○美郷町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年2月17日

条例第1号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業、合併処理浄化槽事業及び個別排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和5年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の排水区域は、美郷町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

3 美郷町農業集落排水処理施設の名称、位置及び区域は、農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設一覧表(別表)のとおりとする。

4 美郷町小規模集合排水処理施設の名称、位置及び区域は、農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設一覧表(別表)のとおりとする。

5 合併処理浄化槽事業の処理区域は、美郷町が設置する公共下水道、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設以外の区域とする。

6 個別排水処理事業の処理区域は、美郷町が設置する公共下水道、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設以外の区域とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円超のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(美郷町下水道事業基金条例の廃止)

2 美郷町下水道事業基金条例(平成16年美郷町条例第78号)は、廃止する。

(美郷町特別会計設置条例の一部改正)

3 美郷町特別会計設置条例(平成16年美郷町条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例の一部改正)

4 美郷町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例(平成16年美郷町条例第178号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町合併処理浄化槽条例の一部改正)

5 美郷町合併処理浄化槽条例(平成16年美郷町条例第180号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

農業集落排水処理施設・小規模集合排水処理施設一覧表

施設の名称

区域

農業集落排水 乙原処理施設

乙原全域

農業集落排水 簗瀬処理施設

簗瀬全域

農業集落排水 栗原処理施設

栗原全域

農業集落排水 都賀行郷処理施設

都賀行の一部

農業集落排水 都賀西処理施設

都賀西の一部

農業集落排水 都賀本郷処理施設

都賀本郷、上野の一部

小規模集合排水 亀村処理施設

亀村の一部

小規模集合排水 別府処理施設

別府の一部

小規模集合排水 明塚処理施設

明塚の一部

小規模集合排水 市井原処理施設

市井原全域

小規模集合排水 湯抱処理施設

湯抱の一部

小規模集合排水 別府1工区処理施設

別府の一部

小規模集合排水 やなしおニュータウン処理施設

別府の一部

小規模集合排水 吾郷ニュータウン処理施設

吾郷の一部

小規模集合排水 石原ニュータウン処理施設

石原の一部

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令和5年2月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)