個人住民税の概要

個人住民税(個人の町民税と県民税をあわせた税)は、前年1年間の給与、農業や商店等の売り上げ、アパート等の貸料、株式の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として住所地で課税されます。

所得税(国税)との違い

個人住民税の税額計算の基本的な仕組みは所得税と同じですが、所得税はその年に課税されるのに対し、個人住民税は前年1月1日~12月31日までの所得に対して課税されるという違いがあります。

納税義務者

住民税は1月1日現在、美郷町内に住所を有する人に課税されます。

税率

個人住民税は均等割額と所得割額からなります。

・均等割額
地域社会の費用の一部を広く均等に町民の皆様に負担していただくものです。
年額 ○町民税 3,000円  ○県民税 1,500円

・所得割額
一定以上の所得に対する税率により算出され、負担していただくものです。
課税標準額(前年の合計所得金額から所得控除額を差し引いた金額)に税率(10%)を乗じて算出されます。
10%のうち、町民税は6%、県民税は4%です。

※土地・株式・山林・肉用牛等の売却による所得については、税率が異なります。
※住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除、配当控除、調整控除については、上記算出額から直接差し引かれます。

【参考】
令和6年度から、個人住民税の均等割と併せて下記の税金が徴収されます。
・森林環境税(国税) 1,000円

課税の特例

退職金等の退職所得にかかる個人住民税は、所得税と同様に退職時に特別徴収されます。
また、土地・建物の譲渡等に係る個人住民税は、税額の計算を他の所得と分離して算出するなどの特例が定められています。

納税義務のない方

  1. 均等割額・所得割額の両方が課税されない方
    ・生活保護法により生活扶助を受けられている方
    ・未成年者、障害者、寡婦またはひとり親であって、前年の所得が135万円以下の方
  2. 均等割額が課税されない方
    ・前年中(1月1日~12月31日)の合計所得金額が次の金額以下の方
    ・扶養親族のいない方は、所得金額が28万円+10万円以下の方
    ・扶養親族のいる方は、28万円×(控除対象配偶者と扶養親族の合計人数+1)+16万8千円+10万円以下の方
  3. 所得割額が課税されない方
    ・扶養親族のいない方は、所得金額が35万円+10万円以下の方
    ・扶養親族のいる方は、35万円×(控除対象配偶者と扶養親族の合計人数+1)+32万円+10万円以下の方

納税方法

個人住民税は毎年6月に年税額が決定し、納税義務のある方に納税通知がされますが、納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。

・普通徴収
個人に送付される納付書により、納税義務のある方に直接納付していただく方法です。年税額を4期に分け、6月、8月、10月、1月(納期は月末)の計4回での納付となります。(口座振替を推奨します。ご指定の口座から自動引き落としが可能で、納付忘れを防ぐことができます。)

・特別徴収
給与所得のある方で、勤務先等で毎月給与から差し引くことにより納付いただく方法です。年税額を12回に分け、6月~翌年5月までとなります。
また65歳以上の年金受給者の方で一定額以上の方については、受給される年金から個人住民税を天引き(特別徴収)されることになります。

個人住民税特別徴収に関する様式

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