屋外広告物とは

良好な景観の形成・風致の維持・公衆に対する危害の防止を目的として屋外に広告物を設置するときには申請が必要です。
屋外において常時または一定の期間継続して公衆に掲げる看板や広告塔、ポスターなどをいいます。商用ではなく、個人のはり紙、はり札、文字、商標、写真、なども屋外広告物に該当します。
なお、申請時には事前に協議をお願いします。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 屋外広告物等許可申請書
    申請書類の表紙です。
  2. 位置図
    広告物を設置する箇所がわかるように地図に印をしてください。
  3. 平面図
    設置するする広告物、物件の図面です。
  4. 縦横断面図
    設置するする広告物、物件の図面です。
  5. 構造図
    設置するする広告物、物件の図面です。
  6. 現況写真
    設置する箇所の写真を撮り、広告物をどこに設けるかを写真に表示してください。

変更届けについて

許可を受けて掲出した広告物を変更・改造しようとするときは、「変更申請書」を提出してください。

設置届けについて

許可を受けた広告物を表示・設置した場合に「設置届」を提出してください。

除去届けについて

設置申請を頂いた物件を除去するときには「除去届」を提出してください。

管理者設置届けについて

広告物を管理する者をおかれたときには「管理者設置届」を提出してください。

設置者変更届けについて

設置申請を頂いた物件の設置者や管理者を変更するときには「設置者変更届」を提出してください。

申請書一覧