土地取引の届出制度とは・・

 国土利用計画法により一定面積以上の取引(売買や交換など)をした場合は契約後2週間以内に取り引きした土地が所在する市役所や町村役場へ届出が必要となります。届出義務者は買主等(権利取得者)となります。
届出が必要な面積は次のとおりです。(美郷町内はすべて3です

 区分 届出が必要な面積
1 市街化区域内の土地 2,000m2以上
2 1を除く都市計画区域内の土地 5,000m2以上
3 都市計画区域以外の土地 10,000m2以上

取り引きの種類

土地の売買、交換、代物弁済等などとなりますが下記の要件すべてを満たす契約が該当します。

  1. 所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定であること
  2. 対価の授受を伴うもの
  3. 1の権利の移転又は設定が契約(予約を含む)により行われるもの

10,000m2以上の開発が計画されている土地の取引

島根県土地利用対策要綱 に基づく開発協議を受けた後、契約を行われるようお願いします。    

詳細な情報     

土地取引については詳細は島根県のホームページをご覧ください。    
10,000m2以上の開発に関しては島根県土地利用対策要綱にをご覧ください。