美郷町宿泊滞在事業補助金
美郷町の自然・社会環境等を対象とした産業・地域振興の学術的調査、研究及び技術開発する者、合宿、体験教育旅行又は研修等を行う町外の団体に対して、美郷町の活動・滞在人口の拡大を図るため、町内に滞在する際の費用の一部に補助金制度を実施します。
補助対象者
(1) 学術研究等で滞在する大学等に学籍を有する学生(大学院生を含む)
(2) 5人以上で滞在する、町が別途指定する団体
(3) 5人以上で滞在する、次のいずれかに該当する団体
ア 合宿 共同で宿泊施設に宿泊し、スポーツ活動又は文化活動の大会、練習又は研修を行う団体
イ 体験教育旅行 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいう。)が企画する体験教育プログラムに基づく宿泊を伴う旅行をする団体
ウ 研修等 町内の企業、団体、行政の視察、町内で実施される研修・講演会の受講、都市・子ども・国際交流の活動する団体で、町長が認めるもの
補助対象の宿泊
(1) 町内で宿泊研修を行うこと。
(2) 町内の宿泊施設の利用であること。
(3) 補助対象者(2)(3)においては、1回の宿泊研修等における延べ宿泊数(参加人数に宿泊日数を乗じて得た数をいう。)が5泊以上で、かつ、宿泊初日の宿泊者が5人以上であること。
※合宿・研修等に参加される方が対象です。最低限の引率、コーチ等は対象としますが、応援や手伝いでの保護者等の宿泊については対象外となります。
補助対象経費
補助対象経費については以下の通りです。
※宿泊施設(旅館業法の規定による旅館業を行うための施設その他宿泊料金の支払を要する施設及び農村民泊施設を指す。)
補助金交付までの流れ
宿泊施設利用者は、原則として事業の実施10日前までに下記に添付しております補助金交付交付申請を提出していただきます。また、補助金申請内容に変更が生じた場合、事業完了後の実績報告、補助金交付請求につきましても下記様式をダウンロードしていただき提出をしていただきます。記載例を添付しておりますので、ご確認をお願いいたします。
※みさとと。Payポイントの取得方法につきましては交付決定時にご説明いたします。
提出方法:種類を郵送もしくはメールにて提出ください。
郵送先【〒699-4692 島根県邑智郡美郷町粕渕168番地 活気あふれる町づくり課】
メールアドレス【teijyu@town.misato.shimane.jp】
※上記図2の後に、申請内容の変更をしようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは変更(中止)承認書類を提出し、あらかじめその承認を受けなければなりません。
※原則事前に申請がなかった場合補助金を交付することはできません。
「補助金交付交付申請 様式」をダウンロードする(DOCX:22kB)
「補助金変更(中止)承認申請 様式」をダウンロードする(DOCX:26kB)
「補助金実績報告 様式」をダウンロードする(DOCX:26kB)