畑地化促進事業について
1.事業の概要
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援(伴走支援)を行います。
2.畑地化促進事業の対象となる農地
・現況で非農地または転換が見込まれる農地でないこと。
・畦畔等の湛水設備及び所要の用水供給設備を有すること等水田活用の直接支払交付金の交付
対象農地であること。
・前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった作物が作付けられて
いること。
・隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
・交付申請までに畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化することについて関係機関(農
業委員、水利組合、土地改良区等)の合意を得ていること。
・申請農地が借地の場合、賃借人が土地所有者に同意を得ていること。
・取り組み開始年から5年間継続して高収益作物または畑作物を作付け及び出荷をすること。
3.支援内容
◎畑地化支援
水田を畑地化して、ア.高収益作物 及び イ.畑作物の本作化に取り組む農業者を支援します。
◎定着促進支援
ア.高収益作物
水田を畑地化して、高収益作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。
イ.畑作物(高収益作物以外)
水田を畑地化して、高収益作物を除く畑作物(⻨、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば等)の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。
◎交付単価(参考:令和6年度)
区分 | 畑地化支援 |
定着促進支援 |
ア.高収益作物 |
14.0万円/10アール |
2.0万円/10アール×5年間 |
イ.畑作物 |
14.0万円/10アール |
2.0万円/10アール×5年間 または 10.0万円/10アール(一括) |
4.申請時の注意点
・当事業を活用し交付金を受け取った農地は、以後水田活用の直接支払交付金を受け取ること
ができません。
・5年間継続して作付け及び出荷を行わなければ交付金を遡って全額返還となります。
・申請をしても必ずしも交付対象となるとは限りません。
・今後、国から施行される制度により内容が変更となることがあります。
5.申請方法
令和6年度の新規申請受付は終了しています。
令和7年度での申請になるため、令和6年度営農計画書提出時に本事業への申請希望を申し出てください。
6.必要書類
〇当該農地が畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有していることの根拠資料(「畑地化要件確認写真帳」をダウンロードする(DOCX:22kB))
〇交付申請に係る農地が借地の場合には、貸借人が土地所有者の同意を得ていることのわかる書類(「【参考様式】農地使用承諾書」をダウンロードする(DOCX:16kB))