美郷町宿泊研修事業補助金
美郷町では町内において合宿、体験教育旅行又は研修等を行う町外の団体に対して、交流人口の拡大を図り、もって観光産業の振興に資することを目的とし、宿泊費の補助金制度を実施します。
補助対象者
補助対象となる団体は、町外の8人以上の団体。
補助対象の宿泊
1.合宿 (共同で宿泊施設に宿泊、スポーツ活動又は文化活動の大会、練習、又は研修)
2.体験教育旅行 学校が企画する体験教育プログラムに基づく宿泊を伴う旅行。
3.研修等 宿泊を伴うもの次のいずれかに該当するもの。
ア 町内の企業、団体、行政等の視察
イ 町内で実施される研修・講演会の受講
ウ 都市・子ども・国際交流の活動で、町長が認めるもの
1~3のいずれかを町内でおこなうこと。
町内の宿泊施設を利用すること。
1回の宿泊研修等における延べ宿泊数が8泊以上で、かつ、宿泊初日の宿泊者が8人以上であること。
要綱第4条の2項1号~5号に該当しないこと。
※合宿・研修等に参加される方が対象です。最低限の引率、コーチ等は対象としますが、応援や手伝いでの保護者等の宿泊については対象外となります。
補助対象経費
補助金額 | 補助限度額 |
1人1泊あたり宿泊費の2分の1の額 |
1人1泊あたり上限2,000円 1団体の1宿泊費あたり上限16万円 |
補助金交付までの流れ
※上記図2の後に、申請内容の変更をしようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは変更(中止)承認書類を提出し、あらかじめその承認を受けなければなりません。
※詳細は要綱をご確認ください。また、申請書類・添付書類様式は下記に添付しておりますのでご利用ください。