介護保険適用の介護サービスを受けるには、要介護認定を申請し、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受けなければなりません。
サービスを利用するまでの流れは次のようになります。

1.相談

役場健康福祉課の窓口で、介護サービスや介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業など、どんなサービスを利用するか相談します。

2.申請

サービスの利用を希望する方は、役場健康福祉課の窓口に要介護認定の申請をしてください。申請は、本人または家族などのほか、成年後見人、居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

▶申請に必要なもの

 〇要介護・要支援認定申請書
 〇介護保険被保険者証
 〇健康保険の保険証(第2号被保険者の場合)
 〇身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

pdfファイル「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書」をダウンロードする(PDF:113kB)

3.認定調査

  • 認定調査
    役場の職員などが自宅を訪問し、心身の状況などを調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをします。(全国共通の調査票が使われます)
  • 主治医意見書
    本人の主治医が介護を必要とする原因疾病などについて記入します。

4.審査・判定

一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。

5.認定結果の通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に認定されます。

〈要介護1~5〉
介護サービスが利用できます。

〈要支援1~2〉
介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

〈非該当〉
介護サービスや介護予防サービスは利用できません。
ただし、基本チェックリストを受けて「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定された場合は、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

結果が記載された「認定結果通知」と「介護保険被保険者証(黄緑色)」が届くので、記載されている内容を確認しましょう。

認定結果の有効期間と更新手続き

認定の有効期間は原則として、新規の場合は6か月、更新認定の場合は12か月です(月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+有効期間)。要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前から受け付けます。

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pdfファイル「介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書(区分変更)」をダウンロードする(PDF:105kB)