美郷町内で個人宅内の進入道路の改良事業や舗装事業を実施されるときに、町が一定割合負担することができます。
改良・舗装を行う道路事業の限度としては、道路全幅員2メートル以上3メートル以下までです。
この事業で行う改良は、拡幅、曲線修正、勾配修正等とし、砕石舗装までです。
この事業で行う舗装は、アスファルトによる簡易舗装とします。
なお、申請時には事前に協議をお願いします。

費用負担表

  事業の種類 事業費の限度額 申請者負担率
1 生活道路改良事業 100万円を上限とする。 20%
2 生活道路舗装事業 60万円を上限とする。 20%

備考

  1. 1及び2の事業を同一の者が同一年度に施工することはできないものとする。また、他の地域との均衡を考慮して、1年以上期間を設けなければならない。
  2. 改良に関わる用地は受益者において調整するものとし、無償提供とする。また、物件の移転補償についても同様とする。

費用負担軽減表

条件 免除率 備考 参考
(50万円工事の場合)
生活保護世帯 100% 受益者負担全面免除  
独居老人世帯
(年金+のかの収入有)
40% 受益者負担分の40%免除
(受益者負担分の60%負担)
※他の収入有は所得額20万円
50万×20%×60%=6万
独居老人世帯
(年金のみ)
70% 受益者負担分の70%免除
(受益者負担分の30%免除)
50万×20%×30%=3万
一般世帯 0%   50万×20%=10万

備考

  1. 申請者において、各地区の民生委員及び自治会長の紹介が必要。
  2. 世帯の所得等を調査し選択する。
  3. 独居老人世帯は、70歳以上とする。