中山間地域等直接支払制度
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
詳しい概要はこちらのパンフレットをご覧ください。
「中山間地域等直接支払制度 第6期対策(令和7~11年度)パンフレット」
○中山間地域等直接支払制度に関する実施状況の公表について
中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12機改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12に基づき、次のとおり公表します。
<令和5年度>
「令和5年度 実施状況(集落協定)」
「令和5年度 実施状況(個別協定)」
<令和6年度>
「令和6年度 実施状況(集落協定)」
「令和6年度 実施状況(個別協定)」
<令和7年度>
「令和7年度 実施状況(集落協定)」
「令和7年度 実施状況(個別協定)」
○多面的機能発揮促進事業(2号事業)に関する計画の概要の公表について
農業を有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第8条第1項及び第7条第5項に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同法第7条第6項に基づき、その概要を次のとおり公表します。

