令和4年度から児童手当の制度が一部変更となりました
現況届について
■令和4年6月から一部の方を除き提出不要となりました
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き児童手当を受ける要件があるかどうかを確認するものです。これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を住民基本台帳等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。
ただし、次の方は引き続き現況届が必要となります。該当の方には郵送で別途ご案内しますので、健康福祉課へ提出してください。(郵送等でも受付しています)
1.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が美郷町でない方
2.住民票及び戸籍がない児童を養育する方
3.離婚協議中の方で、同居している父母として認定を受けた方
4.令和3年分以前の現況届を提出されていない方
5.その他、美郷町から提出の依頼があった方
現況届を提出されない場合は当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
■次の項目に該当するときは届出が必要です
1.児童を養育しなくなったことなどにより、対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
特例給付について
■所得額が基準額を超えると特例給付が受けられなくなりました
児童手当は受給者の所得額が所得制限限度額を超えると特例給付となり、月額支給額が5,000円となります。この度の法改正により、「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設され、所得額が所得上限限度額を超えると令和4年6月分(10月支給分)から特例給付が受けられなくなりました。
所得限度額表
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 (児童4人+103万円以下の配偶者の場合 等) |
812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
・児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
1.公務員になった場合
2.退職等により、公務員でなくなった場合
3.公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
配偶者が公務員となった場合も申立書の提出をお願いします。
児童手当についてはこちらをご覧ください