開発協議とは

一定面積以上の土地の開発を行う場合、美郷町土地利用及び民間開発指導要綱や島根県土地利用対策要綱により事前に美郷町や島根県に協議し、必要な法律上の手続き、開発の実施に際して留意するべき事項等をとりまとめて、開発事業者にお知らせするものです。

開発協議の対象面積:3,000㎡(土砂石や粘土の採取は2,000㎡)以上10,000㎡未満
開発行為:宅地の造成、土石の採取等土地の区画形質の変更を伴うもの

※協議対象区域には、区画形質の変更がなくても事業計画の一部をなす区域(残置森林等)また距離的に離れていても事業計画が一体である区域(その事業のための残土処理場等)も含まれます。

※10,000㎡以上の面積になる場合は島根県との協議になりますが窓口は美郷町になります。 

開発協議に必要な書類

  1. 位置図 開発区域の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  2. 現況図・現況写真 開発区域及びその周辺の地域の現況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面及び写真
  3. 計画平面図等 開発行為に係る切土又は盛土の計画、施設の配置その他の事業計画の概要を明らかにした図面
  4. 公図の写し 開発区域及びその周辺の地域の土地の地番を示した公図(写)
  5. 土地調書 開発区域内の土地の地番、地目、面積及び所有者を明らかにした書類
  6. その他 上記のほか、計画説明や協議のために必要な書類、図面

■開発協議の流れ

 
事業者   美郷町   隣接市町

事前協議・申請

美郷町環境保全対策

連絡会議

意見照会
       

個別法の手続

着工届

協議結果通知
                
(変更届)
完了届
 

詳細な情報

10,000㎡以上の開発に関しては島根県土地利用対策要綱をご覧ください。