5条は3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。 事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。

許可申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の2者で行います。

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