相続や売買等により農地を取得した場合の届出(農地法第3条の3第1項)
農地法の改正により、相続や売買等により農地の権利を取得された場合の届出制度が創設されました。
通常、売買等により農地を取得する場合は農地法3条の許可が必要になりますが、相続(遺産分割、包括遺贈含む)、時効取得などによる、許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地を管轄する農業委員会にその旨を届出する必要があります。
(届出様式は農業委員会にあります。下段の関連ファイルをご利用いただいても結構です。)
l項目 | 説明 |
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申請書(書式)名 | 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (農地の相続等の届出書) |
概要 |
●相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。 ●令和5年9月1日の農地法施行規則の一部改正により農地を相続した時の手続き(農地法第3条の3の届出)において、権利取得者の国籍等の確認が必要となりました。よって届出に国籍等の記載が必要となります。(あわせて住民票の写し等、権利所得者の本籍または国籍が確認できる書類が必要です) |
取扱い窓口 | 美郷町役場 庁舎2階 農業委員会事務局 |
申請等に必要なもの |
●印鑑 ●住民票の写し等、権利取得者の本籍または国籍が確認できる書類 |
手続きの根拠規定 (条例等) |
●農地法第3条の3 ●農地法第69条 |