○美郷町職員の任用に関する規程

平成16年10月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美郷町職員の任用に関する規則(平成16年美郷町規則第35号。以下「規則」という。)第31条の規定に基づき規則の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(競争試験の結果の通知)

第2条 任命権者は、規則第5条の規定により、競争試験を実施した場合には、その結果を、第1次試験結果通知書(様式第1号)及び第2次試験結果通知書(様式第2号)により、当該受験者に通知しなければならない。

(任用候補者名簿の作成)

第3条 任命権者は、規則第5条第2項の規定により職員を任命しようとするときには、任用候補者名簿(様式第3号)により行わなければならない。

(選考により採用することができる級に属する職)

第4条 規則第7条第1号の任命権者が指定する級に属する職は、次に掲げるとおりとする。

(職員の採用の通知)

第5条 任命権者は、職員を新たに採用する場合には、採用内定通知書(様式第4号)を、任用候補者に通知しなければならない。

(任用候補者の名簿からの削除又は名簿への復活の通知)

第6条 任命権者は、規則第18条又は第19条の規定により名簿から削除された任用候補者又は規則第20条の規定により名簿に復活された任用候補者を生じた場合には、必要に応じ、当該候補者に対し、その旨を通知するものとする。

(名簿の失効の通知)

第7条 任命権者は、規則第22条の規定により名簿を失効させた場合においては、当該名簿に登載されている残存任用候補者に対し、その旨を通知するものとする。

(臨時的任用)

第8条 所属長は、規則第29条に規定する場合において、職員の臨時的任用を行おうとするときは、臨時的任用承認稟議(報告)(様式第5号)に、その履歴書を添えて、任命権者に提出しなければならない。

2 所属長は、規則第30条後段の規定により臨時的任用の期間を更新しようとするときは、臨時的任用期間更新承認稟議書(様式第6号)を任命権者に提出しなければならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第56号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第5条の規定による改正前の美郷町不当要求行為等防止対策要綱、第10条の規定による改正前の美郷町文書取扱規程、第15条の規定による改正前の美郷町職員の任用に関する規程、第17条の規定による改正前の美郷町職員服務規程、第20条の規定による改正前の美郷町指定金融機関等検査要領及び第24条の規定による改正前の美郷町公共工事中間前金払の実施要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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美郷町職員の任用に関する規程

平成16年10月1日 訓令第22号

(平成26年4月1日施行)