森林の伐採手続き
森林の立木を伐採する時は、伐採本数にかかわらず事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務づけられています。
伐採届
伐採及び伐採後の造林届出書は森林の伐採及び伐採後の造林が、美郷町森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を造ることができるよう美郷町美郷バレー課に届出していただくものです。
届出の手続き
伐採を始める30日から90日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要です。
市町村より、伐採の適合を認められた時に伐採届の適合通知書の通知があります。
また、伐採後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出、造林後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
罰則
無届出の場合や遵守命令等に従わない場合は、森林法第207条により30万円以下の罰金に処される場合があります。
※伐採や伐採後の造林が適切に行われない場合は、山崩れなどの災害の原因となるため、罰則が設けられています。森林所有者の方には、この制度の趣旨をご理解いただき、必ず届け出るようお願いします。
様式
■「伐採及び伐採後の造林の届出書」をダウンロードする(DOCX:32kB)
■「伐採に係る森林の状況報告書」をダウンロードする(DOCX:27kB)
■「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」をダウンロードする(DOCX:27kB)