○美郷町職員の任用に関する規則

平成16年10月1日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 採用及び昇任(第5条~第8条)

第3章 試験(第9条~第12条)

第4章 選考(第13条~第15条)

第5章 任用候補者

第1節 任用候補者名簿(第16条~第22条)

第2節 任用の辞退(第23条~第25条)

第6章 条件付採用(第26条~第28条)

第7章 臨時的任用(第29条、第30条)

第8章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(この規則の効力)

第2条 この規則は、法第23条の規定による職階制に基づく任用制度が実施されるまでの間効力を有するものとする。

(職員の任用)

第3条 職員の任用は、法及び他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この規則に規定する方法により行うものとする。

(用語の定義)

第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)(以下「職員」という。)でない者を職員の職に任命すること(法第28条の4第1項、第28条の5第1項並びに第28条の6第1項及び第2項の規定による採用を除く。)

(2) 昇任 職員をその職の級(美郷町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年美郷町規則第47号)別表第1の級をいう。以下同じ。)より上位の級に属する職に任命すること。

第2章 採用及び昇任

(競争試験による採用又は昇任の方法)

第5条 職への採用又は昇任は、第7条又は第8条の規定によりその職について選考によることが認められている場合を除き、任用候補者のうちから行わなければならない。

2 前項の規定により職員を任命しようとする場合においては、任命権者は、採用については採用候補者名簿からの、昇任については昇任候補者名簿からの任用候補者により行う。

(選択の方法)

第6条 任用候補者から職員を任命するための選択は、任命すべき者1人につき、任用候補者名簿の高点順の志望者のうちから行うものとする。

(選考により採用することができる職)

第7条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 任命権者が指定する級に属する職

(2) 単純な労務の職

(3) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの

(4) 他の地方公共団体又は国の機関に現に在職している者をもって補充しようとする職で、その職と同等以下と任命権者が認めるもの

(5) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの

(6) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(7) 前各号に規定するもののほか、任命権者が競争試験によることが不適当であると認める職

(選考により昇任させることができる職)

第8条 次の各号のいずれかに該当する職への昇任は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 級のいずれかに属する職

(2) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認める職

(3) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職

(4) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(5) 前各号に規定するもののほか、任命権者が競争試験によることが不適当であると認める職

第3章 試験

(競争試験の対象となる職の区分)

第9条 競争試験(以下「試験」という。)の対象となる職の群の区分は、任命権者が定めるものとする。

(採用試験と昇任試験を兼ねて行う場合)

第10条 任命権者は、採用試験と昇任試験を兼ねる試験を行うことができる。

(試験の告知の方法)

第11条 採用試験の公告は、広報紙、無線放送、新聞、ラジオその他適切な報道手段により行うものとする。

2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるように、通知又は人事担当課の告知その他適切な方法により行うものとする。

(受験の資格要件)

第12条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等を有することとする。

2 昇任試験を受けることができる職員は、前項の資格要件を有する者であり、かつ任命権者の指定する職に正式に任用された者とする。

第4章 選考

(選考の方法)

第13条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じて、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

2 前項の規定により筆記試験等を併用する職は、その都度任命権者が定める。

(選考の基準)

第14条 選考の基準は、選考の対象となる職に応じて任命権者の定める経歴、学歴又は知識若しくは技能及び免許その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合については、更に勤務実績の良好であることを含むものとする。

(選考の実施)

第15条 選考は、任命権者が採用し、又は昇任させようとする者についてその都度行うものとする。ただし、第13条第2項の規定により任命権者が定める職の選考は、当該職を志望する者の申出に基づき、任命権者が行う筆記試験の合格者のうちから、任命権者が実施するものとする。

第5章 任用候補者

第1節 任用候補者名簿

(任用候補者名簿の作成)

第16条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の行われた職の区分に応じて任命権者が作成する。

2 名簿の確定後は、名簿に記載された事項について、いかなる変更又は訂正も行うことはできない。ただし、第18条から第21条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(名簿の統合)

第17条 第22条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たな名簿が作成された場合においては、任命権者は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、任用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(名簿からの削除)

第18条 任命権者は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿からの指示に基づいて職員に任命された場合

(2) 任用に関する任命権者からの照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) その他任命権者が定める場合

第19条 任命権者は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 当該受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(3) 昇任候補者名簿については、職員としての地位を失った場合

(4) 任用を辞退した事由が第25条各号のいずれにも該当しないと任命権者が認めた場合

(5) その他任命権者が定める場合

(任用候補者の名簿への復活)

第20条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においてはそれぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第18条第1号の規定により名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて、任命権者が名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 第18条第2号の規定により名簿から削除された者について、任命権者が正当な事由により当該照会に応答しなくなったと認める場合

(3) 第18条第3号又は第4号の規定により名簿から削除された者について、任命権者がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 第18条第5号の規定により名簿から削除された者について、任命権者が名簿に復活することを適当と認める場合

(名簿の訂正)

第21条 任命権者は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第22条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ名簿を失効させることができる。

(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合

(3) その他任命権者が定める場合

第2節 任用の辞退

(任用の辞退の届)

第23条 任用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該任用を辞退しようとする者は、その通知を受けた日から10日以内に、辞退の事由その他必要な事項とともに書面をもってその旨を任命権者に届け出なければならない。

(任用の辞退による任用候補者の提示の撤回)

第24条 任命権者が、前条の辞退の届を受理したときは、当該任用候補者の提示に撤回されたものとみなす。

(任用の辞退による任用候補者の提示の撤回)

第25条 任命権者は、前条の規定により辞退の届の送付を受けた場合において、当該辞退の事由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで、又はその志望にかなった提示ができるまで、当該任用候補者の提示を延期するものとする。

(1) 現に疾病にかかり又は負傷していること。

(2) 任用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を受けていること。

(3) その他正当な事由があること。

第6章 条件付採用

(条件付採用期間の終了)

第26条 法第22条第1項の規定による条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において、職員の採用は正式のものとする。

(条件付採用期間の継続)

第27条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、昇任となる場合を除き、その条件付採用期間が引き続くものとする。

(条件付採用期間の延長)

第28条 職員が、条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 職員が、採用後直ちに7月以上の期間にわたる研修又は教育を受け、その後実務に従事する場合においては、当該研修又は教育を終えるまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

第7章 臨時的任用

(臨時的任用を行うことができる場合)

第29条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 公害その他重大な事故のため、法第17条第1項に規定する採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 期間の定めのある事業の臨時の職に関する場合

(3) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(4) 宿直業務に関する場合

(5) 業務上必要であるが、定数内職員を持って充てることが適当でないと認められる場合

(6) 任命権者が、任用候補者がいないと認めた場合

(臨時的任用の期間)

第30条 任命権者は、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を6月を超えない期間で更新することができる。

第8章 補則

(その他)

第31条 この規則の施行に関し、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町職員の任用に関する規則

平成16年10月1日 規則第35号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 規則第35号