美郷町雇用促進奨励助成金について
町内事業所が正規雇用従業員として新卒採用者及び中途採用者、また、友好技能実習生(バリ島マス村との友好協定に基づく技能実習生)を新しく雇用し、1年間の雇用がなされた場合、奨励助成金を交付します。
奨 励 助 成 金 額
1人あたり30万円とし、友好技能実習生を雇用する場合は1人あたり90万円(30万円を3年間)を交付します。
※奨励助成金は、1事業所につき150万円を上限とします。ただし、友好技能実習生分の奨励助成金は上限額に含みません。
※奨励助成金の交付は申請から1年後となります。
対 象 事 業 所
下記の(1)~(9)のいずれにも該当する事業所が対象となります。
(1)町内に事業所を有する法人及び町内に住所を有する個人事業者であること。
(2)雇用保険適用事業所であること。
(3)対象従業員を雇用していること。
(4)町税の滞納がないこと。
(5)国の機関又は地方公共団体でないこと。
(6)清算手続中、破産手続中、再生手続中、更生手続中、承認援助手続中又は特別清算に関する手続中でないこと。
(7)事業主又は役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員でないこと。
(8)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項、同条第13項第2号、同項第3号又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定する営業をしていないこと。
対 象 従 業 員
町内在住者であれば「新卒採用者」、町外在住者であれば「新卒採用者及び中途採用者」並びに「友好技能実習生」とし、下記の(1)~(3)のいずれにも該当する方が対象従業員となります。※ただし令和3年度中のみ「町内在住の中途採用者」を対象とします。
(1)正規雇用従業員として雇用されていること。ただし、事業主の尊属以外の2親等以内の血族又は姻族を前号に定める内容で雇用し、後継者育成のためであると指定した場合は、1事業所につき1名限り正規雇用従業員とみなすことができる。この場合、奨励助成金の交付決定を受けるまでの間に当該事業所の事業主又は役員となっても差し支えない。
(2)本町の住民基本台帳に記載されていること。町外在住者を正規雇用従業員とした場合は、正規雇用従業員とした日から12月以内に本町の住民基本台帳に記載されていること。
(3)過去に奨励助成金交付の確定に至った対象従業員でないこと。
申 請 方 法
対象従業員を雇用してから3か月が経過するまでに、下記書類一式を「産業振興課 商工振興係」まで提出をお願いします。
・交付申請書(様式第1号)
・対象従業員一覧表
・対象従業員を正規雇用従業員として雇用したことを証する書類(雇用契約書又は労働条件通知書等)の写し
・対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(ただし、同居している親族が対象従業員で雇用保険の適用外となる者については省略可能とする。)
・当該事業所の就業規則の写し
・新卒者であることを証する書類(対象従業員が新卒者の場合)
・友好技能実習生であることを証する書類(対象従業員が友好技能実習生の場合)
・交付対象事業所(個人事業所の場合は代表者)の町税に滞納のない証明書(申請日前1週間以内に発行されたもの)
・その他町長が必要と認める書類
要綱・様式
※交付要綱は、近日掲載予定です。掲載までもうしばらくお待ち下さい。
「交付申請書(様式第1号)」をダウンロードする(DOC:37kB)
「交付申請取下申請書(様式第3号)」をダウンロードする(DOC:33kB)
「実績報告書(様式第4号)」をダウンロードする(DOC:33kB)