養子離縁届

項目 説明
届出人 養親及び養子
※15歳未満のときは離縁後の法定代理人
  養親および養子の本籍地または住所地の市町村役場
届出期間 届出が受理された日から効力が発生
必要なもの
注意事項

証人(成人2人)の署名が必要です

15歳未満のときは、離縁協議者の資格を証する書面

裁判離縁または死亡による離縁は家庭裁判所の許可証の謄本と確定証明書

 

養親か養子のどちらか1方だけで届出の場合は虚偽の届出を防止するために、本人確認を行うほか、確認できない方に関しては、届出があったことを郵便でお知らせします。

本人確認書類の詳細はこちら>>届出や各種証明請求時の本人確認書類について

※夜間受付、休日・祝日受付の場合も、届書中の届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせします。

※なお、本人確認できないことが届出受理の可否にかかわるものではありません。

 

※戸籍届書の押印義務は令和3年9月1日から廃止されました。

 届出人の意向により、任意に押印することは可能です。