農業用施設災害復旧事業申請における注意点について
災害復旧事業の対象となる農業用施設は、適正な維持管理を行っていることが前提となっており、維持管理の義務を怠ったことに起因して生じたと認められる災害は、「欠格」として取扱い、採択しないこととなっていますので十分注意して下さい。
また、災害復旧工事を行うにあたっては、日常の維持管理を行っている事の証として、作業等の記録や写真を求められます。
必要な点検内容や記録簿等については、下記の表(を参考に作成してください。)や、別紙の
「農業用施設等の維持管理及び点検記録簿」(DOC:68kB)に記入例がありますので参考し作成してください。
1. 日常の維持管理記録の整理方法について
下記の表を参考に維持管理記録を作成して下さい。
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工種 |
維持管理記録の内容 |
| 頭首工、ため池、用排水機場等 | 施設点検台帳、運転日誌等 |
| 用排水路 | 毎春、利用前の共同役務の実施記録、用水各期・出水期の点検パトロール記録等 |
| 農道 | 毎春、利用前の共同役務の実施記録、定期補修等の記録等 |
※1 上記の各点検を行った際は、写真による記録も併せて整理して下さい。
※2 用水路、排水路、道路等の延長がある施設については、施設の標準的な箇所、変化点等、施設の実情に合わせて記録して下さい。
※3 点検パトロール記録等の維持管理記録においても、目視点検項目を整理し、測点、区間を対比し、点検箇所と点検内容が判るように工夫し、施設及び地域の実情に合わせて記録して下さい。
ご不明な点がございましたら建設課農林係(TEL:0855-75-1216)までお問い合わせください。

