農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農地等の権利を取得し、農業を行うことのできる法人で、農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の要件を満たす法人をいいます。   

※令和5年4月の改正農地法の施行により、これまでの農地の権利取得に必要とされていた下限面積要件が廃止されました。これに伴い、農地法施行規則により美郷町農業委員会が定めていた下限面積要件(30アール)も廃止しました。