有効なマイナンバー(個人番号)カード・住基カードを使って、転入・転出の手続きをすることが可能です。

転出する場合

転出届を窓口または郵送で届出してください。(転出届についてはこちらをご覧ください
マイナンバーカード・住基カードで手続きを行う場合、転出証明書は発行されません。
転入地では必ずカードを持参のうえ、転入届を行ってください。

※郵送での転出届出の場合は、転出地が転出処理を行わなければ転入届ができないため、余裕をもって申請してください。

転入する場合

マイナンバーカード・住基カードを持って、窓口で転入届を届出してください。
届出手続きの際に、マイナンバーカード・住基カードの暗証番号の入力が必要になります。
またカードについては、カードの継続利用や住所の裏書等の手続きもあります。

新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを過ぎるとカードは廃止となり、カードを利用した転入はできなくなります。再度、前住所地で紙の転出証明書を請求してください。