印鑑登録の廃止について
印鑑登録の廃止
印鑑登録は廃止をすることも可能です。窓口で手続きを行います。
※廃止も原則本人様の申請になります。代理人の場合は代理人選任届の提出をお願いします。
こんな時は印鑑登録の廃止が必要になります
- 登録印をなくした
- 登録証をなくした
- 今登録している印鑑を変えたい
- もう印鑑登録を使わないので廃止したい
本人が印鑑登録を廃止する場合
廃止の手続きに必要なもの
- 印鑑登録証をお持ちの場合は印鑑登録証をお持ちください
- 本人の印鑑(認印可)
※印鑑登録廃止後、新たに印鑑登録を行う場合は「印鑑登録について」をご参照ください。
代理人が廃止の手続きをする場合
廃止の手続きに必要なもの
- 印鑑登録証をお持ちの場合は印鑑登録証をお持ちください
- 代理人選任届
- 代理人の方の印鑑(認印可)
お亡くなりになられた方の印鑑登録証
死亡届を届出していただいければ、印鑑登録も廃止になりますので手続きを行う必要はありません。
死亡後の手続きを行う際、印鑑登録証がありましたら窓口にお持ちください。
転出された方の印鑑登録証
転出の手続きを行ったら印鑑証明書をお出しすることができなくなります。
転出の手続きを行う際に印鑑登録証がありましたら窓口にお持ちください。
「印鑑登録証がみあたらなかったが後から出てきた」という場合ははさみで切って捨てていただければ大丈夫です。