農地法第3条許可事務の流れ
- 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
- 美郷町農業委員会では、申請書の受付を毎月10日締切、許可書の交付は委員会議決より概ね3日以内と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の方の流れ
NO | 項目 | 備考 |
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1 | 申請についての相談 | 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。[TEL:0855-75-1214] |
2 | 申請書の記入 | 申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。なお、記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。 |
3 | 必要書類の入手 | 別添の必要書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。 |
4 | 申請書提出前の再確認 | 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。 |
5 | 申請書の提出/受付 | ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。申請書、必要書類等チェックします。 |
6 | 申請内容の審査 | 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。 |
7 | 農業委員会総会 | 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。 |
8 | 島根県知事による審査 | 町外にお住みの方が町内の農地を買ったり借りたりする場合には、島根県知事による審査が行われます。 |
9 | 許可書の交付 | 農業委員会事務局より郵送します。 |
ダウンロード様式
下記のリンクからダウンロードして利用ください。