児童手当とは

「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

支給対象となる児童

15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね中学校修了前までの児童)
※日本国内に住所をお持ちのお子様が対象です(ただし、留学中などの場合を除きます。)

請求者(受給資格者)

美郷町に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育されている方
※父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
※お子様が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
・「未成年後見人」未成年者に対して親権を行う者がないときなど、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者
・「父母指定者」例えば、児童の父又は母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父又は母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給
※要件を満たす方が複数いる場合は、お子様と同居している方に支給します(単身赴任の場合を除きます。)

手当額(月額)

児童の年齢 所得制限限度額未満
(児童手当本則給付)
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
(特例給付)
所得上限限度額以上
0歳~3歳未満(一律) 15,000円 5,000円 0円
3歳~小学校修了前
(第1子・第2子)
10,000円 5,000円 0円
3歳~小学校修了前
(第3子以降)
15,000円 5,000円 0円
中学生(一律) 10,000円 5,000円 0円

※第1子等の数え方は、18歳になった最初の3月までの子を基に算定します

所得限度額

  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 960万円 972万円 1200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812万円 1040万円 1048万円 1276万円

・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給方法

毎年、2月・6月・10月の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)に受給者名義の金融機関口座に支払います。

児童手当にかかる手続きと届出

認定請求

◆こんなときは認定請求が必要です
〇第1子が生まれたとき
〇他の市町村から転入したとき
〇対象の児童を新たに養育するようになったとき(受給者の変更)
〇公務員を退職したとき
〇所得上限限度額を超えていた方が限度額未満となったとき
※15日以内に申請してください。
 原則申請した月の翌月からの支給となりますが、児童の出生日、転入された場合の前住所地の転出予定日、公務員を退職した日等)が月末であっても、事由発生日の翌日から15日以内に申請を行えば事由発生日の属する月の翌月分から支給します。

◆認定請求に必要なもの
1.認定請求書
2.請求者名義の金融機関通帳またはキャッシュカードのコピー
3.請求者の健康保険被保険者証の写し
4.マイナンバー確認書類(請求者と配偶者のもの)
5.本人確認書類(申請に来られた方)
6.請求事由がわかる書類(前住所地や職場から出された書類など)
7.お子様の住所が美郷町外の場合、お子様の住民票の写し(世帯全員、本籍・続柄入)
※添付書類がそろってない場合でも、認定請求書をご提出ください。不足のものは後日に提出できます。

消滅届

◆こんなときは消滅届が必要です
〇他の市区町村へ転出するとき(海外への転出も含む)
〇公務員になったとき
〇児童を養育しなくなったとき

◆消滅届に必要なもの
1.受給事由消滅届
2.受給事由がわかる書類

その他の手続き

◆こんなときはすみやかにお手続きください
〇新たにお子さんが生まれたとき
〇受給者、配偶者、対象児童の住所や氏名が変わったとき
〇受給者が加入する年金の種類が変わったとき
〇振込口座を変更したいとき
〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
〇一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
〇児童と住所が別になったとき
※詳しくは以下の窓口へお問い合わせください。
※手当の振込先の指定口座を解約したり、口座の名義変更後にお届をされない場合、振り込みができなくなりますのでご注意ください。
※手続が遅れたために払い過ぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。

現況届

令和4年6月から原則現況届の提出が不要です。提出が必要な方には美郷町から改めて案内いたします。

現況届が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が美郷町でない方
・住民票及び戸籍がない児童を養育する方
・離婚協議中の方で、同居している父母として認定を受けた方
・令和3年分以前の現況届を提出されていない方
・その他、美郷町から提出の依頼があった方

※現況届を提出されない場合は当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。


詳しくは「令和4年度から児童手当の制度が一部変更となりました」のページをご覧ください。