令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります
主な改正点
(1)高校生年代まで支給の延長
・中学生年代(15歳到達の年度末)までから、高校生年代(18歳到達の年度末)までに
延長されます。
(2)所得制限の撤廃
・所得額により手当の減額や受給対象外だった方も、原則全世帯が支給対象となります。
(3)第3子以降の手当が3万円
・0歳から18歳までのお子さんがいる世帯は3人目以降月額30,000円の支給となります。
(4)第3子以降の加算カウント方法が変わります
・高校生年代(15歳到達の年度末)までから、大学生年代(22歳到達の年度末)までが
カウント対象となります。※保護者等がお子さんの経済的負担をしている場合に対象。
(5)支給回数が年6回に変わります
・令和6年12月支給分から、偶数月(年6回)にその月の前2ヶ月分の手当が支給されます。
例)10月、11月分→12月に支給
(具体例)
第1子(20歳) 大学生年代 |
第2子(17歳) 高校生年代 |
第3子(14歳) 中学生年代 |
|
改正前 |
支給なし (カウントなし) |
支給なし (第1子カウント) |
10,000円 (第2子カウント) |
改正後 |
支給なし (第1子カウント) |
10,000円 (第2子カウント) |
30,000円 (第3子カウント) |
(支給月額)
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上 | 10,000円 | 30,000円 |
手続きについて
・10月23日頃に、手続きが必要な方へ案内文書を送付いたします。
※算定対象となるお子さんの住民票が美郷町外にある場合、案内文書は届きませんので手続きの有無を下記からご確認ください。
※公務員の方は、勤務先にて必要な手続きをご確認ください。
【手続きが必要となる方】
・中学生年代以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
⇒「認定請求書」
・現行制度では所得上限を超過しており、児童手当・特例給付を受給していなかった方
⇒「認定請求書」
・大学生年代の子に対して経済的負担があるかつその子を含めて3人以上の子を
養育している方。※就学・就労等については問いません。
⇒「額改定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」
・既に美郷町から児童手当を受給しており、高校生年代のお子さんが算定対象外
になっている方。
⇒「額改定請求書」
※お子さんと別居している場合「別居監護申立書」も併せて提出が必要となります。
【手続きが不要な方】
・中学生年代以下の児童のみを養育している方
・高校生年代のお子さんが算定対象児童として登録されている方。
◆提出書類(様式一覧)
「児童手当 認定請求書」をダウンロードする(PDF:352kB)
「児童手当 額改定認定請求書」をダウンロードする(PDF:126kB)
「別居監護申立書」をダウンロードする(PDF:49kB)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードする(PDF:94kB)
申請について
〇受付期間 令和7年3月31日まで
※初回支給(令和6年12月支給分)から手当の受給を希望される方は、
令和6年11月20日(水)までに申請書類をご提出ください。
〇申請方法 窓口にお越しいただければ手続きをご案内いたします。
郵送の場合、様式をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、
下記宛先までご提出ください。
〇宛先 〒699-4692 島根県邑智郡美郷町粕渕168番地
美郷町役場 健康福祉課 児童手当担当 あて