 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準については、別に定める。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第11条から第18条までの規定は、指名競争入札に準用する。ただし、指名競争入札に参加する者の工事、製造又は販売等の実績、資本の額その他の経営の規模及び状況等を考慮して、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者について入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

第5章 随意契約

(随意契約)

第22条 次に掲げる場合は、随意契約によることができる。

(1) 臨時かつ緊急を要するため一般競争入札及び指名競争入札に付することができないとき。

(2) 契約の性質又は目的により一般競争入札及び指名競争入札に付することが許されないとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 一般競争入札及び指名競争入札に付しても入札者のないとき、又は落札者のないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者のないとき。

(5) 予定価格が130万円を超えないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、一般競争入札及び指名競争入札に付することが不利益又は不適当であるとき。

第23条 前条第4号の規定により随意契約による場合は、保証金及び履行期限のほか、当初一般競争入札及び指名競争入札に付するとき定めた価格その他の条件を変更することができない。

(予定価格)

第24条 随意契約によるときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 次に掲げる場合には、予定価格調書の作成を省略し、伺金額をもって予定価格に代えることができる。

(1) 法令により価格が定められているとき。

(2) 契約の性質又は目的等により予定価格調書を作成する必要がないと認められるとき。

(見積書)

第25条 随意契約によるときは、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、見積書を徴さないことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約をしようとするとき。

(2) 法令により価格が定められているとき。

(3) 非常災害その他緊急を要する場合で見積書を徴することが困難な場合における契約をしようとするとき

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約の性質又は目的等により見積書を徴することを要しないと認められる契約をしようとするとき。

第6章 契約の締結

(契約書)

第26条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は契約期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延賠償金、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 前項の場合において、美郷町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年美郷町条例第69号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

3 前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第27条 削除

(契約保証金)

第28条 契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 国又は他の地方公共団体等と契約を締結するとき。

(6) 請負額500万円未満の工事の契約を締結するとき。

(7) 落札者が共同企業体である工事の契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

3 第1項の保証金は、工事完了後還付する。ただし、契約により担保義務が終了するまでその全部又は一部を保留することができる。

(権利義務の譲渡)

第29条 請負者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負)

第30条 請負者は、その工事の施工の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

第7章 契約の履行

(監督員)

第31条 町長は、請負者の工事施工について監督又は指示を行わせるため監督員を置く。

2 請負者は、工事の施工について監督員の監督又は指示に従わなければならない。

(工事の着手)

第32条 契約の相手方が工事に着手すべき日は、議会の議決を要する場合その他特に期日を指定した場合を除き、すべて当該契約の日の翌日とする。

(請負者の請求による工事の変更)

第33条 請負者は、天災地変その他正当の事由があるときは、工事完成の期日その他契約に関する事項の変更を要求することができる。

2 前項により変更協議が完了したときは、工事請負変更契約書を作成しなければならない。

(天災地変その他不可抗力による損害)

第34条 天災地変その他不可抗力により請負者が工事に関して重大な損害を被ったときは、町はその損害の全部又は一部を負担することができる。ただし、請負者が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、この限りでない。

(前金払)

第35条 町長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保険事業会社の保証に係る公共工事のうち工事1件の契約金額が500万円以上の工事に要する経費については、契約金額の10分の4以内(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量(次項において「工事の設計等」という。)に係るものにあっては、10分の3以内)の額の前金払をすることができる。

2 前項の前金払をした公共工事(工事の設計等を除く。)のうち工事1件の契約金額が500万円以上の工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものに要する経費については、既にした前金払に追加して契約金額の10分の2以内の額の前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 履行に数年度を要する工事で継続費をもって支出するものその他契約金額の全額について前2項の規定を適用することが適当でないと認められる工事に係る経費については、前2項の規定にかかわらず、当該工事の工程により当該年度において前払をする額を定めることができる。

(部分払)

第36条 町長は、工事の完成前に工事の出来高部分及び工事現場に搬入した工事材料代金に相応する金額の10分の9を超えない範囲において契約金額の部分払をすることができる。なお、支払の回数については、部分払回数の基準(別表)に定めるとおりとする。

2 前項の場合においては、検査のため特に職員に命じて調書を作成させ、これに基づいて支払うものとする。

3 第1項の規定による部分払いは、1月につき1回を超えてはならない。

(しゆん工検査)

第37条 請負者は、工事がしゆん工したときは、直ちに書面をもって町長にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知があったときは、14日以内に検査を行いこれに合格した後、書面をもって引渡しを受けるものとする。

3 検査に合格しないときは、速やかにこれを補修し、又は改造させた後、更に検査を行わなければならない。

(検査調書の作成)

第38条 前条の検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

(部分払等についての検査への準用)

第39条 前2条の規定は、第36条の規定による部分払及び第42条第2項の規定による既済部分又は既納部分に対する代価の支払について準用する。

(遅延損害金)

第40条 請負者は、契約期間内に工事が完成しないときは、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき遅延日数に応じ3.6パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を納付しなければならない。

2 前項の遅延損害金は、請負代金を支払う際当該金額から控除する。

3 第1項に規定する遅延日数の計算に当たっては、第37条第1項の規定による通知を受けた日の翌日から同条第2項の規定による検査が完了した日までの日数及び同条第3項の規定による補修又は改造に要する日数は、遅延日数に参入しないものとする。

(違約金等)

第41条 町長は、次条第1項第1号から第5号までの規定に該当して契約を解除したときは、契約の定めるところにより、契約金額の100分の10に相当する額以上の額を違約金として徴収することができる。

2 契約の相手方が契約保証金を納付している場合には、当該契約保証金を前項の違約金に充当するものとする。

3 違約金の額を超える額の損害が生じたときは、その超える金額を損害賠償金として徴収することができる。

(契約の解除)

第42条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合において契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が、債務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせ、若しくは債権を譲渡し、又は目的物を転貸したとき。

(2) 契約の相手方が、正当な理由によらないで工事を中止したとき。

(3) 契約の相手方又はその代理人若しくは使用人が、町の監督員、検査員その他の職員の指示に従わず、若しくはその職務の執行を妨げ、又は詐欺その他の不正の行為をしたとき。

(4) 契約の相手方が、正当な理由によらないで、履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に履行の提供をする見込みがないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、その既済部分又は既納部分に対して相当と認める金額を支払うことができる。

3 契約を解除しようとするときは、書面によりその旨契約の相手方に通知しなければならない。

(保証金の帰属)

第43条 入札について不正の行為があったとき、又は第17条第2項の規定により落札がその効力を失ったときは、第15条に規定する保証金は、町に帰属する。

2 前条の規定により契約を解除したときは、第28条に規定する保証金は、町に帰属する。請負者の責めに帰すべき事由により契約が無効となった場合も、また同様とする。

第8章 公共用地の取得

(用地の取得)

第44条 公共用土地及びこれに付属する建造物、構築物又は立木等(以下「公共用地」という。)の取得に当たっては、その所有者と協議の上、これを買収し、又は補償するものとする。ただし、特別な事情があるときは、協議によりこれを無償とすることができる。

2 用地の取得に当たっては、町長の承認を得なければならない。

(買収及び補償)

第45条 買収及び補償の基準は、島根県土木部の公共事業の施行に伴う損失補償基準(昭和51年6月1日訓管第146号)に準じるものとする。

(調定)

第46条 公共用地の取得について協議が成立したときは、土地及び物件が存する土地については土地売買に関する契約書、物件については物件移転に関する契約書を作成するとともに、不動産については遅滞なく所有権移転の登記をしなければならない。

(買収費及び補償金の支払)

第47条 公共用地の買収費及び補償費の支払は、次により行うものとする。

(1) 土地の買収代金は、当該土地について所有権移転登記終了後支払うものとする。

(2) 物件移転料は、当該物件の移転終了後、物件移転工事竣工検査復命書により支払うものとする。ただし、特別な事情のあるものについては、その10分の7を限度として前払することができる。

(3) 所有権以外の登記された権利の補償金は、その権利の抹消登記完了後に支払うものとする。

(4) 農業補償、借地権及びその他の土地利用権等に関する補償金は、土地の引渡しを完了したときに支払うものとする。

(5) 残地及び隣接地の損失に対する補償は、協議に対する同意があったときに支払うものとする。

2 前項第1号の場合において、町長が買収代金の内払をしなければ契約することができないと認めたときは、当該土地に係る所有権の移転登記完了前であっても、土地買収代金の7割を限度として内払することができる。

(用地事務の委託)

第48条 土地所有権移転登記等用地取得のための事務は、必要によりその一部を第三者に委託することができる。

2 前項による委託契約書の様式は、別に定める。

第9章 調査、測量、設計等業務委託

(業務委託)

第49条 調査及び測量並びに設計等の業務を第三者に委託する場合、この規則を準用する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第36条関係)

部分払回数の基準

建設工事請負契約書第36条第1項の規定により、請負者が工期中に請求することができる部分払は、原則として請負代金額に応じ次に掲げる表の回数を超えることができないものとする。ただし、工期が1年を超えるものについては、当該工期、各年度の支払限度額等を考慮して部分払いの回数を加えることができる。

請負代金額

部分払の回数

100万円以上500万円未満

1回

500万円以上1,000万円未満

2回

1,000万円以上5,000万円未満

3回

5,000万円以上

4回

美郷町工事執行規則

平成16年10月1日 規則第56号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第56号
平成19年3月28日 規則第1号
平成20年3月25日 規則第4号
平成27年3月30日 規則第1号